弁護士の岡村です。
相談を担当していて、しばしば思うのが「もうすこし早く相談してくれていれば」というケースです。
自死に絡む相談では「相続放棄」の手続きや、相続放棄をするか否かを決められない場合の「熟慮期間の伸張」の手続きをするか否かを決めなければならないケースが多々あり、民法上その期間は、“自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内”と短期間です(民法第915条1項)。
ご遺族は、すべきことや考えることがたくさんあり、心労も重なって、「法律相談は落ち着いたら考えよう」と思っている内にあっという間に3か月が経過してしまいます。そもそも、法律上の問題点に気がついていない場合もあります。
例えば、亡くなられた方が消費者金融などに債務を有している場合、取立てがきついからといってご遺族が「とりあえず」支払ってしまうこともあります(その支払いが「単純承認」に該当してしまうと「相続放棄」はできません。)。
また、賃貸物件内での自死の場合には大家さんから、鉄道自死の場合には鉄道会社から、しばらく請求が来ないため「もう済んだ話なのだ」「請求はないのだ」とご遺族が考えて放っておいたら、上記の3か月経過後に、大家さんや鉄道会社から突如として請求が始まるというケースもあります。
ただし、相続放棄が一見して困難であるように見えるケースでも、丁寧に事情を伺うと実はまだ相続放棄が可能な場合もありますし、相続放棄が難しいとしても、少しでもご遺族のご負担が軽くなるように当弁護団は理論や知識を絶えずアップデートしているところです。
当弁護団は、「考えがまとまらない」「何が問題か分からない」という場合の「交通整理係」という側面もあると考えています。このような場合であってもどうぞお気になさらずに、なるべく早めにご相談頂ければと思います。