1 加入のきっかけ
私は、司法修習生の頃に、当弁護団の代表生越(おごし)弁護士に連絡し、「自死遺族支援弁護団に入りたいのでお願いします!」と言って加入した。
というものも、私は、裁判官だった夫を自死で亡くして、司法試験を目指し合格、司法修習生としていろんなことを学ぶ中で、私と同じ母子家庭や自死遺族の方の力になりたいと強く思うようになり、いろいろ調べて行き着いた先が当弁護団の加入だった。
最初の電話はドキドキだったが、生越弁護士は、私の話を聞き、「まず会おうか、こっちの方まで来れる?」と気さくな感じ。私も、「もちろん、伺います!」とアピール。こうして、生越弁護士と会って話をすることになった。後で知ったが、これが面接だったらしい。無事合格!いや、そもそも、不合格ってあるのだろうか・・・当弁護団に加入したいという弁護士は、そもそもやる気にあふれているので、不合格ということはないような気もしつつ・・・
2 やるべきこと
こうして当弁護団に加入した。弁護団に入って、まずやることは、毎月1回行われる勉強会への参加。勉強会は18時から20時頃まで行われる。Zoomで行うので、自宅からでも参加可能、ありがたい。よし、私にとっては初めての勉強会、少し緊張するけど、勉強会がんばろう!と意気込んで参加する。しかし、「???!!」・・・みんなの話についていきたくても、難しい内容でわからないことが多すぎて、ついていけない・・・このままではまずい、勉強会が終わった後、再度一人でいろいろ調べ直して復習する。とにかくがんばるしかない!20時頃までの勉強会の予定ではあるが、まあ、時には議論が白熱して21時頃までかかることもある。でも、用事がある人は途中退出も〇、勉強会は録画されているので、後でその録画を見て勉強すればいい。そう、とにかくがんばるのであればいい。
そして、次にやったことが、3月の24時間無料相談会への参加。
生越弁護士もいる会場で参加することになった。今は、それぞれの携帯電話等に電話のアプリを入れて、自宅で相談を受けることも可能になっているが、昔は、会場に弁護士が集まって、電話相談を受けていた。このように一箇所に弁護士が集まるメリットは、実は大きい。他の弁護士の電話対応を学べるし、わからないことや協議したいことがあれば、その場で他の弁護士に聞くこともできる。初めての電話相談、ドキドキだったが、周りに当弁護団の弁護士がたくさんいるので、心強く、問題なく対応できた。しかも、他の弁護士のアドバイスの仕方等を学べたうえ、難しい事案の協議にも参加できたことで、とても充実した一日だった。
最後に、当弁護団の総会への参加。一泊二日で行われるが、総会というより、勉強会の集大成という感じ。初日は、午後ずっと勉強会、勉強会が終わった後はお待ちかねの楽しい食事会。そして翌日、午前のほとんどは事件の振り返りというまたまた勉強。ほんと、よく勉強する弁護団。
当弁護団に加入してからというもの、毎月の勉強会にも欠かさず出席して、24時間無料相談会で電話対応も無事に行えたことも評価され、毎週水曜日のホットラインの担当者となる資格を得ることになった。それからもう10年以上も経過しているが、未だに勉強することは多い。
3 今まで対応した事件
今まで当弁護団で依頼を受けた事件はいろいろ、相続、過労自死、賃貸トラブル、生命保険、子どもの自死、多重債務、鉄道事故など。国家公務員が過労自死した事案で、国相手に損害賠償請求訴訟を提起し、事実上勝訴的な和解が成立し、高額の和解金を勝ち得たこともあれば、北九州市の非常勤職員(故森下佳奈さん)が上司からのパワハラ等が原因で自死したとし、市相手に遺族補償等請求訴訟を提起したが、残念ながら敗訴したこともある。しかし、実は、この敗訴した事件が未だに心に深く刻まれる事件となった。この訴訟を提起する前に、私たちは、北九州市に対し遺族補償等請求を行ったのだが、市が「非常勤職員は、条例で本人や遺族は請求できない」と回答し門前払いとした。これには、一緒に担当していた生越弁護士も驚いた。まさか、労働災害の補償を求める権利が、本人や遺族にはないということがあるのかと。労災隠しし放題ではないか!?こんなことが許されていいはずがない。一般の会社のアルバイトやパートだって労災請求できる、国家公務員の非常勤職員もできる、なぜ地方公務員の非常勤職員だけができないのか、おかしすぎる!!!こんな不合理なことが許されていいはずがないと、遺族補償等請求訴訟に加えて不当拒否に基づく損害賠償請求訴訟も併せて提起した。その訴訟の最中、原告母も何かしたいとの思いから当時の総務相宛に手紙を書き、非常勤職員の労働環境や災害補償制度を改善するよう求めた。なんと、その原告母の思いが当時の総務相に届き、総務省は2018年7月、全国の自治体に対し、非常勤職員本人らも請求できると条例に明示するよう通知し、北九州市も制度を改めることになったのである。訴訟では敗訴したが、私たちは当時の総務相と面会もでき、非常勤職員の災害補償制度も変えることができたことは、忘れられない貴重な経験となった。この故森下佳奈さんの事件については、非常勤職員の不合理な災害補償制度や厳しい労働環境に多くの記者が関心を寄せてくれて、今もなおネット上に記事等が数多く残っているので、ぜひ見ていただきたい。
4 当弁護団の実績
自死遺族の方の力になるためには、日々勉強が大切!法律も変わるし、行政機関の通達等も変わる、手続きも変わる、やり方も変わる、裁判所の考え方も変わったりする。常に新しい情報を取り入れないと戦えない。だから、勉強は欠かせない。さらに、反省も大切、思うようにいかなかった事件については反省をして、次に生かす。当弁護団は、他の弁護士に断られた事件でも勝訴することもあるほど、実績のある弁護団。自死遺族の方を支援する団体や行政からの信頼も厚い。それもそのはず、当弁護団の弁護士は、どの弁護士も、多忙の中でも勉強や研鑽を欠かすことなく、精一杯対応するからだ。
こうして、当弁護団の実績は積み重なり、当弁護団のHPへのアクセス件数も大幅に増加し、お問合せも増加中!毎日数件のお問合せがあることも多い。それだけ当弁護団への信頼が高いということ、ありがたい。
5 加入希望のお願い
でも、このままでは、お問い合わせ件数の増加に対し、今いる弁護士だけでは対応できなくなるおそれが出てきた。私も数多くの事件を抱えており、これ以上は対応できないかも・・・
というわけで、自死遺族の方の力になりたいという弁護士や司法修習生の方を大募集します!みなさま、当弁護団に加入して、一緒に自死遺族の方のためにがんばりましょう! 当弁護団への加入についてご検討されている方(弁護士及び司法修習生)は、下記記載の加入希望フォームよりお気軽にお問合せください。質問等もありましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ。志のある方からの連絡を心から待っています!