弁護団で共同受任することの意味

 弁護団事件の場合、他の事務所の弁護士と共同受任することが少なくありません。

 弁護士が複数名関わることのメリットは、役割を分担・経験を共有しながら方針を決定してより良い解決につなげることが可能になるということです。

 他方、共同受任することのデメリットは何だろう、と少し考えたのですが、特に思い当たりませんでした。
  「弁護士費用が2人分かかるのでは?」という質問も時々寄せられますが、そのようなことはありません。その意味で、相談者・依頼者の立場からみても、複数受任体制にはメリットが大きいと思います。

 また、自死遺族支援弁護団に所属する弁護士の事務所は、いくつかの地域に点在していますから、依頼者と対面で打ち合わせをしたり、現地調査をしたりする場合は、地理的関係を踏まえて共同受任し、依頼者と距離の近いところで仕事をしている弁護士が対応することが可能です。

 ちなみに、事務所によっては、どんな事件でも、作成する文書には事務所所属の弁護士全員の名前を代理人として表示するようなところもあるようです。そのような文書を受け取った方が「こんなにたくさんの弁護士の名前が書かれていて、とても怖かった」「大変なことになった」等と、不安な気持ちを抱かれて相談にいらっしゃることもあります。
 しかし、一つの事件に対して常に全員が打ち合わせに参加するということは現実的にはあり得ず、実質的に関われるのはやはり2~3名でしょう。
 弁護士名が多く表示された文書が届いたからといって、殊更不安になる必要はないと思います。

 最後に、自死遺族支援弁護団では、過労自死の事件を代表として、複雑困難な事件については共同受任することを原則としています。相談する弁護士に迷っている場合、共同受任体制を組んでいるかどうかも一つの考慮要素とされるといいかもしれません。