パパの育休取得とハラスメント

 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目指して、2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年から段階的に施行されています。改正内容の一つとして、2022年10月1日から、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されました。

 産後パパ育休制度とは、現行の育児休業制度とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能となる制度です。育児休業では、原則として1か月前までに労働者が申し出を行う必要がありますが、今回新設された産後パパ育休では、一部例外を除き、2週間前までの申し出が認められます。また、産後パパ育休は、2回に分割して取得することができます。さらに、産後パパ育休では、労使協定を締結しており、労働者側から育児休業期間にも就労する旨の申し出が事業主側に対してなされた場合に限って、労働者と事業主の合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能となります。

 今回の育児介護休業法改正の背景には、男性の育児休暇取得率の低さがありました。

 厚生労働省の報告によると、女性の育児休暇取得率は、過去10年以上8割台で推移しているのに対し、男性の育児休暇取得率は、上昇傾向にあるものの1割前後にとどまっていました。

 また、過去5年間に勤務先で育児に関わる制度を利用しようとした男性労働者の中で、企業における育児休業等に関するハラスメントを受けたと回答した者の割合は26.2%に上りました。

 このように、主に男性労働者が、育児のために育児休業、時短勤務などの制度利用を希望したこと、これらの制度を利用したことを理由として、同僚や上司等から嫌がらせなどを受け就業環境を害されることは、「パタニティハラスメント」ないし「パタハラ」という用語で社会的に注目されています。パタニティハラスメントは、女性に対するマタニティハラスメントと並んで、職場における育児介護休業等に関するハラスメントとされており、育児休業の取得を希望して解雇その他の不利益な取り扱いを示唆されたり、制度の利用を阻害されたり、制度を利用したことによる嫌がらせを受けるような場合には、これに該当し得るものといえます。

そして、決して無視することができないのが、パタニティハラスメントの心身への影響です。厚生労働省の報告によると、男性労働者がパタニティハラスメントを受けて心身にどのような影響があったかという問いに対し、「怒りや不満、不安などを感じた」が65.6%と最も多く、次いで「仕事に対する意欲が減退した」が53.4%と高かったのに加えて、「職場でのコミュニケーションが減った」(34.4%)、「会社を休むことが増えた」(16.0%)、「眠れなくなった」(15.3%)、「通院したり服薬をした」(6.9%)といったメンタルヘルスの不調も見逃すことができないものとなっています。

 産後パパ育休制度の創設もあって、パパの育児休暇取得に対する理解は深まりつつあるといえますが、子を持つママだけでなく、パパの仕事と育児にまつわるメンタルヘルスにも十分の配慮していく必要があるといえます。

子どもの自死の実情と課題

 近年のコロナ禍は、子どもの心身に大きく影響を与えています。2020年の小中高生の自死は、過去最多の499人、2021年も473人と過去2番目に多くなっています。児童生徒の自殺予防に関する文部科学省の有識者会議は、自死した児童生徒が増加した背景について、コロナ禍による家庭・子どもの環境変化が影響した可能性があると報告しています。

 弁護団で活動をしていると、子どもを亡くされたご遺族からのご相談をお聞きすることが少なからずあります。その際に課題に感じるのが、自死の原因の特定です。

 子どもは、大人から見ると、何の前触れもなく、突然衝動的に自殺してしまうという例があります。年齢が低いほど、その傾向は強いようです。もちろん、子どもの自死にも動機はあるものですが、感情が高まりやすいこと、理性が十分に発達していないことから、大人には理解できない小さなきっかけで自殺してしまうことがあるように思います。大人にとっては小さなことでも子どもにとっては深刻なことなのです。

 それに加えて、近年の子どもたちを取り巻く環境は、ひと昔より一層複雑に変化しています。SNSの情報や芸能人の自殺報道に影響されたり、死を現実的なものとは考えられず美化してしまったりすることもあるようです。

 文部科学省は、新型コロナウィルス感染症に対応した小中高校等の教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意点について通知を発しています。同通知では、学校における早期発見に向けた取り組み、保護者に対する家庭における見守りの促進、ネットパトロールの強化を中心として、自殺予防に向けた取り組みの積極的な実施を促しています。

 子どもの自死が深刻な状況であることを社会全体として自覚し、自殺対策とコロナ対策を一体的に取り組むことが求められています。

素晴らしい人生になるように

大阪で弁護士をしております、中江友紀(なかえゆき)と申します。

私は、週末によく映画を観ます。

「素晴らしきかな、人生」という映画をご存知でしょうか。

2016年の洋画で、ウィル・スミスが主演です。

娘を病で亡くし人生のどん底にある主人公が、奇妙な3人の男女との出会いを通して、新たな一歩を踏み出していくストーリーです。

原題は「Collateral Beauty」といい、「Collateral」には二次的な、副次的なという意味があります。

人生のどん底にあっても、だからこそ見えてくる些細な幸せや美しさを見逃してはいけない、そんなメッセージをくれる映画です。

私自身、身近な方を自死により亡くした経験があります。その時は、本当に落ち込みました。

ただ、その経験を経たからこそ気づけたこともありました。

正しい例かわかりませんが、例えば、亡くなられたその日に、絶望の中で天を仰いで見た空が、皮肉なほどに綺麗に澄んでいたことが印象的に残っています。落ち込んだ私を支えてくれる人がたくさんいることにも気づきました。

映画のメッセージのように、悪い出来事にも、何か副次的な良いことがあるのではないかと考えるようになりました。

何より、私にとっての悪い出来事があったからこそ、今となっては自死遺族の方の力になりたいと思うようになり、当弁護団に所属するに至っています。

どんなにつらい出来事があっても、何か二次的な、副次的な何かに気付き、出会い、一歩進める機会があるはずだと考えています。

そして、私は、当弁護団の活動において、一人でも多くの方が一歩前に進むことができるようなお手伝いができればと思っています。

微力ながら、弁護士としての自分にできる限りの活動と努力を重ねていきたいと考えています。