当弁護団の弁護士生越照幸、弁護士和泉貴士、弁護士松森美穂がご遺族らの代理人として宇都宮地方裁判所に提起した裁判が、先月ほぼ全面的に勝訴し、地元のニュースでも取り上げられました。
Yahooニュース「無実の罪で解雇、賠償命令 男性死亡、栃木の葬儀社」
本件は以下のような事案です。
葬儀社においてある従業員が、「葬家に返金するから」と事務員から金員を騙し取っていたという事案が発覚したところ、社長が、別の従業員のUさんも共犯に違いないと決めつけて、Uさんに対し、業務上必要であるかのように説明して、伝票に詐欺への関与を窺わせる内容を記載させて、警察に突き出しました。Uさんは犯行への関与を完全否定しましたが、社長はUさんに懲戒解雇を通知し、懲戒解雇後もUさんを犯人扱いし続けました。Uさんは、詐欺の容疑者にされたことで、再就職もできない、孫にまで迷惑がかかると思い悩み、うつ病を発症して自死しました。
判決では、Uさんが犯行に関与していなかったと認められました。
そして、Uさんが一方的に解雇されたことによって極めて強い心理的負荷を受けてうつ病を発症して自死したことが認められ、葬儀社に賠償金の支払いが命じられました。
このように大変痛ましい事件ですが、ご遺族が地元の弁護士に相談するも上手く進めてもらえないということが2回続いたそうです。
その後、ご遺族が当弁護団にご相談してくださり、葬儀社を被告として損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得ることができました。
自死が関わる事件は専門性が高いです。たとえば自死に至るまでの精神障害の発病については医学的な議論がありますし、精神障害を発病する原因が何かという点についても、多角的な検討が必要になります。そのため、自死に関する事件を取り扱った経験のある弁護士でなければ、どのように進めてよいかわからず、右往左往するということがあると思います。
ですから、別の弁護士に既に頼んでいる方でも、セカンドオピニオンを聞く目的等で当弁護団にご連絡くださっても結構です。 まずはお気軽にお問い合わせくださればと思います。