受任した案件について、証拠保全という手続きをとることがあります。
証拠保全手続きの概要等については、2024年8月26日の坂井田弁護士のコラムに詳細がありますのでぜひご確認ください。
自死に関連する事件においては、当事者の方がお亡くなりになっていることもあり、証拠を取得することが困難であることから、証拠保全手続きをとることがあります。
証拠保全手続きにおいては、相手方(会社等)が保有している証拠を確保することになるのですが、現代においてはその証拠が紙媒体ではなくPC内やサーバー内にデータという形で保存されていることも多くあります。そうすると、我々弁護士であっても、どこにどのような形で証拠が保存されているのか、証拠を見つけたとしてもそれをどのように読み解けばいいのかということが分からないことがあります。
そのため、証拠保全においては信頼するSEの方に同行していただくことが少なくありません。
先日、当弁護団で講師を務めていただいたことも有るSEの方に証拠保全に同行して頂きました。
そのSEの方は、保全の現場において裁判官や相手方に対して、証拠の探し方や証拠の見方の解説までしておられスムーズに証拠を確保することが出来ました。
依頼者の方の権利を守るため、専門家のお力をお借りすることの大切さを実感した瞬間でした。 身近な方が自死によって亡くなった場合、今後どうしてよいか考えることすら出来ない状況もあるかと思います。そのような場合には、当弁護団にご相談ください。