SNSの影響と自死

 近年、インターネットやSNSの普及に伴い、SNSの未成年者に対する悪影響やネットいじめ等が深刻な社会問題となっています。その影響で自ら命を絶つ若者も増えており、この問題に対する対策と支援の必要性が高まっています。

1 ネットいじめに関する統計データ

 文部科学省が2024年10月31日に公表した2023年度の調査によれば、全国の小・中・高校などにおけるいじめの認知件数は73万2568件と過去最多を更新し、前年度比で7.4%増加しました。いじめが原因で自殺に至る「重大事態」の認知件数も、過去最多の1,306件となりました。

 特に、ネット上のいじめに関しては、「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」という回答が全体で2万4678件(同758件増)に上り、年々増加しています。また、ネット上という見えづらさから、いじめの解消についても確認しにくい事案が多いことが指摘されています。

2 海外に目を向けると

 昨年末、オーストラリアが世界に先駆ける形で、16歳未満のSNS利用を禁止する法案を可決したことが話題となりました。SNSの過度の使用が心身の健康に与える影響から子どもを保護することが目的で、保護者の同意があっても利用は認められません。国家レベルでSNSの利用に規制をかける初めての事例であり、大手IT企業を対象とした最も厳しい規制の1つといえます。

 その立法背景には、未成年者が、SNSでダイエットに関する情報を収集するようになった結果、摂食障害の末に14歳で自らの命を絶つという事件があったほか、SNSを介して悪質ないじめにあったり、性被害にあったりする事態が相次いだことにあるようです。保護者を中心に規制を求める声が強くなり、オーストラリアの世論調査の結果では、国民のおよそ77%がこの法案に賛成したということです。 

 その他、イギリスでも、ネットいじめを含むオンライン上の有害行為に対処するため、プラットフォームの責任を強化するための法律が成立しており、SNSの悪影響から未成年者を保護しようとする世界的な動きは、非常に大きくなりつつあるといえます。

3 日本の現状と課題

 日本では、プロレスラーの木村花さんの自殺を契機に、オンラインでの中傷を厳しく取り締まるため、刑法における侮辱罪の厳罰化や、プロバイダ責任制限法の法改正などが行われてきました。ただし、日本の法的対策は、特に未成年者に対するSNSの悪影響を重視しこれを防止しようという観点においては不十分と言わざるを得ません。

 このような昨今の世界の状況・法的対策と日本との違いを知ることで、日本においても、社会全体として法的対策の強化やプラットフォームとの連携を進めることで、若い世代を守る実効的な仕組みづくりが急務であること、それと同時に、加害者にも被害者にもならないため、ネットリテラシーに関する教育も非常に重要になってくることを深く感じるに至り、今回の記事とさせていただきました。

当弁護団の弁護士が受任している子どもの自死事件に関するMBSの報道が「LINEジャーナリズム賞」を受賞しました

当弁護団の生越弁護士と松森弁護士が共同受任している子どもの自死事件に関するMBSの報道が
全国100万本の報道のうち3本にのみ贈られる「LINEジャーナリズム賞」を受賞しました。

【LINE NEWS】LINEジャーナリズム賞、24年8月~10月期の受賞記事を発表

受賞した記事は下記よりご覧いただけます。

【MBSニュース】「金魚の糞やん」息子の死後に母が突き止めた苛烈なSNSいじめと、第三者委が下した“超異例”の判断

裁判したら裁判していることが世間にばれてしまうの?

 子どもがいじめ等で自殺して自治体や私立学校法人に損害賠償請求をしたい、長時間労働やパワハラなどの過労自殺で勤務先を訴えたい。でも、裁判のことが世間にばれてしまうのではと心配して裁判を躊躇される方もおられると思います。

裁判公開の原則

 裁判は原則として公開の法廷で行われ(憲法82条)、誰でも裁判傍聴でき、裁判所の期日簿にも当事者の名前が掲載されます。ニュース報道されるような事案は、傍聴希望者も多く、傍聴券が交付されたりします。

 公開法廷で、原告や故人の名前などが口頭で述べられると、傍聴している人にこれらの個人情報が明らかになってしまい、私生活上、支障をきたすことにもなりかねません。

訴訟記録の閲覧制度

 また、訴訟記録は原則として誰でも見ることができます(民事訴訟法第91条第1項)。しかし、それでは原告や故人の名前などの個人情報が一般に公開されてしまい、私生活上、支障をきたすことにもなりかねません。

個人情報やプライバシーを保護するための閲覧制限制度

 そのため、原告は、訴訟記録中に、原告や故人の名前、住所、学校名、勤務先など「私生活についての重大な秘密」が記載されていて、それが見られてしまうと「社会生活を送るのに著しい支障を生じるおそれがある」場合、その部分を見られないようにしてほしいという申し立てを裁判所に対して行うことができます(民事訴訟法92条1項)。

 裁判所が申し立てを認めてくれれば、公開法廷で行われる弁論や証拠調べにおいても、原告や故人の名前などを仮名で呼ぶといった配慮が行われ、裁判所の期日簿にも原告名は記載されませんので、傍聴する人や報道機関から、原告や故人の個人情報やプライバシーを守ることができます。

 いじめの件で学校や自治体を訴えたい、長時間労働やパワハラなどの過労自殺で勤務先を訴えたい。でも、世間にばれたくないので裁判は躊躇していると心配される方は当弁護団にご相談ください。これまでの裁判経験にもとづき、アドバイスいたします。

いじめの定義と、その変遷

1 はじめに

 2024年6月、警察庁の自殺統計等に、いじめ自死の計上漏れがある旨報道されました(※1)

 また、2024年7月には、過去10年間において自死した横浜市立の児童生徒のうち、36名について点検を行い、そのうち4名について、点検の結果、いじめがあったと疑われると指摘された旨報道されました(※2)

 さらに、この数か月の間にも、いじめにより自死した児童生徒のご遺族が提訴したとの報道が複数なされています。

 このように、最近でも、いじめ自死についての報道がなされています。

 それでは、そもそも、いじめとは、どういう意味なのでしょうか?

2 いじめの定義

 いじめの定義について、いじめ防止対策推進法2条1項は、「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定めています。

 いじめ防止対策推進法は、いじめの被害者の主観面を要件としており、いじめの被害者の立場に立つことを鮮明に求めているといえます(※3)

3 いじめの定義の変遷 (※4)

 上記のいじめの定義がなされるまで、文部科学省のいじめの定義には、以下のとおり、変遷がありました。

⑴ 1986年度からのいじめの定義

 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(※5)において、1986年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。1985年度は、いじめの定義が明示されずに、調査が行われていました(※6)。1986年、東京都中野区の中学生が自死しました。

 この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。

⑵ 1994年度からのいじめの定義

 1994年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。同年、愛知県西尾市で、中学生が自死しました。

 この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。

 なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。

 1986年度からのいじめの定義から、「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除されました。

 また、「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」が追加されました。

⑶ 2006年度からのいじめの定義

 2006年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。2005年、北海道滝川市で、小学生が自死しました。

 本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

 「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。

 なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 1994年度からのいじめの定義からは、「一方的に」、「継続的に」及び、「深刻な」といった文言が削除されました。

 また、「いじめられた児童生徒の立場に立って」、「一定の人間関係のある者」及び、「攻撃」等について、注釈が追加されました。

⑷ 2013年度からのいじめの定義(※7)

 2013年度からのいじめの定義は、以下のとおりです。2011年、滋賀県大津市で、中学生が自死しました(※8)

 社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制の整備が必要とされ、2013年にいじめ防止対策推進法が成立しました(※9)。そして、同法の施行に伴い、定義が変更されました。

 本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

 「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

 「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

⑸ 反省の上に作られてきたいじめの定義

 いじめの定義は、以上のとおり、変遷してきました。

 1986年に自死した東京都中野区の中学生のご遺族は、意を汲んでくれるような判決がなされたことから、「もうこれでいじめやいじめによる自殺は、もうおきないだろうと、そういうふうに感じていたんです。そうしたところが1994年11月、・・・事件が起こって世間をにぎわせた。」等と述べられています(※10)

 その後も、悲劇は、繰り返されています。

 いじめの定義は、繰り返された悲劇が、いじめを見過ごし、見逃してきた結果であることの反省の上に作られたものであるといわれています。

4 さいごに

 しかし、冒頭でも述べたように、この数か月の間にも、いじめにより自死した児童生徒のご遺族が提訴したとの報道が複数なされております。

 いじめは、いじめによる自死は、繰り返されています。

 見過ごさず、見逃さず、悲劇が繰り返されないようにするためには、私たちには何ができるのでしょうか?

※1 長田健吾.”【独自】いじめ自殺、国の統計に漏れ 翌年以降の 認定分を反映せず 2013年から10年間、実数の半分”.西日本新聞.2024‐6,https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218579/,(参照2024‐8‐9) 長田健吾.”「息子の死がなかったことに」 長崎市のいじめ自殺遺族、こみ上げる悔しさ”.西日本新聞.2024‐6,https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218580/,(参照2024‐8‐9)
 ※有料記事です。
 なお、計上漏れとは別に、統計が実態を適切に反映したものではない可能性が高いことは、当弁護団の生越弁護士や西川弁護士が述べられています(2023年7月17日の生越弁護士のコラム「いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?」、2024年5月6日の西川弁護士のコラム「「いじめ」であることを否定された場合の遺族の対応として考えられること」参照)

※2 ”横浜市立学校の児童生徒の自殺 4件“いじめ疑われる”と指摘”.NHK.2024‐7,https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20240725/1050021544.html,(参照2024‐8‐9)

※3 大阪弁護士会子どもの権利委員会いじめ問題研究会編著.事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応.エイデル研究所,2017,p.11

※4 ”いじめの定義の変遷“.文部科学省,https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_003.pdf,(参照2024‐8‐9)
 日本弁護士連合会子どもの権利委員会編著.子どものいじめ問題ハンドブック.明石書店,2015,p.13‐16

※5 2016年度からは、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査になっています。
 当該調査の目的については、「生徒指導上の諸課題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。」とされ、当該調査の沿革については、「児童生徒の問題行動等は、教育関係者のみならず、広く国民一般の憂慮するところであり、その解決を図ることは教育の緊急の課題となっていることに鑑み、児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、毎年度、暴力行為、いじめ、不登校、自殺等の状況等について調査を行っている。」とされています(文部科学省初等中等教育局児童生徒課.“児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査‐調査の概要”文部科学省,https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm,(参照2024‐8‐9))。

※6 “表19 いじめの発生件数(小・中・高)”文部科学省,https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19960719001/img/t19960719001_y0000019.pdf,(参照2024‐8‐10)

※7 文部科学省初等中等教育局児童生徒課.平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について.2014,p.22

※8 訴訟の結果については、生越弁護士がコラムを書かれています(2022年4月25日の生越弁護士のコラム「大津市いじめ自死大阪高裁判決の問題点」参照)。

※9 文部大臣,”いじめの防止等のための基本的な方針”,2013(最終改定2017年),p.2

※10 鎌田慧.いじめ自殺 12人の親の証言.岩波書店,2007,p.13

「学校の管理下」の定義について

 こんにちは、弁護士の細川潔です。

 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」といいます。)の災害共済給付について、児童生徒が亡くなった場合、死亡見舞金の支給が問題となります。

 スポーツ振興センターの業務として、学校の管理下における児童生徒等の災害について、児童生徒の保護者又は児童生徒に対し、災害共済給付を行うというものがあります(スポーツ振興センター法15条1項7号)。

 そして「学校の管理下における災害の範囲」については、「児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、内閣府令で定めるもの」とされています。例えば、「いじめ」が学校の管理下で起きた場合は、災害共済給付が行われることになります(スポーツ振興センター法施行令5条1項4号)。

 さらに「学校の管理下」については、同令2項で、①児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合、②児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合、③児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合、④児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合、⑤これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合、の5つが挙げられています。「これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合」は、「スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程」に細かい規定がありますが、ここでは省略します。

 「学校の管理下」の内容について、思っていたより狭いと感じる方も多いのではないでしょうか。

 この規定に従えば、例えば、学校から帰宅して以降の事象や学校が休み中の事象については「学校の管理下」から外れることになりそうです。

 しかし、現在では、学校からタブレットなどが支給されていることも多く、そのタブレットを通じた「いじめ」が行われることもあります。

 町田市の小六女子のいじめ自死の件では、児童に配られたタブレット端末がいじめに使われていたようですが、例えば、学校支給のタブレット端末でいじめが行われた場合に、 それが学校帰宅後とか休日中に行われていたという理由で、学校の管理下にないとされたら、はたして合理的なのか疑問が残ります。

 学校の管理下の意味も、時代の流れや技術の発達とともに、変更さていかれなければならないのではないかと思った今日この頃です。

「いじめ」であることを否定された場合の遺族の対応として考えられること

1 はじめに

 学校における子どもの自死には、「いじめ」を原因とするものが多い印象があります。

 しかし、国の作成した統計上「いじめ」は必ずしも多くありません。

 実際に「令和5年中における自殺の状況」(令和6年3月29日 厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課)によると、学校問題で自死した生徒は524人のうち、「いじめ」を理由として自死した者は6名のみ(全体の1.1%)と報告されています。

 もっとも、このような国の作成した統計は実態を適切に反映したものではない可能性が高いといえます。これは、「いじめ」と「友人との不和」との区別が曖昧なことや、学校が「いじめ」による自殺を否定することにより、警察が明確に「いじめ」を原因とするものと判断できないこと等が理由であると考えられます(2023年7月17日の生越弁護士のコラム「いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?」参照)。

 では、遺族としては、子どもの自死が「いじめ」ではないと判断された場合に、どうすることもできないのでしょうか。以下では、学校が「いじめ」であることを学校が否定した場合の遺族の対応を整理しました。

2 基本調査から詳細調査へ移行することを希望する

(1)基本調査から詳細調査へ移行すべき場合

 文部科学省「子供の自殺が起きた時の背景調査の指針(改訂版)」(以下「指針」といいます。)によると、子どもの「自殺又は自殺が疑われる死亡事案」については、全ての案件で、主に学校及び学校の設置者は子どもの自殺に至る過程等を明らかにするための基本調査を行う必要があります。

 その上で、学校の設置者は、基本調査の報告を受け、中立的な立場の心理の専門家や弁護士など外部専門家を加えた調査組織(第三者委員会)において行われる詳細調査をすべきか否かの判断を行います。

 そして、指針には、次の3つの場合には少なくとも詳細調査に移行すべきことが定められています。

ア)学校生活に関係する要素(いじめ、体罰、学業、友人等)が背景に疑われる場合
イ)遺族の要望がある場合
ウ)その他必要な場合

(2)詳細調査が行われていない実態

 しかしながら、2023年10月の文部科学省の調査結果によると、2022年度に基本調査から詳細調査に移行したのは全体411人中19人(約4.6%)で20人に1人にも満たないことが明らかになりました。この点は、文部科学省も余りにも少ないと考えており、背景調査の取組みの姿勢について検討が必要であることを認めています(※1)。

 これは、学校側が、「いじめ」を含めて学校生活に関係するものであることを否定し、「ア)学校生活に関係する要素」ではないと判断されるからではないかと考えられます。

 しかも、同調査結果によると、背景調査の指針に沿って遺族に詳細調査の希望などの制度を適切に説明していない事例が41%に上りました。

 すなわち、遺族が詳細調査という制度を知らないままに、詳細調査を希望することができず、全容が明らかにならないまま基本調査のみで終えるケースが多く存在するということです。

(3)遺族が詳細調査を明確に希望する

 そこで、基本調査から詳細調査に移行することを希望する遺族は、指針に基づいて、詳細調査に移行することを明確に希望することが必要となります。

 最終的に詳細調査に移行するべきか否かの判断は学校の設置者に委ねられ、詳細調査に移行しないことによる指導や罰則等が設けられているわけではありません。そのため、必ずしも希望すれば全ての案件で詳細調査が実施されるわけではありませんが、遺族が明確に希望しているにもかかわらず、詳細調査に移行しないことは指針に反する対応として学校の設置者に対する批判は免れません。

3 「いじめ」ではない事案でもスポ振を利用することができる

 「いじめ」による自死と認められなかったとしても、例えば、学校行事の際に学校の友人との仲違い・けんかや人間関係のすれ違いなどを原因としてうつ病を発症し、自死に至った場合などでも、独立行政法人日本スポーツ振興センター(通称「スポ振」といいます。)の災害共済給付を請求することが可能です。

(1)スポ振の災害共済給付の要件

 スポ振において、「学校の管理下」における「心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病のうち特にセンターが認めたもの」(※2)に該当する場合には、「児童生徒等の疾病」(※3)とされており、この疾病に「直接起因する死亡」(※4)と認められれば、災害共済給付の給付対象となります。

 そして、「心身に対する負担の累積に起因する疾病」とは、「精神的な負担が継続的に加わったことにより発症したと認められる心因反応などの疾患」が例として挙げられており(※5)、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われた場合が該当します(※6)。

 したがって、災害共済給付の対象として認められるための要件としては以下のように整理することができます。

① 精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われたこと
② ①が学校の管理下で行われたこと
③ ①によって疾病を発症したこと
④ ③の疾病に直接起因する死亡であること

(2)「学友との不和」でも災害共済給付の対象となる可能性がある

 冒頭で紹介した「令和5年中における自殺の状況」において、「いじめ」を理由とする自死は6名であったのに対して、「学友との不和(いじめ以外)」による自死は78名に上ります。このことから、明確に「いじめ」と言えない場合にも、統計上「学友との不和」に分類されているケースが多いと思われます。

 したがって、学校関係者から聞き取った警察官が「いじめ」を認めず、「学友との不和」に分類するような場合であっても、精神的苦痛が継続的に加わり自死に至るケースは多くあります。

 そこで、「学校の管理下」において、精神的な苦痛をもたらすような行為が継続的に行われ、その結果、うつ病等を発症して自死した場合には、「心身に対する負担の累積に起因することが明らかであると認められる疾病」に「起因する死亡」に該当し、災害共済給付(死亡見舞金)の請求が認められる可能性があります。

 遺族としては、子どもの自死の原因が「いじめ」であることを否定された場合、子どもがなぜ自死をしたのか分からず、これ以上何もできないのではないかと思ってしまいます。しかし、子どもが、学校で、どのような精神的苦痛を継続的に受けていたのかを立証することができれば、スポ振の災害共済給付の請求が認められる可能性がありますので、あきらめずに災害共済給付の請求を行うことをおすすめします。

※1 自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第11回)25~27頁

※2 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第22条第7号

※3 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条1項2号

※4 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第24条第2号

※5 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程

※6 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程注44

子ども自殺対策 データ集約 省庁点在の資料 こども家庭庁が分析へ

昨年12月27日、朝日新聞朝刊に上記見出しの記事が掲載されました。

これまで、文部科学省は学校現場から「事件等報告書」「詳細調査報告書」を収集してきました。

子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版) (mext.go.jp)」によれば、万が一、子供の自殺又は自殺が疑われる死亡事案が起きたときに,学校及び学校の設置者が、自殺に至る過程等を明らかにするため、「背景調査」を行う必要があり、背景調査は,「基本調査」と「詳細調査」に分かれます。

「詳細調査」は、基本調査などを踏まえ、必要な場合に心理の専門家など外部専門家を加えた調査組織が、アンケート調査・聴き取り調査等により、事実関係を確認し、自殺に至る過程を丁寧に探り,自殺に追い込まれた心理を解明し,再発防止策を立てます。

こうして作成される「詳細調査報告書」を文部科学省が収集管理し、他方、警察庁・厚生労働省は「自殺統計を、総務省・消防庁は「救急搬送データ」を管理するというように、各省庁で散らばる形で資料・データが管理されてきたため、子どもの自殺について学校などが把握する情報と一体化した分析ができていませんでした。

今回、2023年4月発足の「こども家庭庁」に省庁横断の資料・データを集約し、子どもが心理的に追いつめられていった背景、きっかけを分析し、科学的根拠に基づいて防止策を提言することにより、少しでも子どもの自殺が減少することを期待したいと思います。

いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?

 国が作成している自殺の統計によれば、2022年に自殺した小中学生と高校生は512人となり、初めて500人を超えました。統計のある1980年以来、過去最多となったそうです。

 しかし、国が作成している自殺の統計では、「いじめ」によって自殺する児童は極めて少ないという結果になっています。例えば、令和4年版自殺対策白書によると、「いじめ」で自殺した小学校の男子は0%、女子は5%、中学生の男子は1.9%、女子は2.7%、高校生の男子は0.4%、女子は0.9%となっています(※1)。このような統計を見ると、「いじめによる自殺はすごく稀なんじゃないか?」と感じてしまいます。

 ところが、民間ですが全く反対の調査結果が存在します。日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト『日本財団第3回自殺意識調査』報告書によると、若年層の自殺念慮・未遂に関する最多原因は学校問題における「いじめ」であり、自殺念慮・未遂の原因の約4分の1を占めているのです(※2)。

 さて、どちらが実態を反映しているのでしょうか?個人的には国の統計は「いじめ」による自殺を見過ごしている可能性があると考えています。

 その理由としては、第1に、国が作成している統計は、警察官が自殺の直後にご遺族から聞き取った自殺統計原票に基づいて作成されています。特に子供が自殺した場合、その直後のご遺族の混乱は非常に大きいものといえるでしょう。その混乱の中で警察官から原因や動機を尋ねられても、ご遺族は正確に答えられていない可能性があります。また、子供がご遺族を心配させないために、自分がいじめられていることを告げていない可能性もあるでしょう。そうすると、そもそもご遺族が警察官に対して「いじめが原因だった。」と告げられない可能性があります。

 第2に、自殺の原因動機である「学友との不和」と「いじめ」の区別が曖昧な点です。令和4年版自殺対策白書によると、「学友との不和」で自殺した小学校の男子は7.8%、女子は8.3%、中学生の男子は4.0%、女子は12.3%、高校生の男子は3.9%、女子は6.6%となっています(※1)。このように「学友との不和」は「いじめ」と比較して子供達の自殺の大きな原因動機になっています。では、「学友との不和」と「いじめ」との違いは何でしょうか?警察庁の答弁によると、「自殺した児童等が心身の苦痛を感じていた場合」は「いじめ」と判断するそうです(※3)。でも、子供達が「心身の苦痛を感じていた」か否かを、本人が既に亡くなっているのにどうして正確に判断ができるのでしょうか?このように、「学友との不和」と「いじめ」の区別は曖昧ですから、相当数の「いじめ」による自殺が「学友との不和」による自殺の中に含まれている可能性があります。

 第3に、警察官が自殺統計原票を作成する際に、ご遺族のみならず学校関係者にも聴き取りを行った際、「いじめ」による自殺を否定する学校関係者の回答が影響している可能性もあります。残念なことですが学校関係者は一般的に「いじめ」によって自殺が生じたことを認めたがりません。警察官が「学校の先生はいじめがあったとは言ってませんでしたよ。」と伝えれば、ご遺族は「そうなのか。」と思い込んでしまう可能性もあるでしょう。さらに実務的にはご遺族らから聴き取りをする警察官と、自殺統計原票を作成する警察官が別の場合もあるそうです。そのような場合、ご遺族と学校関係者の話が食い違った場合、自殺の原因動機を「不明」として処理する場合もあるそうです。

 このように、国が作成している自殺の統計は子供の自殺の実態を反映していない可能性が高いのです。すると、子供の自殺を減らすための政策を行うのであれば、自殺統計原票による国の統計だけではなく、心理学的剖検を含めた子供の自殺に関する詳細な実態調査が実施されるべきだと考えます。もっとも、残念ながら政府はそのような実態調査を行わないようです(※4)。

 しかし、実態が正確に把握できていないのに、どうして有効な対策を講じることができるのでしょうか?「いじめ」による自殺も含め、今後も子供の自殺が増え続けるのではないかという強い危機感を抱かざるを得ません。

※1 厚生労働省『令和4年版自殺対策白書』83頁

※2 日本財団いのち支える自殺対策プロジェクト『日本財団第3回自殺意識調査報告書』19頁

※3  厚生労働省第10回自殺総合対策の推進に関する有識者会議(2023年3月30日開催)議事録・8頁

※4 同会議において、当職が「日本における児童・小児精神医療に関して、あまり研究が進んでいるという話は聞かないのですね。そこへちゃんと予算をつけて大規模な心理学的剖検をするなり、何か調査する予定はないのでしょうか。」と質問したところ、後日、厚生労働省から「児童生徒について心理学的剖検を行う予定はない。」との回答があった。

いじめ自死の裁判の難しさそれでも戦う

 学校でのいじめにより自死した児童・生徒の報道は枚挙にいとまがありませんが、現在の裁判は、いじめ被害者に対して厳しい判断枠組みを採用しており、「教員が当該児童・生徒が自死することを具体的に予見することが可能であった」という事情を要求する裁判例がほとんどです。

 しかし、そうではない裁判例もあります。高校3年生の生徒がいじめ自死した事案で、福岡地方裁判所令和3年1月22日判決(平成28年(ワ)第3250号)は、「特に、遅くともいじめ防止対策推進法が成立・公布された平成25年6月28日頃において、学校内における生徒間のいじめによって、被害生徒が自殺するに至る事案が存在することは、各種報道等によって世間一般に相当程度周知されていたといえるところ、現に学校教育に携わる専門家である被告及び本高校教員らとしては、同法成立以前においても、生徒間におけるいじめが自殺という重大な結果に結びつき得ることを、当然に認識していたはずである。そして、被告及び本高校教員らには、生徒の生命・身体を保護するための具体的な義務として、特定の生徒に対するいじめの兆候を発見し、又はいじめの存在を予見し得た時には、教員同士や保護者と連携しながら、関係生徒への事情聴取、観察等を行って事案の全体像を把握した上、いじめの増長を予防すべく、本生徒に対する心理的なケアや加害生徒らに対する指導等の適切な措置を取る義務があるものと解される。なお、このような義務に違反する作為ないし不作為は、在学契約に基づく付随的義務としての安全配慮義務違反として債務不履行を構成するのみならず、生徒の生命、身体に対する侵害として不法行為をも構成するというべきである。」と判示した後、教員らの義務違反を認定した上で、「被告は、本高校教員らが、本生徒に対するいじめと評価するに足りる具体的な事実関係を把握しておらず、その契機もなかったから、いじめないし本件自死の予見可能性やそれを前提とする義務違反は認め得ない旨主張するが、甲教諭及び乙教諭において、いじめの端緒を認識していたと認められることは前記とおりであるから、被告の主張は採用できない。」と判示しています。

 この福岡地裁の判断は、従来の自死の具体的予見可能性が必要とする裁判例とは見解を異にする判断枠組みです。いじめを認識したのであれば、対応すべき義務があり、自死の具体的な予見可能性まで要求しないという内容です。 このように、心ある裁判官が従来からの被害児童・生徒への厳しすぎる判断枠組みに異を唱えて画期的な判決理由を記載してくれることがありますから、我々は諦めずに何度も戦いを挑んで、現状の裁判所のおかしな考えを改めてもらいたいと思っています。

>>遺族が直面する法律問題 -学校でのいじめ-

「不適切指導」について

令和4年12月に生徒指導提要が改訂されました。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008_00001.htm

生徒指導提要とは、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめ、生徒指導の実践に際し教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的・体系的な取組を進めることができるよう、生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として作成されたものです(文科省のHPより)。

改訂された生徒指導提要では、いじめや「自殺」について各々1章割かれていることも気になるのですが、私が一番気になっているのは、第3章「チーム学校による生徒指導体制」の中の3.6.2「懲戒と体罰、不適切な指導」です。

懲戒や体罰の内容は以前から比較的明らかでしたが、この改訂された生徒指導提要では、部活動における不適切な指導について論じられています。そして、不適切指導の例として、

  • 大声で怒鳴る、ものを叩く・投げる等の威圧的、感情的な言動で指導する。
  • 児童生徒の言い分を聞かず、事実確認が不十分なまま思い込みで指導する。
  • 組織的な対応を全く考慮せず、独断で指導する。
  • 殊更に児童生徒の面前で叱責するなど、児童生徒の尊厳やプライバシーを損なうような指導を行う。
  • 児童生徒が著しく不安感や圧迫感を感じる場所で指導する。
  • 他の児童生徒に連帯責任を負わせることで、本人に必要以上の負担感や罪悪感を与える指導を行う。
  • 指導後に教室に一人にする、一人で帰らせる、保護者に連絡しないなど、適切なフォローを行わない。

が挙げられています。

この不適切指導に関しては、生徒指導提要の中で「教職員による不適切な指導等が不登校や自殺のきっかけになる場合もあることから、体罰や不適切な言動等が、部活動を含めた学校生活全体において、いかなる児童生徒に対しても決して許されないことに留意する必要があります」とあります。

実際に私が担当した事案でも、部活に関するものではありませんが、教職員による不適切な指導等が自死のきっかけと思われるものもありました。不適切指導は、学校生活全体で配慮されるべきものでしょう。

ところで、高校生以上の自死の場合、生徒・学生が、いじめ、体罰その他の生徒・学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により死亡したときは、スポーツ振興センターから死亡見舞金が給付されることになっています(スポーツ振興センター法施行令3条7号)。

そして、生徒・学生の責めに帰することができない事由の内容については、スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程で、教員による暴言等「不適切な指導」又はハラスメント行為等教育上必要な配慮を欠いた行為を含むものとされています。

生徒指導提要の「不適切指導」とスポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程の「不適切指導」。両者の関係がどのようになるのか、なんらかの形で判断が出されることが望まれます。