2026年10月1日から、事業主にいわゆるカスハラ対策を義務付ける改正法が施行されます。カスタマーハラスメントについては、当弁護団の過去のブログにもいくつか記事がありますのでご参照ください。(カスハラ関連記事はこちら)今回は、法改正の内容を出発点として整理したいと思います。
1 2026年10月施行の法改正
2025年6月4日に成立、同月11日に公布された改正法(令和7年法律第63号)により、2026年10月1日から改正労働施策総合推進法のうちカスハラ対策に関する規定が施行されます。
改正後の労働施策総合推進法33条は、カスハラ(同条では「顧客等言動」と定義されています)を、次のように定義しています。
職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該労働者の就業環境が害されるもの
これまでもパワーハラスメントについては事業主に防止措置が義務付けられていましたが、今回の改正により、カスハラについても同様に、事業主の方針の明確化・周知啓発、相談体制の整備、そして実際にカスハラが発生した際の迅速かつ適切な事後対応が、事業主の法的な義務として位置づけられることになりました。この義務に違反していると認められる事業主は、行政から報告を求められたり、助言・指導・勧告等の対象となったりする可能性があります。
なお、国レベルの法改正に先立ち、東京都では2024年10月に全国初となる「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が制定され、2025年4月1日から施行されています。東京都の条例制定の議論を皮切りに、その他の都道府県や市区町村でもカスハラ対策や条例制定の議論がみられます。
2 カスハラの労災認定における位置づけ
労災の認定基準においても、カスハラを重視する見直しがすでに行われています。
精神障害の労災認定は、「業務による心理的負荷評価表」に示された具体的出来事に当てはめて、その心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」の三段階で評価する形で行われます。この認定基準は、2023年(令和5年)9月1日付けの通達(基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」)により改正されました。この改正で新たに追加されたのが、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目(項目27)で、この項目がいわゆるカスタマーハラスメントに対応するものです。
この項目は、通常のクレーム対応を評価する項目(大幅な値下げや納期の繰り上げといった「対応が困難な注文や要求等」を受けた場合を評価する項目)とは区別されており、暴力・脅迫的な言動や、悪質・執拗なクレームなど、対人関係上「著しい迷惑行為」といえるものが、より重い心理的負荷として評価される仕組みになっています。「強」と判断される具体例としては、身体的攻撃を受けた場合や、著しく理不尽な要求を伴う迷惑行為が執拗に行われた場合、行為の悪質性が高い場合等が挙げられています。
実際に、「顧客等から著しい迷惑行為を受けた」という項目に基づく労災の支給決定件数は、年々増加しています。厚生労働省の集計によれば、この項目が追加された2023年度(令和5年度)は、制度開始から7か月分で52件でしたが、2024年度(令和6年度)には108件となり、前年度から約2倍に急増しました。さらに、2025年度(令和7年度)には127件となり、セクシュアルハラスメントと並んで、パワーハラスメントに次ぐ多さとなっています。精神障害の労災支給決定件数の中でもカスハラを原因とする件数の伸びは際立っているように思われます。
3 民事の損害賠償請求との関係
労災保険給付の請求(行政手続)と、会社に対する損害賠償請求(民事手続)は別個の手続きですが、カスハラが原因の精神障害・自死の事案では、会社がカスハラに対してどのような対応をとっていたか、あるいは、とっていなかったかが、双方の場面で重要な意味を持ちます。
会社が迷惑行為の窓口対応をせず、労働者一人に対応を押し付けていたといった事情は、心理的負荷を強める方向で評価され得るものであり、また、会社が今回の法改正で求められるような相談体制の整備や事後対応を怠っていたことも、安全配慮義務違反を基礎づける事情となり得ると考えられます。今回の法改正によって、会社が講ずべき措置の内容がより具体的に定まったことで、会社の対応の当否を判断する際の一つの物差しになっていくものと考えられます。
カスハラが背景にある事案において、ご本人生前の事情を把握しようとしても手がかりが乏しいと感じられることもあるかと思いますが、会社に残っているクレーム対応記録や苦情受付の記録、同僚の証言、ご本人が周囲に漏らしていた愚痴やLINEのやり取りなど、丁寧に集めていくことで実態が見えてくることがありますので、ぜひ一度ご相談ください。