遺族の方の思いに

1 自死で亡くなられた方について勤務先の会社に損害賠償請求していた件で,賠償を受ける内容で合意することになった時に,ご遺族から伺ったお話。

 賠償を受けることになったとはいえ,亡くなられたご本人が戻って来る訳でもなく,合意により気分を晴らしていただくことにはならないと思うものの,少しは気持ちを軽くしていただけるところがあればと思いながら,ご心境を伺うと,その方はこう仰った。「この合意で,亡くなったことを受け止めなければならないんだなと思う。会社と交渉している間は,まだ完結していないというか,そういう受け止めができていたが,完結したことで,いよいよ,帰ってこないのだということを受け止めないといけない。そのことが,かえって辛い」。

 少しは気持ちを軽くしていただけるところがあればなどとおこがましいことを考えていたことに,頭を垂れるばかりだった。

2 別のご遺族から伺ったお話。

 その方は朗らかな方で,打合せでいつも冗談を仰り,私の方が笑わせていただくのが常だった。

 その方に裁判の尋問に出ていただくことになり,打合せを行った。親族を自死で失うことの心情について裁判官に少しでも理解してもらいたいと思い,辛い事実を思い起こしていただく質問を重ねることを申し訳なく思いながら,「ご親族が自死で亡くなったということについて,どのような受け止めをしてらっしゃいますか」と質問すると,その方は,それまで一度も見たことがない険しい表情をなさりながら,こう仰った。「(自死で亡くなったという事実を)100%そのまま受け止めると,自分が耐えられないところが出てくるので,半分くらいで受け止めている。100%受け止めるというのは無理。半分くらいで受け止めているけれども,辛い。打合せで弁護士と話しながらも,笑っておきたいと思う。泣き出したら止まらなくなると思うので」。

 いつも朗かに,冗談も仰ってくださっていた心の内で,そんな心情を抱えてらっしゃることは想像したこともなく,頭を垂れるばかりだった。

3 自死遺族の方からご依頼いただく事件を担当するようになって20年弱になるが,ご遺族の心情の数パーセントも理解できていない中で担当しているのではないかと,頭を垂れることばかりだ。それでも,少しでもお手伝いできることがあればと思いながら,担当させていただいている。

うつ病のなせる業

 ご相談くださるご遺族の方は、よく自責の感情を話されます。

 平成14年度の厚生労働科学特別研究事業地域として行われた、住民の心の健康問題についての調査[i]では、生涯有病率(調査時点までの経験率)で、うつ病は6.5-7.5%、いずれかの気分障害は9-11%、いずれかの精神障害は18-19%との結果が出ました。

 うつ病等の精神障害は、誰でも、いつでもかかる可能性のある病気です。罹患のきっかけは、人それぞれですが、私自身、高校生の頃、友人がいないことについてひどく悩み、生きていることが辛い時期がありました。

 そして、上記調査によると、精神障害の経験がある者には、精神障害の経験がない者と比較して、数倍から数百というきわめて高い頻度の自殺行動(真剣に考えた、計画し試みた)がみられました。

 弁護団で事件に取り組む際に、よく参考とする文献として、精神科医である張賢徳先生の「人はなぜ自殺するのか」[ii]があります。張先生が東京で実施した自死の実態の調査(監察医務院の記録やご遺族等からの協力を得ての調査)によると、93例中、自死時になんらかの精神障害の診断がつく状態にあった方が89%、情報量の限界もあり診断不明だった方が9%であり、精神障害なしと断定できた方はたったの2%だったとのことです[iii]

 張先生が実施した、自殺未遂者に心理状態を聞き取る調査によると、うつ病の方の回答者の多くは、そもそもうつ病になったきっかけについては覚えていたものの、死にたくなったきっかけについては、何かがあげられるのではなく、「強い気分の落ち込み」が第一の理由として挙げられました。すなわち、うつ病の場合の自死は、「うつ病のなせる業」といえるということです[iv]

 ご遺族の方からお預かりした遺書を読むと、死ぬことしか考えられない心情がつづられていることがあります。客観的な第三者から見れば、心配し、なんとかしようとしている家族がいる、にもかかわらず、死ぬことしか考えられない状態で、心が痛くなります。まさに、「うつ病のなせる業」と思います。 自死は「うつ病のなせる業」ということを、心に留めていただきたいと思います。


[i]中国・九州地方の3件4市町村の20歳以上住民からの無作為抽出サンプルに対する大規模面接調査、回答を得たのは1664名。

[ii] 平成18年12月20日初版発行 勉誠出版

[iii]113-118頁

[iv] 139-147頁

不倫に関するトラブルと自死

 裁判所まで持ち込まれず、内々に処理、解決されることの多い法律事件の類型として男女のトラブルがあります。

 このようなトラブルの類型としては、既婚者と性的関係をもち、その既婚者の配偶者からある日慰謝料請求を内容とする通知が届く、といういわゆる不貞慰謝料請求のパターンが多いといえます。

 他に、既婚の方が独身の異性を欺いて性的関係をもったり結婚の約束をしたことに対して慰謝料請求される、という場合もあります。

 公になることが少ないのは、事柄の性質上、当事者が他者に知られることを極度に恐れることが多いためです。裁判所に持ち込まれる例よりも、内々で和解、示談となる場合の方がはるかに多い類型といえます。

 ですので、この種の事件の実数、増減の把握はできません。けれども、弁護士として各所で法律相談に乗っていると、ここのところまたか、増えているのではないかな、と感じることが多くなってきました。

 請求を受けた方が、自分だけでは用意できない金額を請求されたり、仕事関係や家族関係に知られて信頼をすべて失うのではないか、と悲観し、誰にも相談できずに自死に至るとの例も散見されるところです。

 こういった場合、ご遺族は請求を受けた家族が亡くなってはじめて遺品、携帯やパソコンの連絡内容、通知の郵便物などからトラブルがあったことを断片的に知ることになります。

 ご遺族に生じうる法的問題として、請求側の請求が成り立つ場合に慰謝料の支払い義務を相続することになる、という点があります。

 しかしながら、このようなトラブルは一般的に、当初請求額はいわゆる裁判水準よりも高額であることが多いこと、双方既婚の場合(いわゆるW不倫)、請求された側の配偶者も請求した側の配偶者(不貞当事者)に不貞慰謝料を請求できる立場にあること、不貞のいきさつから請求される側に責任がない・軽い事情があることも多いところなどから、弁護士に相談すればその額を大きく減じた解決となることもあります。

 亡くなった方の財産状況によっては、相続放棄が合理的な場合もあります。

 加えて、請求者側の請求の手段方法が法的権利の実現との目的の範囲を超え、相手方の名誉を害する、不利益をことさらに強調して恫喝する、根拠なく過大な請求を行う等の悪質性を備える場合は、逆に遺族が請求者に対し損害賠償を請求することも検討すべきでしょう。

 ご遺族としては、家族を急に亡くしたうえに予期せぬトラブルに混乱してしまうところと思われますが、慌てて遺族自身が対応するよりも、法専門家に一度相談することをお勧めします。

自死遺族弁護団の日頃の取り組み

このブログをご覧の方の中には、まだ自死遺族支援弁護団(以下「当弁護団」と呼びます)に相談をする前の状態で、どんな弁護士が相談に乗ってくれるのか心配に思いつつ、電話しようかやめておこうか、悩んでおられる方もきっとおられるのではないかと思います。

当弁護団では、毎週水曜日の正午から午後3時まで、共通の電話番号で相談ダイヤル(ホットライン)を設け、またメールでも相談を受け付けています。全国各地の当弁護団に所属する弁護士が持ち回りで電話やメールの対応をしています。相談を担当している弁護士は、定期的にカンファレンスを行っており、相談者から聞き取るべき事実に漏れがないか、もっとより良いアドバイスができるのではないかなど振り返る機会を設けています。

概ねひと月に一度のペースで勉強会を催し、少なくとも年に一度、弁護団員が一同に介して、各弁護士の抱えている自死にまつわる事件の報告、最新の裁判例、行政の対応の変更などについて学び、研鑽を積んでいます。弁護団の中には、出張などで全国各地の裁判所に事件を抱えた弁護士が複数いますから、東京や大阪などの大都市以外の街にお住まいの方であっても、適宜対面で相談をお聞して受任することも可能です。地方にお住まいの方だからといって、相談しにくいなど気になさらないで下さい。最近は、裁判手続きのIT化なども始まったことにより、以前より地域性をさほど意識せずに弁護士に依頼することが可能になっているという事情もあります。

このように、当弁護団は、より良い相談が出来るよう、自死にまつわる研鑽を常時積むとともに、都市部のみならずさまざまな地域でフットワーク軽く対応しています。少しでも当弁護団のことを知っていただき、少しでも安心してご連絡いただければ幸いです。

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3年目を目前に思うこと

自死遺族支援弁護団の活動に参加するようになって、2年8か月が過ぎました。それ以前は、せいぜい世の中に「過労死」や「過労自死」という問題があるということを、ただ「知っている」だけの弁護士でした。

今なぜ過労死や自死の問題に弁護士として取り組んでいるのかを考えてみるに、ある過労死遺族の講演がきっかけだったように思います。
実際に過労死(過労自死)された方のご遺族から聞く話は生々しく衝撃的で、それがとても理不尽な死であることを思い知らされるとともに、遺族の深い悲しみが心の中に直接流れ込んでくるような感覚を覚えました。講演を聞いた後、胸の奥の方にいつまでも熱い感じが残っていたことを今でも覚えています。
今思えば、それが自分の中で何かが変わり始めた瞬間だったのかもしれませんが、当時の自分は、日々の忙しさを言い訳にして、すぐに何かを始めたり行動に移すということはしませんでした。

弁護士3年目の節目に、縁あって過労死問題を多く扱う事務所に移籍することとなりました。奇縁とでもいうのでしょうか、自死遺族支援弁護団の存在を知ることになったのもその頃でした。
私は、それまで全く知らなかった2つの世界に同時に身を置くことになったのです。
そして、それまでの経験など何も役にも立たないような、全く違う世界がそこにはありました。移籍した頃の最初の2年間は、日々の業務の傍ら、思い返すだけでも吐き気がするほど必死で勉強していたように思います。

自死遺族を取り巻く法律問題はとても多岐にわたります。中には緊急性の高い問題もありますし、ひとつ手順を間違えれば、ご遺族に大きな負担を背負わせてしまいかねない問題もあります。大切な人を失った遺族が悲しみに浸る時間も与えられないままに、世間からの容赦ない攻撃にさらされることも少なくありません。藁にもすがる思いでご連絡をくださるご遺族もたくさんおられるのではないでしょうか。

宇宙的な規模で考えれば、人類になしうることはあまりに少なく、その中で弁護士になしうることとなればあるか無きかのレベルの話ですが、自死遺族支援弁護団の名を掲げる以上、遺族の側に立つ法律家として最良の選択を導けるよう、これからも努力し続けていきたいと思います。

鬼滅の刃を読んで~言葉の暴力の怖さ

鬼滅の刃を読んでいて、はっとしました。

鬼の妻が、鬼の夫から暴力をふるわれ、「悪かったわ…謝るからもう許してよ 何に怒ったの?何が気にくわなかったの?」と涙ながらに鬼の夫に尋ね、かえってきた言葉は…「何に怒ったのかわからないのが悪いんだよ。」

この作者がDVの加害者の心理をよく知っていることに驚くとともに、小学校低学年の子どもまで広くこの漫画が読まれていることに少し怖さを感じました。家族や他人と思いやる優しい心の主人公から学ぶことが多い漫画ですが、敵の鬼のこうした面が描かれたりしているのです。

殴られる、蹴られるといった肉体的暴力だけでなく、暴力をほのめかしたり、自尊心を著しく傷つける言葉など精神的暴力により傷ついた方々のお話を聞くことが多いです。

家庭や職場など狭い空間では、腕力や声の大きい方が強く、たとえ間違っていても反論できません。反論すれば何倍にもなって自分に返ってきます。そのため、怒られないよう、暴力や暴言を受けないよう、相手の顔色をうかがってピリピリした空気の中で生活せざるをえません。

一方的に責められ続けるうち、自分の方がおかしいんじゃないか、悪いんじゃないかと思うようになったと目に涙を浮かべて話される場合も多いです。誰にも相談できず、自分を責め続けてきた方々に、あなたは悪くない、間違っていないと繰り返しお伝えしています。

精神的に追い詰められ、亡くなってしまわれた場合、ご遺族はどうしてこんなことになったの、誰が本人をここまで追い詰めたの?とわからないことだらけです。遺された書類、パソコン、スマホなどの記録の調査や関係者への聞き取りなどを通して、本人を追い詰めた具体的事実が少しづつわかってきたとき、ご遺族も「そりぁあ大変だったね。辛かったね。相手がひどい、悪かったよ、あなたは悪くない、間違っていない。」と、本人と対話ができるようになられる、ほんの少しだけ心が楽になられる、そんな気がします。

遺族支援とは何か ④総合支援の誕生

遺族支援という分野が生まれた初期のころは、「遺族支援=心のケア」だと考えられていました。 近しい人を自死で亡くした人は心に大きな傷を抱えます。
これをカウンセリングや投薬によって緩和することが重視された時期もありました。

しかし、自死遺族が抱える問題を丁寧に見ていく過程で、遺族は自死による心の傷だけではなく、経済面、生活面で様々な問題を抱えていることが明らかになってきました。
「夫が急に亡くなってしまい子ども3人を育てていく経済的余裕がない。」、「生命保険を支払って貰えない」、「ネットにプライバシー情報を書き込まれた。」、「学校にいじめの調査を求めたい。」、「アパートの大家さんから損害賠償請求の手紙が届いた。」等々、私たちはさまざまな相談を受けてきました。遺族の中にはこれらのトラブルが次々と発生し、死別の悲しみにひたる時間すら与えられないケースも少なくありませんでした。

どうやら、遺族支援とは心のケアだけでは不十分なのではないか。
心理、医療、法律、宗教などさまざま分野が連携し「総合的」に「支援」することが必要なのではないか。 そのような問題意識が広まる中で、「総合支援」という考え方が生まれてきたように思います。遺族の悩みはその人ごとに多様であり、多様な社会的資源が連携しつつ遺族を支える仕組みを作ることこそが重要である。そのような考え方が徐々に広まっていきました。

そして同時に、遺族支援に関わる弁護士の役割も明確になってきたように思います。詳細は次回以降に書きますが、遺族支援に関わる弁護士の役割は、弁護士がカウンセラーの代役を務めることではありません。弁護士が遺族の心情を理解しつつ、弁護士として質の高い仕事をすることこそが、「総合支援」を支える一角としての弁護士に求められている役割なのだと考えています。

10年目を迎えることについて(信頼される弁護団として)

 自死遺族支援弁護団は2020年12月で10年目を迎えます。

 自死遺族支援弁護団は弁護士の集まりですが、弁護士というと皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

 バリッとしたスーツを着て、金ぴかの弁護士バッジをつけて、かっこよく証拠を発見し、法廷でも裁判官や相手方弁護士や証人を論破するというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。

 また、弁護士といえば仏頂面で、融通が利かず、何言うと怒られそうなイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

 最近だとテレビコマーシャルを思い出す方もいらっしゃるかも知れません。

 我々は、自死遺族の方々から、温かで頼れるイメージを持って頂きたいと考えています。 

 自死遺族の方々にとっての法的問題は、家族を亡くした悲しみや自責の念、ご自身の体調の問題、自死に対する偏見などが存在するため、普通の法的問題と比較して精神的な負担が重いといえます。

 自死遺族の方々にとって法的問題を解決することは、高く険しい山を登るようなものです。そして、弁護士の役割は、一緒にその高く険しい山を登るガイドやパートナーであるべきだと考えます。

 登山の途中では様々なことが起こります。引き返したくなることもありますし、雨や風に打たれることもあります。登っていた道が行き止まりのこともあります。

 そのような苦しい状況でも信頼して頂くためには、弁護士は、高い技術を身につけることは当然として、自死遺族の方の人格や尊厳を尊重し、その一環として可能な限りの説明とコミュニケーションをとることが必要です。そして、このような弁護士の姿勢が、温かで頼れるイメージにつながって欲しいと考えています。

 これからも、またこれからも、自死遺族の方々から温かで頼れると感じで頂ける弁護団であり続けるため努力をして行きたいと思います。

知られたくない気持ち

家族が自ら命を絶ったなんて、知られたくない・・・

そう思っている遺族の方が多いのではないでしょうか。

遺族の方の中には、「交通事故で亡くなった」などと周りに話をしている方が多いようです。交通事故なら突然亡くなってもおかしくはない、一番周囲の納得を得やすいからだと思います。

自死は、弱い人がすること、不名誉なことだと思われているから、なかなか言いにくいのです。

私も、夫の死についてなかなか言えませんでした。

裁判官だった夫が自死したなんて知られたら、夫が今まで頑張ってきたことが全部失われてしまう、弱い人だったんだとか思われてしまう、子どもたちには知られたくないし・・・などが頭をよぎり、本当のことが言えませんでした。

家族の自死が周りに知られたらどうなるんだろう・・・
絶対に知られたくない・・・

その不安や気持ちはよくわかります。

家族の自死が周囲に知られることのないよう、訴訟をする場合でも名前や住所などが知られないように法的な手続きを行うなど、遺族の方の知られたくないという気持ちに十分に配慮するようにしています。

また、遺族の方の中には、「海外に仕事で行っているんですよ」など、まだどこかで生きているような話をしている方もいます。その方は、「あの子は、まだ生きていることにしたいから・・・」と言っていました。

まだ生きていることにしたい・・・

遺族の方の思いもそれぞれ、いろんな思いがあります。

当たり前のことですが、私たち弁護士が相談内容について口外することは絶対にありません。

ですので、安心してご相談ください。