相続放棄後の管理義務の改正等

 相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産(不動産、現金、預金、損害賠償請求権など)もマイナスの財産(借金、損害賠償請求債務)の両方とも引き継ぎません。

 もっとも、改正前民法では、相続放棄をしたとしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続人がいない場合は相続財産管理人が選任されて職務を始めるまでは、自分の財産と同じ注意をして財産を管理しなければなりませんでした。たとえば、老朽化した建物や塀を修繕しないまま放置した結果、倒壊して損害が発生した場合、管理不行き届きとして損害賠償責任を負う可能性がありました。この管理義務を免れるためには、費用をかけ、裁判所に対し、相続財産管理人選任申立をする必要がありました。

 令和5(2023)年4月から適用されるようになった改正後の民法940条1項では、相続放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」にのみ、自分の財産と同じ注意をして財産を管理すれば足りることが明らかになりました。つまり、管理義務を負う者は、亡くなった方が所有する建物に一緒に住んでいた場合などに限られ、亡くなった方と関りがなかった場合は、管理義務を負わないことが明らかになりましたので、ご安心ください。

 なお、相続放棄等せず、土地を相続したとしても、土地を手放したいと考えた場合、土地所有権を国庫に帰属させる制度も新しく始まりましたので、この制度の利用も選択肢の一つです。もっとも、通常の管理または処分に過分の費用や労力が必要な土地は利用できないこと、審査手数料・一定の負担金の支払いが必要であることについて、ご注意ください。 

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