限定承認という選択肢

 法律相談を受けていると「相続財産がプラスかマイナスかわからないので、相続放棄ではなく、とりあえず限定承認をしたい」とのご相談を受けることがあります。限定承認とは、プラスとなる相続財産の限度で、亡くなった方の債務などを弁済する手続きです。プラスの財産があるかもしれないから限定承認手続きをしたい、と思われるのは当然のことです。

 しかし、限定承認の手続きは、相続放棄の手続きと比べると、手間も時間もかかる制度となっています。ざっくりと説明しますと、まず「限定承認の申述書」を裁判所に提出します。裁判所が限定承認の申述を受理したら、官報公告を出したり、債権債務の調査をし、不動産や動産などの換価を行ったり、預金の解約手続きを行います。その後、集めた財産をもって、各債権者に弁済を行います。相続放棄の手続きは、(語弊があるかもしれませんが)簡易な書面を裁判所に提出すればよいだけですので、ご自身でも対応が可能ですが、限定承認の手続きとなると、なかなかご自身で対応するのは難しいように思います。

 相続放棄をするのか、限定承認をするのか、放棄の期間の伸長を行うかは、財産の有無ももちろんですが、誰が相続人となるのか、損害賠償請求をするのか/されるのか等、さまざまな考慮要素から判断が必要です。相続放棄や放棄の期間の伸長は、期間が決まっているため、どのような手続きをとれば良いか迷われる方は、弁護士にご相談頂くのがよいと思います。

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