生命保険問題に関する細かい議論

免責期間中の自死(自殺)に関する生命保険問題については、当弁護団のHPにも記載がありますが、ここでは少し細かい話を。

戦前の判例では、自死(自殺)について「精神病その他の原因に依り精神障碍中における動作に基因し被保険者が自己の生命を断たんとするの意思決定に出ざるを場合を包含せざるものとす」と言及されています(大審院大正5年2月12日判決。原文はカタカナ)。

免責期間中の自死(自殺)に関して、訴訟になると、諸々論点が出てきます。主張立証責任の問題もその一つです。

主張立証責任の問題とは、要するに、原告被告間で、どのような事実について、どちらが主張立証責任を負うのか(負っている方が主張立証できなければ敗訴する)という問題です。

自死に関する生命保険問題について、主張立証責任は、一般的に以下のようにいわれています。原告(保険金請求者=遺族)が被保険者(亡くなった人)の死亡の事実を、被告(保険会社等)が自死の事実を、さらに原告が被保険者が自由な意思決定能力を喪失ないし著しく減弱させた状態で自死に及んだことを、各々主張立証するというものです。

なお、遺書がない場合、自死(自殺)したかどうかについては、死亡状況等の客観的状況、自死(自殺)の動機、被保険者の死に至る経緯、保険契約に関する事情等から判断されます。

「被保険者が自由な意思決定能力を喪失ないし著しく減弱させた状態で自死に及んだこと」を原告が主張立証するとされている理由は、原告が免責事由の排除の利益を享受するから、要するに、本来ならば保険者(保険会社等)が免責されるのに例外的に免責されずに原告が利益を受けようとするのであるから原告が主張立証せよ、ということのようです。

しかし、そもそも、自死(自殺)には「精神病その他の原因に依り精神障碍中における動作に基因し被保険者が自己の生命を断たんとするの意思決定に出ざるを場合を包含せざる」のですから、その大審院判例の定義からすると、自死(自殺)の意味の中に、「精神障害中」でないということが含まれているはずです。すなわち、被告(保険会社等)が自死(自殺)であったことを主張立証するというのであれば、被告が亡くなった人について「精神障碍中」でなかったことも主張立証すべきであるとなるはずです。現に、そのようなことをいう学説も存在します。

やや細かい議論ですが、生命保険問題を担当する際には、この点も必ず意識して主張するようにしています。

>>自死遺族が直面する法律問題 -生命保険-