若者の自死

 東京で弁護士活動をしている細川潔です。

 私は、自死遺族支援弁護団や自死遺族の会だけでなく、学校の事故・事件に関する弁護団等にも参加しています。これらの活動からご遺族の相談等を受ける機会が多々あります。

 相談等を受けて思うのが、最近、若者の自死(学生も含む)が増えているのではないかということです。相談の事案だけでなく、交渉の事案、訴訟の事案、いずれについても若者の自死に関連するものが多くなってきている印象です。

 実際、内閣府の「平成27年版自殺対策白書」でも、平成26年中に自殺した若年層(40歳未満)の自死者の数は6581人で、全自殺者数2万5218人の26.1%であるとされています。また、全自死者数が減少していく中で、若年層の自死者数の減少幅は、他の年齢階級に比べて小さいものにとどまっているとも指摘されています。

 若者の自死について思うのは、その原因・動機が必ずしもはっきりしないということです。「自殺対策白書」をみると、若者の自死の原因・動機で最も多いのが「健康問題」、続くのが「経済・生活問題」、さらに続くのが「家庭問題」となっています。しかし、これはあくまで原因が特定できた者のはなしであって、特定できない者を含めると、2番目に多いのは「不詳」ということになります。

 ひとえに若者の自死といっても、事件になる形態については様々なものがあります。

 働いている若者ならば勤務の問題が、学生であったらいじめの問題が、自死の形態によっては賃貸問題や鉄道問題が生じることがあります。若者が通院していた場合は医療過誤の問題が、若者を被保険者とする生命保険をかけていた場合は保険支払拒絶の問題が生ずることもあります。

 どのような問題であっても、自死の原因・動機については、ある程度考えざるを得ないことになると思います。しかし、考える過程において、原因・動機は「このようなことかもしれない」という程度に明らかになることもありますが、必ずしも「これである」という程度にまで明らかになるとは限りません。個人的な感想ですが、原因・動機が明らかにならず、「なぜ」という思いを抱いたままのご遺族が多いような気もしています。

 そのようなご遺族の悲しみは察するに余り有ります。弁護団としても、個人の弁護士としても、ご遺族の「なぜ」という思いに寄り添って、自死にかかる法的な問題を解決して行ければと思っています。

依然として高水準の自死者数

 滋賀で弁護士をしております、岡村庸靖と申します。

 巷ではマラソンが流行しているようです。皆さんの中にも実際にされている方もおられることと思います。東京や大阪では、数万人単位の大規模なマラソン大会も開かれています。記録を狙う真剣なまなざしのランナーが居る一方、派手に仮装をして沿道を楽しませる走る人も居たりして、多くの参加者が、ひとりひとり異なる思いをもって走っています。数万人が一斉にスタートするその光景は、圧巻です。

 それと同じ規模の人たちが、自ら命を絶っています。平成26年の自死者数は、2万5427名でした。ここ数年は、おおむね2万人代後半で推移しています。大規模なマラソン大会の参加者が、そっくりそのまま消えてしまう、というような事態が、毎年、毎年、繰り返されているのです。ピーク時(3万3093人・平成19年)からやや減っているとはいえ、異常な数だと思います。ご遺族も含めれば、相当の数の人たちが、自死の問題に関係しているのです。

 非正規雇用ばかりとなり賃金が増えず、せっかく正社員になったものの長時間労働で疲弊する。年金は削減され、税金は上がる。社会全体に余裕がなくなって、弱いもの、反論できない者が徹底的にバッシングに曝されるという、おかしな傾向も感じます。殺伐とした社会になっていっているように思います。そして、そのような余裕のない、生きにくい社会が、大量の自死者と自死遺族を生んでいるのだと思います。

 ご遺族の中には、弁護士との打ち合わせの際、気丈に振舞いがらも、自責の念や、残された家族を守らねばという責任感などで、押しつぶされそうになっている方もおられます。どうしても思い出したくないような内容に触れざるを得ない局面も生じます。無理にお話を聞くことなく、ご遺族のペースにできるだけ配慮しながら、話しやすい雰囲気を作ることを心がけています。

 依頼者の方から、当初は弁護士に「怖いイメージ」を持っていたけど、実際相談してみると「思ったより話しやすかった」と言って下さる相談者の方が大勢おられます。このホームページをご覧になっていて、相談するか否か迷っておられる方がおられましたら、是非、ご連絡いただければと思います。

「ある自死遺族の話」

(以下の事案は、特定を避けるため、若干、事実関係を変えています)

 ある日の市民法律相談会の時、「息子がギャンブルの借金を残して自死した、ついては相続放棄の方法を教えてほしい」との相談を担当しました。

 その方に息子さん借金の内容、いきさつについて聞き取り、「何とか立ち直ってほしくて、何度も大きな借金を穴埋めしてやった」「仕事も続かなくて、知り合いに頭を下げて雇ってもらったこともあったがすぐに辞めてしまった」との話のあと、「私はね、息子が死んだと聞いて、ホッとしたんですよ」とおっしゃいました。

 私は、16歳の時に父親が自死で亡くなっていますが、生前持病のために家族に負担がかかっていました。私はその男性に対して、「私は父親が自死した時に、雲が切れて青空が見えたような気持ちになりました。ああこれで大学に行けるだろう、結婚もできるかもしれないと思いました」と答えました。

 これを聞いてその方はわあっと泣き出し「おかしいな、泣いたことなどなかったのに」とおっしゃっていました。

 自死された方に生前必死に対応されてきたご家族が、自死によって解放された感じを覚えることは、決しておかしなことではないと思います。たとえ大事な家族であっても、生前必死に対応しなければならなかったなら、負担に思うのは自然です。だから、解放されたと思うのも、自然な感情だと思います。

 もし、ご家族が自死されて、あまり悲しくない自分を責めている方がいらっしゃるならば、そんな気持ちになるのは自分だけではないという事を知ってほしいと思います。そして、困っていることがあるならば、思い悩まずに当弁護団に相談に来ていただいて、解決の力にならせてほしいと思っています。

弁護団結成から約5年が経過して思うこと

 神奈川で弁護士をしている小野と申します。

 自死遺族支援弁護団が結成されて約5年が経ちます。当初、電話相談会は年に数回のみで、それ以外にはメールでご相談をいただくという形態でした。

弁護団結成当初は、賃貸物件の中での自死(以下では「賃貸事案」といいます)についてのご相談が非常に多かったように思います。最初の数年間は、私たち弁護団では、新聞記事に意見を出したり、多くの賃貸事案に関して、弁護士が複数で連携して、賃貸人や不動産会社と交渉したり裁判を行ったりしていました。

 一方で、数多く寄せられる賃貸事案のご相談ほどではありませんでしたが、当初から、過重な労働やパワーハラスメントなどが原因で自死に追い込まれてしまった方のご遺族からのご相談(以下では「労災事案」といいます)もありました。労災事案は賃貸事案と比較すると、交渉や裁判に時間がかかる場合が多いのですが、弁護団結成から約5年が経過して、ようやく、故人の長時間労働が認められて労災認定がおりたり、会社の安全配慮義務違反が認められて裁判で勝訴を勝ち取ったり、という事案が増えてきました。

 結成から約2年後の平成24年9月、電話相談を年に数回だけの企画ではなく、常設ホットライン化することができ、全国から更に多くのご相談をいただけるようになりました。弁護団結成当初に比べると、不動産業界の理解が進んだのか、賃貸事案のご相談は減少しましたが、労災事案のご相談は序々に増加している印象です。

 厚生労働省が発表している「過労死等の労災補償状況」を見ても、脳・心臓疾患に関する事案は労災請求件数、労災認定件数ともに数年連続で減少している一方、精神障害に関する事案は、平成26年度は労災請求件数は1456件、労災認定件数は497件(うち自死は99件)で、過去最多となったと報告されています。

 ホットライン以外の、普段事務所でお受けするご相談でも、お仕事のご相談をされる方は多くの方が経済面、体力面だけでなく、精神面でも非常にお辛いんだなという印象を受けることが多いです。非正規化が進み、一度職を失ったら正社員として就職するためには非常に高いハードルがあったり、成果主義に名を借りて会社が労働者に多くの責任の押しつけたりと、労働環境は間違いなく悪化しているように思います。

 遺族の方は、故人がどのような働き方をしていたかよくはわからないから何もできないと思っていらっしゃるかもしれません。でも、もしかすると仕事が原因で自死してしまったのではないかと悩まれてはいませんか。

 仮に、労災申請や会社を訴えることができなくても、私たちは、なぜ、故人が自死に追い込まれたのか、その事情を少しは解明できるかもしれません。「もしかしたら」そんな思いがあるのであれば、ぜひ、ご相談頂ければ幸いです。

亡くなられた方の声をすくいあげる―弁護士として

 法テラス岐阜法律事務所で勤務している弁護士の松森美穂です。

 自死遺族の方は、大切な方が亡くなられた際、悲しむ間もなく、さまざまな法的問題に直面されることが多くあります。そのような状況の中で、弁護士として、ご遺族に対し、法的問題の解決の道筋をお示しすることができれば、ご遺族のご負担が少しは軽くなるのではとの想いで、自死遺族支援弁護団に参加しています。

 弁護士は、依頼者や証人から、案件に関する事実を聴き取り、弁護活動をすることが多いですが、自死された方に関する案件は、たくさんの重要な情報を持っている方が亡くなってしまっていて何も話せない状態なので、事案の解明に苦労することがあります。自死された方が生前どのように過ごされていたのか、ご遺族も、全てを知っているわけではありません。自死される直前の様子はどうだったのか、どのような精神状態であったのか、会社でどのように仕事をしていたのかなど、自死遺族の取り巻く法的問題に関わる重要な事実について、亡くなられたご本人から、お話を聞くことができれば良いのですが、それができません。

 学生の時、「きらきらひかる」というテレビドラマの中で、監察医役の鈴木京香さんのセリフで、「亡くなった方は何もしゃべれないから、監察医が亡くなった方の声を聴いてあげて、真実を明らかにする…」というものがありました。当時、私は、そのセリフに、いたく心を動かされました。弁護士として働くようになって、亡くなられた方しか知らないような事情について、何か痕跡は残されていないかと資料を読んだり、調べ物をしたりするとき、私は、よく、鈴木京香さんのセリフを思い出します。監察医のようにとまではいきませんが、弁護士として、亡くなられた方が残したさまざまな痕跡を丹念に吟味して、真実をできるだけ明らかにし、自死遺族の方の法的問題の解決にお役に立ちたいと思っています。

 自死遺族の方々は、大切な人を亡くされた後は、精神的に疲弊したり、混乱したりしてしまい、ご自身が、自死に係る法的問題に巻き込まれていることや、ご遺族として行使しうる権利があることに、気付かないままであることが多いです。

 それでも、弁護士が、調査して、明らかになる事実は驚くほど多いです。まずは、われわれに、一度ご相談してください。

遺族の方の思いを大切に

 私は、広島で弁護士をしている佃祐世(つくださちよ)と申します。

 私は、約8年前、裁判官の夫を自死で亡くしました。夫は闘病生活からうつ病を発症し、ある日私のいる自宅で首をつり、その後夫の意識は戻らないまま、約3カ月後に亡くなりました・・・。今でも、私の発見がもう少し早ければとの後悔の思いが消えることはありません。その後悔と自責の念に苦しんでいますが、夫との約束、そして子どもたちや友人たちが支えてくれたおかげで、私は司法試験に挑むことができ、今は弁護士として活動しています。

 私は、夫を自死で亡くした経験から、自死は追い込まれた末の死であり、本人は生きたいのにどうしようもなくなって死んだのだと思っています。

 遺族の方の思いもいろいろですが、その置かれた状況によって様々な問題が発生するので、遺族の方は誰しも悩み、苦しみます。あまりの突然の出来事に戸惑い、何をどうしたらいいのか、わからなくなることさえあります。その苦しい状況の中で、遺族の方は、葬儀や公的な手続きのみならず、保険や相続関係の手続きなどもしなければなりません。それだけでも遺族の方には負担なのに、自死であるという理由で、手続きが円滑に進まないこともあります。私の場合、今思い返せば、夫の死が自死であることから、生命保険の入院保険部分がもらえなかったような気がします。あの時、弁護士に相談していればと後悔しています。

 弁護士の仕事は、交渉や訴訟だけではありません。遺族の方が置かれている状況に応じて、どのような法的な問題があり、どのように対処すべきか、アドバイスすることも大切な仕事です。遺族の方の中には、「何をどう相談していいのかわからないし、どうしたらいいのかわからないけど、先生だけが頼りなんです」と相談に訪れる方もいらっしゃいます。私は、いつも、「まずは、お話を聞かせてください」と言って、その方の抱える問題や背景事情などを伺うようにしています。相談を通して、遺族の方も何が問題で、その問題点についてはどう考えるべきか、少しずつわかってきます。そして、遺族の方の負担とならないよう、時効など差し迫った事情がない場合は、遺族の方にはゆっくり考えてもらうよう心がけていますし、できる限りのアドバイスをしています。

 私も、同じ自死遺族なので、これ以上遺族の方に悩みや苦しみを抱えてほしくないと思いながら、遺族の方の思いを大切に、相談や交渉などを行っています。

 まずは、遠慮なく、メールやお電話でご相談ください。私たち弁護団は、遺族の方に寄り添って相談を受けることをお約束します。

弁護士と依頼者の関係~併走者として~

 東京の多摩地区で弁護士をしております。加藤慶二と申します。

 弁護士の仕事は,法律を駆使して,紛争を解決することだと思います。複雑な法体系の知識を持ち合わせており,それによって,依頼者さんの悩み・紛争を解決しなければなりません。そのため,弁護士として働く以上は,当然,法律を駆使する能力・法律についての知識がなくては話になりません。法律に関する知識がなければ,それは「スキルのない専門職」に他ならず,むしろ依頼者さんに迷惑をかけてしまうことでしょう。

 しかし,反面,弁護士の仕事は法律を駆使すること,法律の知識さえを持っていさえすればよいわけではありません。先のコラムにて,和泉弁護士が指摘していたように,遺族の方には様々な心理的・精神的な不安を感じておられる方が多くいると思います。

 よく遺族の方から,

 「弁護士から,『もう子どもは死んで,戻ってこないのだから,早いところ忘れなさい。いつまでもグズグズしていないで,●●の手続きをしたほうがよい』と言われた」

 「弁護士に会ったとたん,ろくに話も聞かないで,子どもが死亡したことにおける損害賠償の請求額の話に終始した」

 などという声をよく聞きます。

 弁護士は,法律を駆使する能力・法律についての知識が求められるため,法律の知識「さえ」あればよいと考えている人は少なくなく,実際に弁護士の中にもそのように考えている人がいないわけではありません。「依頼者は法律の答を知りたいのであるから,端的に答えをいえばよいのだ」ということでしょう。

 必要な情報を淡々と教えてもらえるほうが,むしろありがたいと思われる方もおりましょうし,そこは相性の問題なのかもしれませんが,少なくとも私は,弁護士は法律の知識「さえ」あればよいのだとは思ってはおりません。

 法律の知識・専門性に特化し,研鑽を積まねばならないことは重々に承知しているつもりですが,依頼者の方が多くの不安等を感じておられる中で,ただただ事務的に法知識にだけ特化していくことは,必ずしも依頼者さんと「併走」することができないと考えています。

 弁護士に頼む上では,相性ということは重要です。依頼者さんと弁護士の間には信頼関係が必要とされるので,「この弁護士であれば,何か信頼できるな」という思いを大事にされることは,とても重要だと思います。

精神面,人間関係等からみた遺族支援

 東京の八王子合同法律事務所に所属しております。弁護士 の和泉です。自死遺族支援弁護団では、関東地域の取りまと め役として活動してます。

 自殺対策と関わるようになってから7年ほど経ちます。弁護士になる以前から、自殺対策の領域で 活動していました。行政とも民間ともお付き合いさせていただき、行政、医療、社会運動、法律など様々な切り口から自殺対策を見てきまし た。過労自殺などの労働問題や社会保障領域を専門としつつ、自殺についてはあらゆる法律問題を扱っています。

 先のコラムでは主として法律面からの解説がなされていましたので、ここでは、精神面や人間関係 等の面から遺族支援について述べたいと思います。

 遺族が抱える精神面・人間関係面でのトラブルは、大別して5つほどに分類することができるで しょう。以下、それぞれ具体的に説明します。

1 体調不良

 遺族は精神的にコンディションを崩すことが少なくありません。とくに亡くなった直後は、 一日中起き上がることができない、笑うこと自体に罪悪感を感じる、ちょっとしたきっかけで涙が止まらなくなるといった状態が続く ことがあります。精神的な落ち込みが激しい場合には精神科への一時的な入院や通院が有効な場合も少なくありません。

2 親族関係

 例えば、お子さんを亡くされた家庭では、死 をどのような形で受容するかという点を巡って、家族間に亀裂が生じることがあります。また、従来からあった家族間の感情的な対立が、 死をきっかけにエスカレートすることも少なくありません。

3 近隣住民等との人間関係

 自殺は家族の恥であるという考え方がまだま だ社会の中に根強いため、死因や死亡の事実を秘密にする例が多数見受けられます。自死の事実を近隣住 民に話せない中で、ご近所付き合いが難しくなったり、買い物に出かけることができないといった声は数多く聞くことがあります。また、 実際に子育ての失敗や亡くなった方の性格など、根拠のない偏見にもとづく倫理的非難を遺族が受けることもあります。さらに、最近は少 なくなりましたが、宗教施設での不利益取り扱いなどを受けることもかつてはありました。

4 相談機関の不適切対応

 遺族が行政や専門家に相談に行っても、それら の社会的資源が遺族の抱えるトラブルについて予備知識を欠くため、十分なサービスを提供できない例が少なくありません。法律相談をし たかったのにカウンセリング等心のケアしか提供できない、または逆に、心の相談をしたいのに法律面だけのアドバイスしか受けられな かった、といった話は相談者の方から多数聞くところです。

5 絶望

 どれだけ遺族に対する精神的・法的支援が 充実しても、残念ながら失われた命が戻るわけではありません。その絶望感から、遺族は様々な問題解決について消極的になり、先送りし 続けた結果、事態がさらに悪化してしまうということがあります。近しい人を亡くした遺族にとっては大変苦しいことですが、現実問題と して、それでも生きなければならない現実があることも事実です。

 遺族が直面するこれらのトラブルが、遺族 が法律家に相談に行くこと自体に対する障壁となり、問題解決をよりいっそう困難にしているといえるでしょう。法律問題だけに光をあて るのではなく、これらのトラブルに配慮しながら、ときには民間、行政、医療など、他の相談機関と連携しつつ問題解決を図ることができ る点が、私たち弁護団の特徴です。

 法律的な観点から、遺族が負う必要のない 負担を少しでも多く取り除くことこそ、私たちの役割であると考えています。