遺族支援とは何か ③賃貸事案による偏見の可視化

先に「①「遺族支援」が生まれるまで」で述べた自死に対する偏見について、遺族はぼんやりと感じてはいたものの、「これこそまさに偏見である。」という形で可視化することがなかなか難しい、という点が問題でした。
そのような中で、2011年の頃から徐々に社会問題化していったのが賃貸事案でした。

賃貸物件内で賃借人が自死した場合、「気味悪がって次の借り手がつかない」という理由で、賃貸人が遺族に損害賠償請求を行うことが急速に拡大していった時期でした。
裁判所は、「気味悪がって次の借り手がつかない」ことについて「心理的瑕疵」にあたると判断し、遺族に損害賠償を命じる判決を出していました。
他方で、孤独死や病死については、遺族への賠償義務は発生しないとされていました。

遺族に対する損害賠償義務を肯定する裁判所の判断に対しては、様々な視点から批判をすることが可能です。

  • WHOの報告によれば、自死した人の97%は何らかの精神障害の診断がつく状態であったとされています。精神障害により死以外の選択肢が見えない状態で亡くなった場合に、遺族に損害賠償責任を負担させるという価値判断は妥当と言えるか。
  • 「命を粗末にした。」等、自死者に対する倫理的非難が上記価値判断には含まれているように思われる。しかし、自死が精神障害の影響であるとして「命を粗末にした」という非難は成り立つのか。そもそも自死は自己決定により行われたものと言えるのか。
  • そもそも「気味が悪い」とは何なのか。化けて出るというのであれば、孤独死であろうが自死であろうが死因によって差が出るものなのか。これこそ偏見ではないか。
  • 過労自殺によってアパート内で自死した事案について、遺族のみに経済的負担が課せられるという結論に問題はないか。自死のリスクは遺族だけではなく過重労働をさせた社会全体が負担すべきものではないか。

このように、賃貸事案は、自死に対する医学的、倫理的、社会科学的な理解が問われる論点を含んでいました。当時は自死者が3万人を超えていた時期でもあり、メディアで取り上げられることも多かったように思います。
何より、裁判所の判断という形で、自殺に対する偏見(少なくとも他の死因とは異なった扱いが当然視されていること。)が可視化されたことが大きかったように思います。遺族が感じている違和感を当事者以外の人に説明することが容易となり、自死に対する偏見がようやく社会的に認知されるようになっていきました。

*賃貸事案への対応については、「自死遺族が直面する法律問題‐賃貸トラブル‐」をご参照ください。

自死者数の増加について

1998年に自死者数が3万人を超えました。2006年に自殺対策基本法が施行され、様々な対策がとられてきました。その後、近年は自死者数は減少してきました。

しかし、コロナショックのためか、2020年8月の自死者数は前年同月と比べて増加傾向に転じました。当弁護団でも、例年であれば1月から8月の間の相談数はおおむね40件から50件でしたが、今年は60件を超えていました。9月に入っても、相談数は減りません。9月の自死者数を聞くのが恐くなります。

私がこのコラムを書いている間にも、死にたいくらい辛い気持ちを抱えて自死しようか迷っている方々がいて、大切な人が亡くなったことで悲しみにくれている方々がいます。

私は弁護士ですから、法的な問題には対処できるかも知れませんが、死にたいくらい辛い気持ちは、法的な問題だけでは解決できません。また、そのような方々に単純に「こうすれば良い。」と言うこともできません。

ただ、1998年と2020年が異なるのは、様々な生きるための支援が整備され、死にたいくらいに辛い気持ちを抱えた方々に寄り添おうとする取り組みが存在するという点です。このような支援や枠組みが、自死しようか迷っている方々にとって、少しでも意味があることを心から祈りたいですし、信じたいと思います。

自死遺族のための分かち合いの会について

「分かち合いの会」って聞いたことがありますか?

「分かち合いの会」とは、自死遺族の方が集い、お互いに思いや悩みなどを語り合うところです。

下記URLのとおり、全国各地で行われています。
http://www.izoku-center.or.jp/bereaved/wakachiai.html

こちらに掲載されていないところもありますので、お住まいの精神福祉保健センターに問い合わせてみてください。

私も、夫を亡くした自死遺族なので、分かち合いの会に参加したことがあります。

私はずっと、子どもたちに「パパは病気で死んだの」と話していたので、それが嘘をついているみたいで苦しくてつらくて・・・そのことを「分かち合いの会」で話したら、「無理に話さなくていいよ」「私も子どもには話していないよ」などと言ってもらえて、ほっとしました。

同じ自死遺族だからこそ話せること、わかることがあります。

「分かち合いの会」の中には、亡くした遺族の立場、子どもを失くした方、夫を亡くした方といったそれぞれの立場毎にグループ分けをし、語り合うところもあります。

また、同じ遺族とはいえ、何人かいる中では話しづらいという方のために、「分かち合いの会」の代表者の方が電話で個別に話を聴いてくれるところもあります。

最近では、最後の頃に、クールダウンするためのリラックスタイムが設けられるなど、できるだけみなさんの負担を軽減するような工夫がされています。

「ああ、私だけじゃないんだ・・・」「ここでは何でも話せる」など・・・

「分かち合いの会」は、そんな自死遺族のための集いです。

「分かち合いの会」で話をしたことはその場限りで、お互いにその場を離れたら口外しないことになっています。

一度、参加されてみてはいかがでしょうか・・・

遺族支援とは何か ②「遺族支援」の発展 ―自己責任論の影響―

自殺対策全体に大きな影響を与えたのは、貧困問題という分野でした。

生越弁護士と私が自死遺族支援弁護団の構想を練り始めたのは2010年、当時はリーマンショックによって大量の解雇・雇止めが発生し貧困問題が社会問題として注目され始めた頃でした。私自身も日比谷公園で行われた年越し派遣村で生活保護の相談に乗りました。

貧困問題が当時社会に問いかけたのは、「貧困は自己責任か?」という疑問でした。生活保護受給者に対して、「働かないから悪い。」、「努力しないから仕事につけない。」などと語ることは簡単ですが、その前に考えることは無いのか。私たちの社会は人間が健康で文化的な最低限度の生活を送るためのシステムを作り、維持することが本当に出来ているのか。同様の視点から自殺対策を改めて見直したとき、いくつか見えてきたことがありました。

典型的な例として、過労死ラインを大幅に超える残業により精神疾患を発症してアパートで自死した事案で、遺族に対して大家さんから損害賠償を請求されることがあります。このような事案で、「自死者の心が弱いのが悪い。」、「そもそも育て方に問題があった。」など「自己責任論」を語っても無意味なことは明らかでしょう。過重労働を生み出した会社、ひいてはそれを許容する社会のありかた自体に目を向ける必要がありますし、自死によって遺族が被るダメージを社会全体で共有し・緩和するシステムを作る必要があります。

また、自死は自ら招き寄せた事故であることを理由に、遺族が保険会社から生命保険金の支払いを拒否された事案がありました。しかし、WHOをはじめ様々な研究論文において、自死者の大多数は自死直前に精神疾患を発症しているとの報告がなされています。精神疾患の影響で死以外の問題解決手段が思いつかない状態(これを心理的視野狭窄と呼びます。)になり死を選んだ人や遺族に対して、「自己責任」を理由に他の死因とは異なる扱いを選択することに合理性があるでしょうか。

このように考えたとき、「自己責任論」は必ずしも貧困問題固有の問題に限らないことが見えてきます。社会的少数者である自死遺族が被る不利益を正当化する根拠としても、当時は安易な「自己責任論」が語られがちな状況でした。

初期の自死遺族支援弁護団の活動を改めて振り返ったとき、「自己責任論」の影響をいろいろなところで垣間見ることができます。「自己責任論」批判という視点からいくつかの新しい法律構成が生み出されました。

職場のパワーハラスメントについて(①)

1 はじめに

 2020年6月1日以降、事業主に職場のパワーハラスメント防止措置が法的に義務づけられました(※1) 。中小企業も2022年4月1日から義務づけが始まります。

 自死遺族支援弁護団でも、 パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。) による過労自殺の事案を多数受任してきました。

 今回の私のコラムでは、自死遺族の方にも分かりやすいように、何回かに分けて、パワハラについて解説をしてみたいと思います。

2 パワハラを防止する目的とは

 パワハラというと、皆さんはどのような行為をイメージされるでしょうか。ブラック企業で軍隊の上官みたいな上司が暴力や暴言を加え続けるというイメージでしょうか。

 パワハラが議論される際、どの行為はダメで、どの行為がOKなど、表面上の行為だけに着目したマニュアル主義に陥りがちです。

 しかし、どのような行為がパワハラになるかということを考える上で大切なのは、そもそもなぜパワハラ防止しなければならないか、その目的を確認することだと思います。

 パワハラの防止措置を規定した法律を見ますと、法律の目的として、少子高齢化で働く人が減るので、労働者にその能力を発揮して貰うことが必要だ、ということが書かれています (※2)。

 たしかにパワハラを防止することは、労働者が能力を発揮することにつながるので、広い意味でこの法律の目的に適うことです。しかし、個人的にはかなり間接的なイメージです。少子高齢化とは関係なくパワハラは防止されるべきでしょう。

 では、パワハラを防止する目的について参照できるものがないかといいますと、職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」(2018年3月30日)があります。この報告書は、パワハラの問題を放置すれば、「メンタルヘルス不調につながり得るほか、当該労働者が休職や退職に至ることもあり、最悪の場合、人命に関わることもある重大な問題である。また、パワーハラスメントを受けた労働者の生産性や意欲の低下を招くなど職場環境の悪化をもたらす。また、企業にとっても、職場全体の生産性や意欲の低下、企業イメージの悪化、人材確保の阻害要因となり得ることや、訴訟によって損害賠償責任を追及されることも考えられ、経営的にも大きな損失となる。職場のパワーハラスメント対策を講ずることは、コミュニケーションの円滑化や管理職のマネジメント能力の向上による職場環境の改善、労働者の生産性や意欲の向上、グローバル化への対応等に資するものである。」と述べています。

 つまり、パワハラを防止する目的とは、労働者側から見れば、メンタル不調の防止、過労うつ病などによる休職や退職、過労自殺の防止にあります。また、会社側から見れば、労働者の生産性や意欲の向上、企業イメージの向上、人材の確保などにあります。

3 6つの典型例が典型例とされる理由

3 ところで、パワハラには以下の6つの典型例があるとされています(※3)。

  • ㋐身体的な攻撃(例:殴打、足蹴りなどを行うこと。)
  • ㋑精神的な攻撃(例:人格を否定するような言動を行うこと。)
  • ㋒人間関係からの切り離し(例:自分の意に沿わない労働者に対し、仕事を外し、期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修を受けさせること。)
  • ㋓過大な要求(例:新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業務目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。)
  • ㋔過小な要求(例:管理職職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。)
  • ㋕個の侵害(例:労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに曝露すること。)

 当たり前ですが、このようなパワハラがわれると、酷い場合、労働者はメンタル不調に陥り、過労うつにより休職や退職に追い込まれ、最悪の場合は過労自殺してしまうこともあります。一方、このような職場では、労働者は自分の能力を発揮しようと思わないでしょうから生産性の低下が生じますし、次々と人が辞めて行くので人材の確保は難しくなります。パワハラに関連して訴訟を起こされたり、SNSで拡散されたりすれば、企業イメージも悪くなります。

 こうしてみると、パワハラの6つの典型例は、パワーハラスメントを防止する目的に照らして、当然防止すべき行為を示したものと考えることができます。

4 実際に判断するときは

実際の事例では、全て6つの典型例に当てはまるとは限りませんし、むしろ当てはまらない事例の方が多いといえます。6つの典型例の要素が少しずつ合わさっている事例が殆どといえるでしょう。

 そのため、ある行為がパワハラに該当するか否かを判断する際には、表面上の行為だけに着目したマニュアル主義ではなく、常に、パワハラを防止する目的に照らして慎重に判断することが重要となるのです。

以上

※1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2第1項において、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。

※2 同法第1条は「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。」と規定しています。
同法に基づくパワハラの防止は、少子高齢化を背景としていかに労働力を確保するかという観点から創設された制度と考えることもできます。

※3「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号)。

弁護士ができる遺族支援とは・・・

私たち弁護士に何ができるんだろう・・・?

 遺族の方の願い「あの子を返して」「あの人、あの子に遭いたい」には、応じてあげられない・・・

 だから、せめて、「なんでこんなことに・・・」「一体何があったの?」という知りたい気持ちには応えたい・・・

 もっとも、本当に何があったのか、全てを知る術はないけれど・・・

 できるだけ何があったのかを一緒に探していくことはできます。

 情報開示請求や証拠保全などの法的な手続きを利用し、亡くなった方に一体何が起きていたのか、調べることもできます。

「今後、どうやって生活していったらいいの?」などの不安についても、遺族年金などの制度について説明し、安心して生活できるようにアドバイスします。

 労災請求手続き、大家さんからの損害賠償の請求、住宅ローンなどの借金への対応、生命保険の請求などについては、当弁護団の弁護士の腕の見せ所です。

 そして・・・

 遺族の方が思い悩む損害賠償請求・・・

 働きすぎやパワハラ、いじめなどで亡くなった場合、会社や学校、加害者への損害賠償請求についても、証拠集めに尽力するとともに、裁判例や今までの経験を踏まえて見通しを行い、訴訟を提起するかどうかについて一緒に考えます。

「先生、娘の命の値段を決められるみたいで・・・なんだかやりきれないです」
「裁判しても、あの子は帰って来ないし・・・」
「裁判することで自殺(自死)したことが知られるのがこわい・・・」
「これ以上つらい思いはしたくない・・・」

などの不安な声にもしっかり対応し、遺族の方の生活を守りながら、遺族の方に寄り添いながら、訴訟手続きを行います。

 当たり前のことですが、遺族の方が望まないことはしませんのでご安心ください。

私たち弁護士にできる遺族支援とは・・・

「遺族の方の声にしっかりと耳を傾け、弁護士としてしかるべき対応をすること」

そう思っています。

遺族支援とは何か ①「遺族支援」が生まれるまで

自殺対策に関わるようになって、10年以上の月日が過ぎました。少し過去を振り返りながら、法律家からみて遺族支援とは何なのか、私個人の考えを述べてみたいと思います。

第1回目は、「遺族支援」が生まれるまでについて述べたいと思います。自殺対策には大きく分けて「自殺予防」と「遺族支援」という領域があるのですが、自死遺族支援弁護団が主として手がける「遺族支援」という領域がどのように生まれ、発展してきたかを、振り返ります。

私が自殺対策と関わるようになったのは、自殺対策基本法が制定(2006年)された直後の頃でした。当時の私はまだ弁護士になる前で、一当事者としてNPOが開催していた遺族の分かち合いに参加していました。その後、分かち合いの参加者に誘われて、自殺予防に関するシンポジウムにも顔を出すようになりました。自殺者は3万人を超え、3万人を視覚的に理解するための例として東京マラソンの出走者の映像を見たことを覚えています。

当時は、自殺予防と遺族支援はそれほど明確に区別されていなかったように思います。自殺対策基本法が制定された原動力の一つは遺族の声でしたから、自殺予防を推進するにも遺族の力が必要な時期でした。そして何より、遺族が抱えるさまざまな問題がまだリストアップされていない時期でしたので、遺族支援の必要性自体がまだ明確になっていない時期でした。遺族支援は明確に意識されないながらも自殺予防にぼんやりと包摂されている、そんな時期だったように思います。

その後、遺族が遺族であるがゆえに抱える困難が徐々に明らかになっていきます。
従来からある過労死に加え、自死であることを理由に特別な戒名をつけられた、死因は隠して葬儀は家族だけで行った、近所の目が怖くて買い物に行けない、犯罪でもないのにニュースで実名報道された、周囲に迷惑かけてすみませんでしたと謝罪するよう求められたなど、遺族が社会と接触する際に経験したトラブルについて、多くの声がNPOなどに寄せられるようになっていきました。

詳細は次回以降に述べますが、トラブルの背景には、自死というものに対する誤った理解や偏見があります。また、これらトラブルの多くは周囲とのコミュニケーションに関するもので、客観的に可視化することが難しかったため、自殺対策に関わる人たちの間でも共通認識となるまでには時間がかかりました。私もとある弁護士会の委員会でこの話をしたとき、遺族の考えすぎではないかと言われたことを覚えています。

弁護士選びについて

 自死遺族の方が弁護士に事件を依頼することは人生で一度かも知れません。様々な思いや葛藤を抱えて依頼をされるのですから、自死遺族の事件について専門的な知識があり、経験も十分あって、心情にも配慮してくれる弁護士に依頼をしたいと考えるのは当然のことでしょう。

しかし、自死遺族の方が弁護士を選ぶことはとても難しいと思います。

 理由はいくつかあると思いますが、もっとも大きい理由は、医師のように専門化がなされていないため、自死遺族の方から見て依頼をしようとする弁護士が自死遺族の問題に強いのか分からないという点にあるのではないでしょうか。

 医師の場合、少なくとも内科、整形外科、産婦人科などの診療科で区別がされているので、腰痛で苦しんでいる人が眼科へ行ってしまうということはありませんし、花粉症で苦しんでいる人が心臓外科へ行くことはありません。

 もっとも、弁護士は医師の様に専門化が進んでいません。自死遺族の事件は、例えば、過労自殺(自死)、生命保険の自殺免責、学校でのいじめ自死など、それぞれに専門性と経験が必要となりますが、これらの問題についての専門性と経験を弁護士が持っているか、外から見ても分からない場合が殆どでしょう。弁護士会によっては分野毎に弁護士を検索することもできるようですが、「重点取扱分野」についてわざわざ「取扱う意思のある業務のことを意味し、必ずしも、専門業務、得意業務、あるいは取り扱ったことがある業務を意味するものではありません。」と注意書きを付けている弁護士会もあります。

 では、どうすれば安心して依頼できる弁護士を見つけることができるのでしょうか。私は弁護士に以下の3点について聞くことをお勧めしています。

まず第1に、自死遺族のどのような事件をどれだけ受任してきたかという点です。受任してきた件数が多いほど専門性が高く経験があるといえるでしょう。

第2に、事件の方針や今後の手続の流れがどのように進んで行くのかという点です。専門性が高く経験があれば、個別の事案毎に方針や今後の手続の流れを具体的かつ丁寧に説明することができるはずです。

第3に、セカンドオピニオンを自由にとって良いのかという点です。どれだけ専門性が高く経験を積んでいても完璧ということはあり得ません。他の弁護士のセカンドオピニオンが適切であれば、そのセカンドオピニオンを取り入れる柔軟性と謙虚さが、信頼関係の構築と維持につながるのだと個人的には考えています。

 もし、過去に自死遺族の事件を受任した経験がなく、手続や方針について具体的かつ丁寧な説明もなく、セカンドオピニオンをとることについて渋い顔をする場合は、他の弁護士に相談した方が良いかも知れません。

 なお、弁護士との契約は委任契約と呼ばれますが、委任契約はいつでも自由に解除することができますし、解除によって弁護士から金銭的な損害賠償を請求されることもありません。私は委任契約の際に「私に依頼することが嫌になったら、いつでも自由に委任契約を解除して他の弁護士に依頼することができますよ。」と説明しています。そのような説明を行うことが自死遺族の方にとって利益になると信じているからです。