嘘の労働時間記録をつけさせられていても

使用者には労働時間を管理して記録する義務があり、また働き方改革に伴い残業時間の上限の遵守が従前よりさらに厳しく要請されるようになっています。

けれども、そのような状況でなお過労死・過労自死が疑われる違法な働き方をさせている職場では、本当の業務時間の通りの労働時間記録を行っている職場の方が珍しい、という実態にあります。

労働時間記録を全く怠って、何の記録もしないのももちろん問題です。そして、さらに悪質なケースとして、会社や上司があらかじめ計画的に労働者に指示して、事実と異なる短い労働時間の記録だけを残させる、という場合もあります。 

過労死した家族から生前、そのような嘘の短い労働時間記録をつけさせられていた内情を伝られていたご遺族の中には、長時間残業の証明などできないと思って、最初から過労死の労災認定や会社の責任追求など無理だと諦めてしまわれる方もいらっしゃいます。 

けれども、本当の残業時間を証明する方法は会社の労働時間記録だけではありません。通勤に関連するもの、業務内容に関連するもの、本人の日記や手帳、SNS投稿、家族や友達への連絡など様々な方法で証明することができます。

このような資料による残業時間の証明は労基署にも裁判所にも認められています。

会社の労働時間記録が全くなくても、残業の少ない嘘の労働時間記録をつけさせられていても、別の証拠で長時間労働が証明され、労災も会社の責任も認められた例はたくさんあります。

会社が労働時間記録をしてくれていない場合や、嘘の短い労働時間記録しかないような場合でも、諦めずにご相談いただきたいと思います。

>>過労自殺(自死)について 「早期の証拠の収集が大切

カルテを取り寄せる目的について

労災を疑っておられる自死遺族からご相談いただいく際、亡くなられた方(本人)に通院歴があることも多く、そのような場合には本人のカルテの取り寄せをお願いすることがあります。

また、相談いただいた時点ですでに遺族がカルテを取り寄せている、というケースもしばしばあります。

しかし、カルテを取り寄せる目的が必ずしも周知されていないように思われます。

相談を聞く弁護士がカルテの取り寄せをお願いする第一の目的は、自死された方にいつ精神的な不調が始まり(発病時期)、その不調がどのような傷病名に該当するのかを確認するためです。

労災認定の要件として、労災の認定基準の対象となる精神障害を発病していること( 国際疾病分類IC D-10第5章「精神および行動の 障害」に分類される精神障害で あって、認知症や頭部外傷などに よる障害(F0)およびアルコール や薬物による障害(F1)は除く)というものがあり、かかる要件を満たしているかを確認するのです。

医師によっては、カルテに診断名、症状、処方薬の簡単な記載しかしない方もおられます。また、本人が、メンタルの不調に陥っている原因を医師に告げられていなかったり、原因を分かってないこともありうるでしょう。ですから、カルテの中にお仕事についての悩み事の記載がない場合もあります。

もっとも、先に述べたような視点から弁護士はカルテを見ますから、カルテの中にお仕事の悩みが触れられていないとしても、労災の要件を満たすことはあり得るわけです。

ご遺族においてカルテを取り寄せたものの、役に立つ記載がないと早合点して労災の申請を諦めてしまう、そのようなことがないようにしてもらいたいです。労災の申請には他にも検討すべき要件はありますので、まずは当弁護団にご連絡頂ければと思います。

>>解決までの流れ「過労自殺(自死)の場合 -労災-」

>>過労自殺(自死)について

労災が認定されたら、給付基礎日額が正しいか要確認です

長時間労働等によって精神障害を発病したため自死したと認められて、労災が認定されると、ご遺族は、遺族補償給付等の給付を受けることになります。

遺族補償給付等の金額は給付基礎日額によって定まります。給付基礎日額は労災発生日からさかのぼって3か月の賃金に基づいて定まりますが、現実に既に支払われている賃金だけではなく、実際に支払われていない未払いの残業代金なども含むと解されています。

厚生労働省は、労働基準監督署に対して何度も、「給付基礎日額を算定する時は、未払いの賃金もきちんと計算しなさいよ」と通達しています。それでもなお、労働基準監督署が未払いの残業代を真面目に算定した上で、給付基礎日額を決定する事例は少ないのが現状です。おそらく計算が非常に面倒くさいからだと思います。

給付基礎日額の誤りは、審査請求をすることや、給付基礎日額の決定が無効であると主張して職権取消しを求めること等によって、是正できる場合があります。

ですから労災認定がされた場合は、給付基礎日額の計算が未払いの残業代、休日手当等も考慮して算出されているかは、必ず確認しましょう。

難しくて分からないという時はお気軽に当弁護団にご相談下さい。