生きづらい社会を生きるわたしたち

 京都で、弁護士をしております高橋良太と申します。

 弁護士になる前から、社会問題としての自死に関心がありました。

 日本では、毎年、多くの方が自死で亡くなっています。自死は精神疾患により自死をせざるを得ない状況に追い込まれて亡くなられる場合が多く、このように追い込まれる背景には長時間労働、パワーハラスメント、いじめ、貧困など多様な社会的・経済的問題がある場合が多いです。

 自死というのは、単なる個人の気持ちの問題ではなく病気(精神疾患)の問題であり、そして、単なる個人の問題ではなく社会的・経済的問題が背景にあると考えています。

 しかし、日本では、個人の気持ち等の問題と考えるような風潮がまだまだあり、個人一人に問題を抱え込ませてしまう風潮があると感じています。また、精神疾患に対する偏見もまだ多く存在しているのではないかと感じています。精神疾患を抱える人にとってはとても生きづらい社会です。

 このような問題が少しずつでも日本から解消されていかない限り、毎年、多くの方が自死に追い込まれる生きづらい社会は変わっていかないのではないかという思いを強くもっています。

 そして、多くの方が自死されるということは、多くの方が大切な方を亡くされるということです。大切な人を失った痛切な悲しみや喪失感、無念さは言葉にもできないような、胸が張り裂けるような辛い思いだと思います。亡くなられた大切な方を忘れることなく、辛さや悲しみや喪失感など様々な感情が入り乱れ、心をすり減らしながらも日々を過ごしている方もたくさんおられると思います。

 しかし、そのような心が摩耗した自死遺族などにも様々な問題が降りかかってきます。弁護士にできることは、そのような問題を整理し、解決することだと思います。少しでもお力添えをできればと思い、私も自死遺族支援弁護団での活動をさせて頂いております。

 このような活動を続けながらも、生きづらい社会が少しずつでも変わっていくように微力ながら様々な活動をしていきたいなと考えています。

団体信用生命保険

住宅ローンを返済中の方は、団体信用生命保険に加入されている方も多いと思います。団体信用生命保険とは、住宅ローンの債務者が返済期間中に死亡したときなどに、その保険金で住宅ローンの残高が完済される保険です。

団体信用生命保険も生命保険ですから、契約等から3年以内の自死については保険給付を行う責任を負わないとする自殺免責特約が定められていることが一般的です。
もっとも、被保険者である故人が統合失調症などの精神疾患のため自由な意思決定に基づいて自己の生命を絶ったとはいえない場合は、自殺免責特約の適用がないと解釈されています。

>>生命保険問題についてはこちら

過去に住宅ローンの借り換えを2年程前にしてから自死された方の妻が団体信用生命保険について銀行に問い合わせると、「自殺免責期間内の自死だから無理です。」と銀行の窓口で、請求すること自体を断られてしまったという事例がありました。

その後、弁護士が代理してうつ病による自死だから自殺免責特約の適用はないと説明をし、無事保険金が支払われました。

窓口の職員の中には、自殺免責期間内でも精神疾患等により自由な意思決定に基づいて自死したわけではない場合は保険金が支払われるということを知らない人もいると思います。窓口で断られても、あきらめることなく、まずは、当弁護団にご相談ください。

法律専門職として

 僕が弁護士登録したのは、2009(平成21)年12月なので、もうすぐ弁護士登録してから丸12年になるようです。
 もっとも、弁護士の経験年数にほとんど意味は無いと、実感することがあります。

 当たり前ですが、12年目だろうが、1年目だろうが、30年目だろうが、社会からは一人の弁護士として見られます。
 裁判所に行けば、自分より長く経験を積んだ相手方弁護士、検察官、裁判官らと対峙しなくてはなりません。

 他の職業でみると、たとえば医師も同様ですよね。
 僕が所属している別の弁護団(患者側の立場で医療問題に取り組んでいる弁護団です。)において、ある事象につき法的責任を追及できるかどうかを調査することがあるのですが、その際に、医師の経験年数が結論に大きく影響を及ぼすことはほとんどありません。1年目だろうが、12年目だろうが、30年目だろうが、医師が患者に対して負う責務は等しく存在するからです。

 そのようなことを思うと、自分が法律専門職として果たすべき責務も、12年目だろうが1年目だろうが変わらないはず。職責を常に全うできているのか、このあと、弁護士で居続ける限り、自分に問いかけ続けなくてはならないのかもしれません。

 最後に、告知です。
 この弁護団では、24時間相談会を毎年1回実施していますが、昨年から、12時間相談会も実施しています。
 2021年9月25日(土)昼12時から深夜0時までの12時間、自死遺族の方を対象に無料法律電話&LINE相談会を実施予定です。何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談頂ければと思います。

⇒9/25(土)12時間無料法律電話&LINE相談会について詳しくはこちら

テレワークのリスク

 世間では、新型コロナウイルス感染症の蔓延や緊急事態宣言の発令により、急速にテレワークが広まりました。

 それとともに、自死遺族支援弁護団のホットラインや寄せられた相談にも亡くなられた方がテレワークをしていたという相談を多く聞くようになりました。

 実際に、昨年5月の緊急事態宣言前のテレワークの実施率が26.0%だったのに対して、緊急事態宣言後には67.3%と約2.6倍に増加しています。また、これまで大企業での実施がほとんどだったものが、中小企業や小規模企業など従業員規模にかかわらず実施している企業が増加しました(東京商工会議所「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」参照)。

 テレワークは、通勤時間をなくし、特に都市部の激しい通勤ラッシュを回避することができ、ストレスの軽減とともに、通勤時の新型コロナウイルスへの感染の恐れもなくなります。削減した移動時間を自分の時間に有効に活用できるものとして、良い側面もあります。

 しかし、テレワークの場合に注意すべきこととして次のことが挙げられます。

 まず、テレワークによって、使用者が適切に労働時間や業務量を管理することができず、適切な労働時間内に終了することが到底不可能な業務量の指示が行われ、長時間労働を強いられる危険性が高まることです。

 そして、使用者は労働時間の管理が困難であるため、労働者を労働時間の規制が及ばない個人事業主にしたり、あるいは裁量労働制を導入するという動きがあり、本来労働者のいのちと健康を守るための労働時間規制を潜脱するものであり、許されません。 

 詳細は、「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」(厚生労働省)を参照してください。

 また、テレワークによって上司や部下との間でコミュニケーションをとる機会が減少することが挙げられます。

 これまでは近くにいる社員との雑談で会社の現状や状況などの話をしたり、仕事の進め方で出てくる疑問を気軽に相談することができていたものが、テレワークでは最低限のオンライン会議でしか同僚や上司とコミュニケーションをとることができない可能性が高まります。

 特に、新入社員やその業務について経験の浅い社員などは、仕事の進め方が分からないまま上司から業務を指示され、気軽に同僚や上司に相談することができない状況を強いられます。また、そのような状況で仕事が進められないことに対して上司からメールにより叱責を受けるなどすれば、強い孤立感とストレスを感じることになり、メンタルヘルスの面では非常に危険な状態に置かれます。

 このようにテレワークの課題は様々あり、テレワークを導入するとしても企業にはテレワークによって生じるリスクを軽減するための措置が求められます。

 さらに、テレワークは周囲からどのような働き方をしていたのか見えづらい、分かりにくいという側面があり、事案の解明に苦労することも多くあります。

 亡くなられた方がテレワークをしていた場合には、自宅に残されたパソコンやスマホ、携帯電話等の電子機器には、例えばパソコンのログを取ることで何時から何時までパソコンを操作していたのか、メールで上司や同僚とどのようなやりとりをしていたかなど、生前の働き方を明らかとする重要な情報が残されている可能性が高いです。

 したがって、これらの重要な情報が残されたパソコンやスマホ等のデータを保存しておくことが極めて重要となります。

生命保険問題に関連するあれこれ

こんにちは、弁護士の細川です。

現在、自死にかかる生命保険問題について、本(の一部)を書いています。 自死に係る生命保険問題そのものについては、自死遺族支援弁護団のHPにも掲載されておりますので、そちらをご覧になっていただければと思います。

>>生命保険問題についてはこちら

 今回のブログでは、そこからスピンオフした話題について書こうと思います。

 自死にかかる生命保険問題では、自死行為そのものを争うことは多くなく、ほとんどのケースでは、自由な意思に基づいて自死行為が行われたかが問題となってきます。

 しかし、自死にかかる生命保険問題の裁判例を探している際に、興味深い2つの裁判例を見つけたのでここに紹介します。それらの裁判例では、自死行為そのものが争いになっていました。1つは、仙台地裁の平成21年11月20日の判決です。被保険者がいったん縊頚行為による自死を試みたものの,これを中断した後に縊頚行為の影響で嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死した事案です。この裁判では、この窒息死は「自殺」には該当しないと判示されました。もう1つは、松山地裁今治支部の平成21年4月14日の判決です。これは、被保険者が熱傷を負い、闘士状姿勢(※あたかもボクサーが試合をしているような格好)で仰向けに倒れているところを発見され、最終的に全身熱傷により死亡した事案です。自死か否かが争われましたが、結局、被保険者が「自殺」したと認めるに足りる証拠はないとされました。

 実際問題、外形上自死であることに疑念がもたれるような場合は、自死行為そのものを争うという選択肢もあるのかもしれません。

 なお、保険に関しては、傷害疾病定額保険契約というものもあります。これは、保険契約のうち、ケガや病気(三大疾病や七大疾病等)によって入院・通院等をした場合に、契約時に定めた一定額が支払われるものです。

 この傷害疾病定額保険契約において、負傷し、その結果死亡した場合も、保険金が支払われます。この場合、保険金が支払われるためには、偶然性の要件が必要となってきます。偶然性を巡って、例えば、車ごと海に転落したような事案について、自死か否かが争われることがあります。偶然であることを明らかにするために、保険金請求者(多くは遺族)が自死ではないことを主張立証していくということになります(証明責任の問題も出てくるのですが、細かいのでここでは触れません。)。

・・・ややこしいですね・・・

 保険は、興味深い分野だと思うのですが、ややこしいことも多く、遺族の方々も混乱することが多いではと常々思っています。

いじめへの抗議の声

同級生、障がいのある方へのいじめ行為を雑誌で発言していたことが問題視され、オリンピック・パラリンピック開会式の楽曲を制作する予定だったミュージシャンが辞任することになりました。組織委は、7月16日には続投の意向を示していましたが、世論の反発が強まり、一転、7月19日に辞任が発表されました。

報道されたいじめの内容は、あまりに苛烈でひどいものでした。私は、このようなことをする人がいるのかと人間の残酷さを感じて、しばらく重苦しい気持ちを引きずっていました。いじめやパワハラの事件でも、人間に対する不信感が生まれ、しんどく感じることがあります。

今回の件では、知的障がいのある方やその家族等でつくる「一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会」が声明を出すなど、多くの抗議の声が上がり、世論の反発も強まって、彼は辞任する運びとなりました。私は、この報道に接し、世の中には残酷ないじめをする人もいるが、それをおかしい、許さない、と考える人も多いのだ、と少し救われた、安心した気持ちになりました。

また、近年、心の平穏をどのように保つか、いかに生き抜くかなどを伝える本が数多く出版されています。現代社会では、生き難さを感じたり、自分自身や家族がいつしんどい立場に立たされるか分からないと不安を感じたりしている人が多いからでしょう。いじめやパワハラの報道に、我が事のような痛みを感じている方もいらっしゃると思います。

いじめやパワハラの認知件数は年々増加傾向にあり、なくなることはありません。被害に遭われた方やそのご家族のなかには、他の人がみな声の大きい人の支配下に入り、自分と距離をとっているような気がしている方もいらっしゃると思います。

ですが、その現状を許せないと憤りを感じ、何かできることはないかと考えている人も少なくないはずです。私もその一人であり、弁護団の活動を通じて、自分にできることを考えていきたいと思っております。

9/25(土)12時間無料法相談会を行います。

 自死遺族支援弁護団では、2021年9月25日(土)昼12時から深夜0時までの12時間、自死遺族の方を対象に無料法律電話&LINE相談会を実施します。

 12時間の間、「安心して」「昼でも夜でも」「電話でもLINEでも」ご相談を頂けます。

 自死遺族の方であれば、どんな法律問題でもお気軽にご相談ください。
当弁護団の弁護士が直接対応をさせて頂きます。

日時
2021年9月25日(土)昼12:00~深夜0:00

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@540ifphl

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フランクルの『夜と霧』

 読んだことで世界観がぐるりと変わった,という本はありませんか。私の場合は『夜と霧 新版』(V.E.フランクル著)です。

 ナチスの強制収容所での体験が綴られているので,重すぎて読み続けられない心境にもなるのですが,読み進めた先にすごい世界が待っていた,という読後感でした。正に,世界がぐるりと変わって見えました。

 近しい人を予期せぬ形で亡くしたら,この本を読み直そうと決めています。実際にその状況になったら,本を手に取ることなどできなくなってしまうのかもしれませんが,何とかして読みたいと思っています。

精神障害の後遺障害

1 症状固定=治ゆとは

 うつ病などの精神障害にかかり、休職し、労災と認定された場合は、回復するまでの間、休業補償給付(給付基礎日額[※1]×80%×休業日数)や療養補償給付(治療費)の支給を受けることができます。

 しかし、症状が回復しないまま数年が経過することがあります。この場合、症状固定=治ゆしたか否かが大きな問題となることがあります。

 労災保険で、症状固定=治ゆとは、治療を受けても、症状に改善の見込みがないと判断された場合の状態で、一般的な「完治」とは異なり、症状が残る場合も含まれます。症状が残る場合には、後遺障害と認定することとされています。

 症状固定=治ゆと認定されると、休業補償給付や療養補償給付は打ち切られ、後遺障害についての給付を受けることになります。

2 仕事が原因の精神障害の後遺障害の考え方

 厚労省[※2]によると、仕事が原因の精神障害(非器質的精神障害)は、仕事によるストレスを取り除き、適切な治療を行うと、概ね半年から1年、長くても2~3年の治療により完治することが一般的とされています。

 そして、症状が残る場合であっても、一定の就労が可能となる程度以上に症状がよくなるのが通常とされています。そのため、後遺障害等級は、一番重い等級が第9級とされており、通常は、第7級以上の者に支給される障害(補償)年金を受け取ることはできません。

 例外的に、「持続的な人格変化」を認めるという重篤な症状が残る場合には、「本省にりん伺の上、障害等級を認定する必要がある」とされますが、あくまで「非常にまれ」な場合とされています。

3 問題点

 厚労省の考え方は前項記載の通りですが、実際の研究によると、労災認定後、4年が経過しても「治ゆ」に至っていない例は4割あるようです[※3]

 このような場合、労働基準監督署から、症状固定=治ゆしたとして、医師の作成する後遺障害診断書を提出するよう求められることがあります。交通事故で相手方保険会社が治療費の支出を抑えるために、治療を打ち切ることと同様です。

 症状固定したと認定されると、働くことができないような症状が続いていても、後遺障害と認定されて一時金が支給されるのみで、休業補償給付等は打ち切られることになってしまいます。

4 解決事例

 労働基準監督署が症状固定の意味についてきちんとした説明をしないまま促したため、医師から後遺障害診断書を書いてもらい、症状固定の取り扱いを受けた方から、後遺障害等級の申請に関する依頼を受けました。

 その方の症状はとても重かったので、高次脳機能障害における精神障害の後遺障害等級を参考に、後遺障害等級第2級として認定申請を行いました。

 すると、労基署は、驚いたことに、まだ重い症状が続いていることを理由に、症状固定を撤回してきました。労働基準監督署が症状固定の撤回をしたのは、第9級よりも重い後遺障害等級を認定する判断を回避するためと思われます。

 労基署が症状固定の診断を促したことだけでなく、仕事が原因の精神障害の後遺障害等級として重い等級が設定されていないことにも問題があると思います。

5 解決事例を踏まえて

 労基署に症状固定を促されたとしても、医師に相談し、症状固定の診断書を作成するには慎重にする必要があります。

 また、基準としては、後遺障害等級に第9級以下しかないとしても、症状が重い場合には、実際の症状について診断書をしっかり書いてもらい、第9級よりも上の等級の取得を目指すと良いと思います。

 医師が協力的でない場合は、別の医師に相談してみることもお勧めします。

※1 疾病が確定した日の直前の3カ月間、労働者に対して支払われた賃金の総額を、日数によって割った金額。残業手当は含むが、ボーナスは含まない。

※2 平成15年8月8日付け基発第0808002号 神経系統の機能又は精神の障害の障害等級認定基準3頁

※3 労災疾病臨床研究事業費補助金「精神疾患により長期療養する労働者の病状の的確な把握方法及び治ゆに係る臨床研究」(平成28年度 統括・分担研究報告書)3頁

埋もれるセクハラメンタル労災

 セクハラ被害のために精神疾患を発症・悪化させる例、ひいては自死に至る例がある。

 しかしこれらが労災と認められるには、過労精神疾患・過労自死全般の労災認定の困難さに加え、さらに別種の乗り越えなければならない壁がある。そのため、申立にすら至らない暗数は多大であると考えられる。

 その壁の一つとしてセクハラ被害においてごく一般的にみられる「迎合」につき、いまだ社会の認識が追いついていない点がある。

 「迎合」すなわち、セクハラ被害者は仕事を失いたくない・被害を軽くしたいなどの思いから、加害者の機嫌を損ねないよう拒絶や嫌悪を隠して、調子を合わせたり誘いを受け入れるかのような発言や対応をとることが多い。

 もちろん、このような事情がセクハラを否定、軽視する理由にはならない。この点につき裁判例も重ねられ厚労省の精神疾患労災認定基準にも明記してある。

 しかしながら、被災者本人は精神疾患の影響で自責の念が強くストレス耐性も落ちていることが多い。もっと上手く強く対処できなかった自分が悪かったのではないか、被害を主張して他人から性的な落ち度だとあげつらわれ非難されたら耐えられない、等思い悩んで労災申請含む被害申告をためらってしまう。

 加えて、長期執拗なセクハラは通信記録が残っている場合が多いものの、これを職場の上下関係の機微を知らない遺族が見ても、一見和気あいあいと冗談を言い合って誘いを喜んでいるように見えてしまい、被害を認識できないことがある。

 社会の一人一人が、職場の力関係がある中で性的な発言をしたり個人的な誘いをかけることの加害性を認識し、被害者が迎合によって身を守らざるを得ないのは当然であることについて理解を深めて二次加害を厳に慎まなければならない。

それが、このような被害をそのものを減らすため、そして被害者が正当な権利を行使して被害を回復するために必須である。