毎年3月は「自殺対策強化月間」です。

 毎年3月は「自殺対策強化月間」です。

 様々な団体が自殺防止の啓発活動や相談対応を実施します。

 自死遺族支援弁護団でも、毎年3月に大切な方を自死でなくされたご遺族を対象に24時間相談会を実施しています。

 今年は、3月16日(土)12:00から翌3月17日(日)12:00までの24時間で実施致します。

■お知らせ
2024年3月16日(土)~17日(日)電話・LINE24時間無料法律相談を実施します。

 ご相談は,電話もしくはLINEにて受け付けています。  どの時間帯にも弁護士が待機して,皆様のご相談に対応致しますので、法的なお悩みを抱えておられるご遺族の方はこの機会にご相談下さい。

いじめへの対応と警察との連携①

 令和5年2月7日付で、各都道府県教育委員会教育長や都道府県知事等に対して、「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」という通知(以下「本件通知」といいます。)が出されました。本件通知は、いじめが児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるものであるとの基本的理解に立ったうえで、いじめ問題への対応と警察との連携について、様々な観点から述べています。
 本件通知の全文については文部科学省のHPをご確認いただくことにして、以下では、「いじめ対応における警察との連携」という点について、特色をご紹介いたします。

1 まず、本件通知は、児童生徒の生命や安全を守ることを最優先にすべきであるとの考えから、学校に対して、警察への通報をためらうことなく、直ちに相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならないとしています。
 この点に関し重要なのは、警察への相談・通報の対象となる「いじめ」が、犯罪行為に該当するものに限られていないということです。せっかく警察との連携を図る制度が整備されても、学校側が警察への相談・通報をためらい、警察との情報共有が円滑にいかなければ意味がありませんので、そのような事態を避けるために、本件通知では、警察への相談・通報を行ったことが、「学校として適切な対応を行っているとして評価される」ことが明記されています。
 「いじめ」が犯罪行為に寄る場合はもとより、犯罪行為によらない場合であっても、警察による注意・説諭には一定の効果が期待でき、いじめ問題に対応する教員の負担も軽減されることになりますので、今後は、警察との連携がより積極的に図られることが期待されます。

2 次に、本件通知は、重大ないじめ事案に当らない場合でも、警察は、当該児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、被害届を即時受理するものとしていることから、学校は、警察から連絡を受けた場合には、緊密に連携しつつ、捜査又は調査に協力しなければならないとしています。
 したがって、学校側の動きが鈍いときなどには、児童生徒やその保護者から、警察に被害届を出すことによって、必要な調査や対応等の警察との連携を促すことも可能になるものと考えます。これまで学校が十分な対応を取ってくれず、どうしてよいのかわからない状態にあった児童生徒又はその保護者にとっては、途が開けることになったのではないでしょうか。

 このように、本件通知は、「いじめ対応における警察との連携」に関し、「いじめ」事案に対する学校から警察への相談・通報を、適切な対応として位置付けるとともに、被害児童生徒やその保護者から警察に被害届が出された場合には、原則として即時に受理したうえで学校との連携が図られるべきことを明確にした点に意義があるものと考えます。

 今後、「いじめ対応における警察との連携」が周知されていくことで、学校と警察との連携がスムーズになり、元々業務過多である教育現場においては、「いじめ」対応の負担が軽減されることが期待されますし、これまで学校の対応に頼らざるを得なかった被害児童生徒又はその保護者にとっても、警察を介して「いじめ」対応を求めるという選択が身近になるのではないでしょうか。
 その他、本件通知においては、児童生徒への指導・支援の充実や保護者と学校が共にいじめ防止対策を共有するための普及啓発の推進などについても触れられていますが、これらについてはまた別の機会に書きたいと思います。

遠方のご遺族からの相談について

 自死遺族支援弁護団は、大切な人を自死で亡くされたご遺族の置かれた状況に配慮しながら、ご遺族が直面する様々な法律問題を総合的に解決することを目的に結成された弁護団です。

 自死が絡む法律問題については、どのように対応するのが良いのかわからない弁護士も多いようで、当弁護団への問い合わせには、近くの法律事務所に相談したが対応を断られたというご遺族からのものも少なくありません。実際に話を聞いた中には、複数の法律問題が絡み合う事案で、そのうちの一部だけを対応し、その他の問題については適切な対応がなされないまま放置されているというケースもありました。

 当弁護団では、上記のような問題を回避し、少しでも多くのご遺族が適切な法的支援を受けられるようにするために、所属弁護士同士が毎月情報を交換し、事案によっては議論を重ねながら、お互いの経験を共有し合うことで、複雑な問題にも適切に対応できるよう研鑽しています。

 そのうえで、一定の研修を経た所属弁護士が、無料法律相談を週替わりで担当しています。担当制ですので、中には、北海道のご遺族の相談対応を、大阪の弁護士が行うということもございます。このような場合に、ご遺族の中には最寄りの弁護士の紹介を希望される方もおられますが、所属弁護士が最寄りの地域にいないということも少なくありません。

 ただ、現在では、ウェブ会議システムなどを利用することで、遠方でも顔を見ながら打合せをすることが容易ですので、弁護士が最寄りの地域にいないということは、それほど大きな障害ではなくなりつつあるといえます。

 また、当弁護団では、電話やウェブ会議システムでの相談や打ち合わせを重ねる中で、現地に直接足を運ぶ必要があると考える場合には、初回に限り、ご遺族に旅費の負担をいただくことなく所属弁護士が面談に伺う対応も行っています。

 そのため、遠方にお住まいで、最寄りの地域に所属弁護士がいないというご遺族の方であっても、まずはお気軽にご相談頂きたいと思います。必要があれば、国内どこにでも会いに行きます。

「事故物件」問題について思うこと

 日本において、自死が発生した物件を「事故物件」として忌避する風潮があるとはご存じだと思います。

 「事故物件」情報をインターネット上で拡散するウェブサイトなども存在し、ひとたび「事故物件」として登録されてしまうと、物件が賃貸不能となったり、売却が困難となるなどの問題が生じるほか、実際に当該物件に住み続けているご遺族の生活の平穏が脅かされることも珍しくはありません。

 このように、「事故物件」であると周囲から認識されることによる弊害は従来から存在していましたが、今日では、上記で述べたような弊害に加えて、物件の「事故物件化」を避けようとする動きとして、高齢者などに対する貸し渋り問題などが生じているといいます。この問題は、必ずしも自死とだけ結びついた問題ではありませんが、「人の死に対する受け止め方」の問題として、自死問題にも関わるものといえます。

 人にはいつか命の終わりが訪れますし、自死を含む「人の死」に対する受け止め方を、社会全体で考え直す必要があるように思いました。

児童・思春期の自死と精神障害について

弁護士の井上です。

最近、相談数の増加とも相まって、児童・思春期の子どもの自死と精神障害の関係について考えることが多くなりました。

例えば、子どもの自死が起こった場合、学校でいじめがあったのではないか、など分かり易い事象にフォーカスして調査が行われ、その結果、いじめはなかった、あるいは、いじめはあったが軽微なものであったという場合に、自死との因果関係は認められない、という調査報告と共に、自死の真相はわからないままとなってしまうことも少なくないと思います。また、その際、自死との間に精神障害が介在している可能性についてしっかりと検討されることは少ないのではないでしょうか。

しかしながら、今日では、医学的知見の蓄積により、自死には精神障害の影響が深くかかわっていること、子どもも大人と同じように精神障害を発症する場合があること[※1]、については広く知られていますので、私は、自死の原因の一つとしていじめが想定されるケースであろうとなかろうと、子どもの自死事件については、精神障害の発症が介在している可能性を否定すべきではないと考えています。すなわち、子どもの自死が生じた場合、常に「精神的負荷の蓄積→精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを念頭において調査・検討が行われるべきであるということです。

そのようなアプローチで調査・検討がなされる機会が多くなれば、「精神障害の影響による死」、すなわち「病死」であったという「真実」に辿り着けるご遺族も増えるのではないでしょうか。もちろん、精神障害の原因は多岐にわたりますので、原因の調査にもおのずと限界はあります。それでも、「我が子の自死の原因が全く分からない」という状況から解放されるご遺族が増えることを願ってやみません。

また、「精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを考えることは、亡くなった子供が苛烈ないじめに遭っていたというケースにおいても重要であることは言うまでもありません。精神障害の発症が介在した自死と認定されることが増えれば、自死は「基本的には行為者が自らの意思で選択した行為である」とする非科学的な判決[※2]によって傷付けられるご遺族は少なくなると思います。

なお、児童・思春期の精神障害については、2019年5月に発表された「国際疾病分類第11版」(ICD-11)において、これまで成人期における臨床的特徴が周知されている障害が児童思春期に生じた場合にはどのような臨床的特徴を呈するか、という観点に配慮した記載がなされることとなりました。例えば、大人の場合の「抑うつ気分」が、児童思春期の場合は、身体愁訴、分離不安の高まり、イライラなどとして表れることが明記されることとなり[※3]、従来よりも児童思春期における精神障害の診断がしやすくなることが期待されます。


※1神庭重信編(2020)。「講座精神疾患の臨床1 気分症群」中山書店。

※2一例として、大阪高判令和2年2月27日。

※3「精神医学」(2019)第61巻第3号

3年目を目前に思うこと

自死遺族支援弁護団の活動に参加するようになって、2年8か月が過ぎました。それ以前は、せいぜい世の中に「過労死」や「過労自死」という問題があるということを、ただ「知っている」だけの弁護士でした。

今なぜ過労死や自死の問題に弁護士として取り組んでいるのかを考えてみるに、ある過労死遺族の講演がきっかけだったように思います。
実際に過労死(過労自死)された方のご遺族から聞く話は生々しく衝撃的で、それがとても理不尽な死であることを思い知らされるとともに、遺族の深い悲しみが心の中に直接流れ込んでくるような感覚を覚えました。講演を聞いた後、胸の奥の方にいつまでも熱い感じが残っていたことを今でも覚えています。
今思えば、それが自分の中で何かが変わり始めた瞬間だったのかもしれませんが、当時の自分は、日々の忙しさを言い訳にして、すぐに何かを始めたり行動に移すということはしませんでした。

弁護士3年目の節目に、縁あって過労死問題を多く扱う事務所に移籍することとなりました。奇縁とでもいうのでしょうか、自死遺族支援弁護団の存在を知ることになったのもその頃でした。
私は、それまで全く知らなかった2つの世界に同時に身を置くことになったのです。
そして、それまでの経験など何も役にも立たないような、全く違う世界がそこにはありました。移籍した頃の最初の2年間は、日々の業務の傍ら、思い返すだけでも吐き気がするほど必死で勉強していたように思います。

自死遺族を取り巻く法律問題はとても多岐にわたります。中には緊急性の高い問題もありますし、ひとつ手順を間違えれば、ご遺族に大きな負担を背負わせてしまいかねない問題もあります。大切な人を失った遺族が悲しみに浸る時間も与えられないままに、世間からの容赦ない攻撃にさらされることも少なくありません。藁にもすがる思いでご連絡をくださるご遺族もたくさんおられるのではないでしょうか。

宇宙的な規模で考えれば、人類になしうることはあまりに少なく、その中で弁護士になしうることとなればあるか無きかのレベルの話ですが、自死遺族支援弁護団の名を掲げる以上、遺族の側に立つ法律家として最良の選択を導けるよう、これからも努力し続けていきたいと思います。