児童・生徒が、自死した場合又は自死したと疑われる場合、自死に関する情報を整理するため、速やかに基本調査が実施されます。
その後、詳細調査に移行します。詳細調査は、弁護士や心理の専門家など外部専門家を加えた調査組織(いわゆる「第三者委員会」)によって実施されます。
詳細調査へ移行するか否かは、学校の設置者が判断をします。
「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」は、以下の場合、詳細調査に移行させなければならないとしています。
ア)学校生活に関係する要素(いじめ,体罰,学業,友人等)が背景に疑われる場合
イ)遺族の要望がある場合
ウ)その他必要な場合
しかし、これまで当弁護団でたくさんのご相談をお伺いしてきた感触としては、学校側は、詳細調査に移行させることに消極的で、「基本調査の結果からいじめは疑われなかった」等と不合理な理由を付けて、詳細調査に移行させずに生徒・児童の不可解な死をうやむやにしてしまおうとすることが多いようです。
また、ご遺族に「第三者委員会による詳細調査を求めますか?」と尋ねてくれることもしないようです。
ですから、是非とも、ご遺族は、「第三者委員会による詳細調査をしてほしい」と学校側に要望してください。そうすれば、上記イ)に該当するため学校側も詳細調査を断れないはずです。
第三者委員会の詳細調査によって、新たな事実が発覚することもありますから、詳細調査は有益ですし、いじめ自死等の再発防止に資するものです。
よって、本来、学校側は、第三者委員会の詳細調査に消極的になるべきではないはずです。