インターネット・SNS等におけるいじめ

1 当弁護団でご相談やご依頼を受けている事件でも、また弁護団員が弁護団外で対応している事件でも、いじめのご相談を多く受けておりますが、最近はLINEやX(旧Twitter)、InstagramなどのインターネットやSNS等においていじめが行われているケースも多いです。
 特にLINEは現代では連絡手段としてもはや必須ともいえるツールであり、スマートフォンを持っている人であれば小中学生であってもよく利用しているため、そこでのトラブルは自然と多くなっています。

2 グループLINE内でのいじめの場合は、親や教員などに見られにくい空間であるため抑止が効きにくく、また簡単に一人対複数の関係が生まれやすい状況であるため、そもそもいじめが発生しやすい環境です。
 加えて、面白おかしくしたスタンプであれば直接言葉にするよりも罪悪感なく攻撃的な内容のメッセージを送ることができ、さらにそのスタンプに便乗して他の者も同様の内容を送信するなどによりエスカレートしていきやすいという特徴を持っていることから、いじめが重大化しやすいものです。
 さらに、このようなグループLINE内での悪口等からいじめに発展した場合、上記のような特徴だけでなく、教員においても、学校外で生じた事象であるとして積極的に関与しない(あるいは関与すべきでない)と考えている場合が多々あるという問題があり、その結果、いじめの発見の遅れや対応の不十分さなどを招いてしまうことも多いです。

3 先日(令和7年11月21日)、こども家庭庁と文部科学省の共管で設置された「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」による分析及び議論の結果が取りまとめられた「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」が公表されました。
 その中の「いじめの重大化につながり得る要素・特徴」の項目においても、「インターネット・SNSにおけるいじめ」が挙げられており(45頁)、やはりインターネットやSNSではいじめが発生しやすいだけでなく、重大化しやすいことが明記されています。
  上記留意事項集では、実際のいじめ重大事態調査の報告書から読み取れた重大化のプロセスも記載されていますが、やはりSNS上のいじめは様々な要素からエスカレートしやすいこと等の特徴や学校が適切な対応を行わなかったことなどから、いじめが重大化したケースの存在が挙げられています。

4 インターネットやSNSにおけるいじめを発見した場合などには、上記のように重大化しやすく、また教員の対応も不十分になりやすいという問題があるという意識を持った上で、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」の記載なども踏まえていじめ解消への対応に当たる必要があります。
 そして、いじめの解消のためには、言うまでもなく教員による調査や指導が不可欠です。したがって、学校外で生じた事象であることを理由に調査や指導等の対応を行わない教員に対しては、学校外で生じた事象(グループLINE内でのからかいや暴言等)がきっかけであったとしても、その事象により児童・生徒間の関係がこじれ、クラスや学校内でも人間関係等に問題が生じているのであれば、教員としてその解消等に努める必要があり、ましてやいじめが生じているのであればいじめ防止対策推進法等に沿った対応が必要となることを教員に理解してもらう必要があります。

 当弁護団の弁護士には、いじめによりお子様などが自死された事案に対応することはもちろんのこと、普段から学校や教育委員会などと関わっている弁護士もいるため、上記のような重要な点を学校現場に周知する取組みも引き続き行ってまいります。
 このような活動の中で蓄積されたノウハウ等が弁護団内には集積していますので、いじめによる自死等の際にはお気軽にご相談ください。
 なお、「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」には、その他にも「いじめの重大化を防ぐための対応」や「いじめの重大化につながり得る要素・特徴」などがまとめられていますので、いじめ問題への対応にあたってはご参照いただければと思います。

>> 解決までの流れ「子どもの自死(自殺)の場合」はこちら

いじめの重大事態の調査に関するガイドラインが改訂されました

1 ガイドライン改訂の経緯

 子どもの自死の場合、その背景にはいじめがあることが多々あると思います。いじめの調査については、平成29年3月にいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という)が策定されていました。

 しかし、その後もいじめ重大事態の発生件数は増加傾向にあり、いじめ防止対策推進法、いじめ防止等のための基本的な方針及びガイドライン等に沿った対応ができておらず、児童生徒に深刻な被害を与える事態が発生している状況にありました。

 そういった状況に加え、いじめ防止対策推進法の施行から10年が経過し、調査の実施に係る様々な課題も明らかになっていることから、令和6年8月にガイドラインの改訂が行われました。

2 改訂の概要

改訂の概要は以下のとおりです。

(1)重大事態の発生を防ぐための未然防止・平時からの備え

 全ての学校に設置されている学校いじめ対策組織が校内のいじめ対応にあたって、平時から実行的な役割を果たし、重大事態が発生した際も、学校と設置者が連携して、対応をとるよう必要な取組を実施すること等を記載。

(2)学校等のいじめにおける基本的姿勢

 重大事態調査の目的は、民事・刑事・行政上の責任追及やその他の争訟への対応を直接の目的とするものではなく、当該重大事態への対処及び再発防止策を講ずることであることから、重大事態調査を実施する際は、詳細な事実関係の確認、実効性のある再発防止策の提言等の視点が重要であることを明記。また、犯罪行為として取り扱われるべきいじめ等であることが明らかであり、学校だけでは対応しきれない場合は直ちに警察への援助を求め、連携して対応することが必要であること等を明記。

(3)児童生徒・保護者からの申立てがあった際の学校の対応について

 児童生徒・保護者からの申立てがあった時は、重大事態が発生したものとして、報告・調査等にあたる。なお、学校がいじめの事実等を確認できていない場合は、早期支援を行うため、必要に応じて事実関係の確認を行うことを記載。また、申立てに係るいじめが起こりえない状況であることが明確であるなど、法の要件に照らして、重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を実施することを記載。

(4)第三者が調査すべきケースを具体化し、第三者と言える者を例示

 自殺事案や被害者と加害者の主張が異なる事案、保護者の不信感が強い事案等、調査組織の中立性・公平性を確保する必要性が高いケースを具体化するとともに、第三者の考え方を整理して詳細に記載。

(5)加害児童生徒を含む、児童生徒等への事前説明の手順、説明事項を詳細に説明

 調査目的や調査の進め方について予め保護者と共通理解を図りながら進めることができるよう、事前説明の手順、説明事項を詳細に記載。

(6)重大事態調査で調査すべき調査項目を明確化

 標準的な調査項目や報告書の記載内容例を示すとともに、調査に当たっての留意事項(聴き取り等の実施方法、児童生徒へのフォロー等)を記載。調査報告書作成に係る共通事項(事実経過や再発防止策等)を明記。

3 今後について

 今回の改訂版ガイドラインは、以前までのガイドラインと比較して、重大事態の判断や申立てを受けた場合の対応などが詳細に記載されるようになりました。

 しかし、現実にいじめを防止するためには、ガイドラインを定めるだけでは不十分で、やはり現場の教員らがガイドライン等を理解し、それに沿った対応をすることが必要です。

 私は、学校の教員に対していじめ対応についての研修を行うことも多いですが、そこでのディスカッション等を見ていると、いじめの定義に沿って事案を把握できていなかったり、法的に求められるいじめの対応を理解できていなかったりする教員の方がまだまだ一定数いることも感じます。

 今回のガイドライン改訂も、それがきちんと周知され、現場の教員全員が理解し、実践できるようにする必要があるため、今後も当弁護団での活動や教員への研修などを通して、教員の方々がいじめ対応についてきちんと理解し、実践できるように、ガイドラインの内容やそれに沿った適切な対応の周知に努めていきたいと思います。