相続放棄を考えているが、故人が契約していた生命保険の死亡保険金も受け取れなくなるのか、というご相談をお受けすることがあります。
本稿では、相続の場面における生命保険の死亡保険金の取扱いについて解説します。
1 生命保険の死亡保険金は原則として遺産とはなりません
生命保険の死亡保険金について、最高裁判所は「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱している」と述べています(最高裁昭和40年2月2日判決)。つまり、死亡保険金は遺産ではなく、相続人自身の財産である、ということです。
では、受取人を相続人とだけ指定して、特定個人を指定していない場合にも「個人を特に指定した」といえるのでしょうか。この点、最高裁判所は「受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る」と述べたうえ、特段の事情がない限りは個人を指定したものと考えるのが相当としました(最高裁昭和40年2月2日判決)。つまり、受取人として特定個人が指定されていなくても、死亡保険金は相続人自身の財産となることになります。
続いて、死亡保険金の受取人が指定されておらず、約款において受取人の指定がない場合は保険金を相続人に支払うと規定されている場合はどうでしょうか。最高裁判所は、このような場合でも「保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである」と判断しました(最高裁昭和48年6月29日判決)
したがって、生命保険金は原則として遺産とはならず、相続人自身の財産になりますので、相続放棄をした場合であっても支払いを受けることができます(なお、約款が手元にないなどの理由で保険契約の内容が分からないこともありますので、手続きを進める前に念のため保険会社に確認いただくことをお勧めします)。
2 死亡保険金を遺産の一部と考える場合もあります
生命保険金が遺産ではないということですので、遺産を分ける場面でも生命保険金は原則として考慮されないことになります。
しかし、例外的に生命保険金も考慮すべき場合があります。最高裁判所は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が…到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、…当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当」と判断しました(最高裁平成16年10月29日決定)。例えば、遺産がほとんどないにもかかわらず相続人の一人が多額の生命保険金を受け取るような場合には、生命保険金も遺産の一部とみなすことになります。 具体的な事情の下で著しい不公平があると言えるかどうかの判断は難しいものですので、ぜひ弁護士にご相談ください。