ご遺族からの相談を聞くに当たって

1 「こんなにしっかりと話を聞いてもらえたのは初めてです。」といった類いの言葉を法律相談の場で聞く度に複雑な気持ちになります。「ここに来るまでに○人断られました。」という話も同様です。

 確かに、相談の中には法律ではどうしようもない事案もあり、「対応出来ない」とはっきり伝えることが大切な場合もあります。しかし、上記のように仰って頂ける事案の中には、相談を聞いた弁護士が、可能な限り話を理解しようと努め、かつ、確かな知識を有している場合であれば、何らかの方針を示すことができた事案も少なくありません。また、相談を聞いたその場では馴染みのない法律関係に関する話であったとしても、話を整理する過程でとっかかりとなる法令や判例を調べてみることで、お伝え出来ることが出てくる場合も少なくありません。

 つまりは、法律相談に来られた方の抱えている問題の解決に向けて、対応した弁護士がどれだけ広い視野を持って「本気で」考えたかによって、その対応に大きな違いがあるということだと思います。

2 この点、自死に関するご遺族からの相談においては、できるだけ多角的に事案を検討する必要があることから、原則として、ご遺族の主訴にとらわれることなく、あらゆる可能性を考えて聴き取りに当たることが必要となります。

 例えば、賃貸マンションにおける自死のケースで、家主からの賠償請求の有無や金額を教えて欲しいといったご遺族の相談を想定した場合、その点だけを答えて終わってしまうと、後々取り返しのつかない場面が出てくる場合があり得ます。具体的には、自死者自身の預貯金もそれほど多くなく、ご遺族にも経済的な余裕がない場合に、家主からの損害賠償請求額が数百万円になることが見込まれるという理由だけで安易に相続放棄を勧めて終わってしまうような場合です。このとき、ご遺族自身も相談時に思い至っていなかった事情として、実は、働き過ぎや職場でのパワーハラスメントなどが原因で精神障害を発病し、結果として自死してしまったという事情が隠されていたらどうなるでしょうか。その可能性を考慮せずに安易に相続放棄を勧めて法律相談を終えてしまうと、後に勤務先に対して数千万円の損害賠償請求が可能となる事案であったとしても、早々に相続放棄をしたことにより、気付いた時にはその権利を失っていてどうにもならない、ということになります。

3 別の例として、自死者の遺品から、一見すると交際相手とうまくいかなくなったことが自死の原因であるかのように考えられ、ご遺族の主訴も、交際相手に何か請求出来ないか、というものであったというケースを想定してみます。このとき、遺品から伺える交際相手とのやり取りが、男女間の日常的ないさかいの域を出ない程度のやり取りであったと考えられる場合には、「交際相手への請求は法的には難しいですね。」などと助言して終わってしまう場合もありうるところです。しかし、生前の自死者の人柄や、自死前の様子の変化などに聞き取りの範囲を広げていくことで、実は、交際相手とうまくいかなくなっていたのは、仕事のストレスで本人も気付かないうちに精神障害を発病していたからであって、本当の原因は職場にあったという場合もあるかもしれないのです。

4  上記2つの例において、ご遺族の主訴だけにとらわれて相談を終えてしまうと、亡くなられた方が何に苦しんでいたのかという真実にたどり着くことは困難となりますし、ご遺族の重要な法的権利を失わせることにもなりかねません。しかし、対応する弁護士があらゆる可能性を視野に入れて事情を聴き取ることで、それを防ぐことができる場合もあるでしょう。

 他方で、ご遺族の中には、様々な事情から、多くのことを話したがらない方もおられます。そのため、常に詳細を聞き取ることができる訳ではありませんが、だからといって、相談に臨む弁護士が、詳細を聞き取らなくても良いということにはなりません。

5 自死遺族支援弁護団では、可能な限り広い視野にに立った上で様々な法的問題に対応出来るよう、所属する弁護士間での情報共有や勉強会などを通じて日々研鑽を重ねています。

 皆様から安心してご相談頂ける様、私自身も努力し続ける所存です。

不倫に関するトラブルと自死

 裁判所まで持ち込まれず、内々に処理、解決されることの多い法律事件の類型として男女のトラブルがあります。

 このようなトラブルの類型としては、既婚者と性的関係をもち、その既婚者の配偶者からある日慰謝料請求を内容とする通知が届く、といういわゆる不貞慰謝料請求のパターンが多いといえます。

 他に、既婚の方が独身の異性を欺いて性的関係をもったり結婚の約束をしたことに対して慰謝料請求される、という場合もあります。

 公になることが少ないのは、事柄の性質上、当事者が他者に知られることを極度に恐れることが多いためです。裁判所に持ち込まれる例よりも、内々で和解、示談となる場合の方がはるかに多い類型といえます。

 ですので、この種の事件の実数、増減の把握はできません。けれども、弁護士として各所で法律相談に乗っていると、ここのところまたか、増えているのではないかな、と感じることが多くなってきました。

 請求を受けた方が、自分だけでは用意できない金額を請求されたり、仕事関係や家族関係に知られて信頼をすべて失うのではないか、と悲観し、誰にも相談できずに自死に至るとの例も散見されるところです。

 こういった場合、ご遺族は請求を受けた家族が亡くなってはじめて遺品、携帯やパソコンの連絡内容、通知の郵便物などからトラブルがあったことを断片的に知ることになります。

 ご遺族に生じうる法的問題として、請求側の請求が成り立つ場合に慰謝料の支払い義務を相続することになる、という点があります。

 しかしながら、このようなトラブルは一般的に、当初請求額はいわゆる裁判水準よりも高額であることが多いこと、双方既婚の場合(いわゆるW不倫)、請求された側の配偶者も請求した側の配偶者(不貞当事者)に不貞慰謝料を請求できる立場にあること、不貞のいきさつから請求される側に責任がない・軽い事情があることも多いところなどから、弁護士に相談すればその額を大きく減じた解決となることもあります。

 亡くなった方の財産状況によっては、相続放棄が合理的な場合もあります。

 加えて、請求者側の請求の手段方法が法的権利の実現との目的の範囲を超え、相手方の名誉を害する、不利益をことさらに強調して恫喝する、根拠なく過大な請求を行う等の悪質性を備える場合は、逆に遺族が請求者に対し損害賠償を請求することも検討すべきでしょう。

 ご遺族としては、家族を急に亡くしたうえに予期せぬトラブルに混乱してしまうところと思われますが、慌てて遺族自身が対応するよりも、法専門家に一度相談することをお勧めします。