労災認定と民事上の損害賠償

私が当弁護団で担当している自死事件について、先日無事労災認定がなされました。

もっとも、我々弁護団の仕事は労災認定により終了するわけではありません。

多くの方々は、労災認定がなされるとそれにより遺族補償給付等として十分な補償が得られたものと考えてしまいます。

しかし、2022年8月1日付の当弁護団ブログ(作成者:松森美穂弁護士)にも記載のあるとおり、本来、遺族補償給付等の金額は、現実に既に支払われている賃金だけではなく実際に支払われていない未払いの残業代金等を含めた給付基礎日額より算出すべきであるところ、実際には、現実に既に支払われている賃金しか考慮されずに給付基礎日額が決定されていることも少なくありません。

また、労災は、あくまでも国の基準に基づき支払われる保険給付であり、いわば最低限の補償にすぎないため、しっかりと損害を賠償してもらう場合には、会社に対して民事上の損害賠償請求を行う必要があります。

遺族補償給付等と民事上の損害賠償のもっとも大きな違いは、死亡慰謝料が支払われるか否かという点にあります。

遺族補償給付等の場合、死亡慰謝料は含まれておりません。もっとも、民事上の損害賠償請求を行った場合、死亡慰謝料が支払われることが通常であり、その金額の相場は、一家の支柱の方であれば2800万円、それ以外の方々であっても2000万円〜2500万円にものぼります(但し、過失相殺等がなされる可能性もありますので、必ず当該金額が支払われるというわけではありません。)。

民事上の損害賠償請求をご自身で行うことは難しいと思います。

民事上の損害賠償請求をしたいがどうしたら良いか分からない等お困りの方がいらっしゃれば、お気軽に当弁護団にご相談ください。

>>自死遺族が直面する法律問題 -過労自殺(自死)-
>>解決までの流れ 過労自殺(自死)の場合 -損害賠償-

自死事件を担当してみて感じたこと

大阪で弁護士をしております、別所 大樹と申します。

自死遺族支援弁護団に加入して数年が立ち、実際に自死事件を担当させていただいております。

事件処理をしていく中で特に感じたことは、ご遺族に代わってメールやLINE等の内容を把握し、なぜ自死をするに至ってしまったのか、その全貌を究明していくことの重要性です。

労災請求は、遺族として労災補償年金等を請求していくものではありますが、実際に請求するに当たっては、お仕事上のメールや上司等のLINEの履歴等を確認し、どのような心理的負荷を感じる出来事があったのかを確認していきます。

この作業を自死された方のご遺族がご自身で行うには負担が大きすぎるものの、代理人として代わりに確認をし、心理的負荷を感じる出来事を抽出してご遺族にご報告することで、ご遺族はなぜ故人が自死してしまったのか、その一端を知ることができます。

労災請求は、ご遺族だけでは行うことができない事件の全貌を究明していくためにも非常に重要です。

自死に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく当弁護団までご連絡ください。

弁護団活動を通して感じたこと

はじめまして。

大阪で弁護士をしております、別所 大樹(べっしょ だいき)と申します。

私が自死遺族支援弁護団に加入させていただいてから一年程が経ち、その間に様々な自死遺族の方々からお話を聞かせていただきました。

お話を聞いていく中で感じたことは、自死に関する様々な対応をご自身で行うことは困難であるということです。

例えば、マンション内における自死の場合、賃貸人からの損害賠償請求が考えられます。これに対する対応を考えるに当たっては、自死された方の遺産にはどのようなものがあるか、自死遺族の方が保証人となっていないか、賃貸人からの請求金額が妥当な請求金額か等を検討する必要があります。
自死された方にほとんど遺産がなければ相続放棄をすれば済むように思いますが、自死遺族の方が保証をしていた場合、相続放棄をしても損害賠償義務を免れることはできません。また、賃貸人からの損害賠償請求金額が過大である場合もしばしばあり、必ずしも賃貸人からの請求金額が妥当な金額であるとは限りません。

>>賃貸トラブルについてはこちら

マンション内における自死という一例を取り上げてみても分かるとおり、自死に関する検討事項は多岐にわたります。また、相続放棄をする場合、(相続放棄の期間伸長をしなければ)原則として亡くなられたことを知ってから3カ月以内に裁判所に相続放棄を申し立てなければならないという期間制限もあります。
ご家族の死により悲しみに暮れる中、3カ月以内にこれらの対応をすることは困難であると言わざるを得ません。

自死に関するお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく当弁護団までご連絡ください。