なるべく早めのご相談を

弁護士の岡村です。

相談を担当していて、しばしば思うのが「もうすこし早く相談してくれていれば」というケースです。

自死に絡む相談では「相続放棄」の手続きや、相続放棄をするか否かを決められない場合の「熟慮期間の伸張」の手続きをするか否かを決めなければならないケースが多々あり、民法上その期間は、“自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内”と短期間です(民法第915条1項)。

ご遺族は、すべきことや考えることがたくさんあり、心労も重なって、「法律相談は落ち着いたら考えよう」と思っている内にあっという間に3か月が経過してしまいます。そもそも、法律上の問題点に気がついていない場合もあります。

例えば、亡くなられた方が消費者金融などに債務を有している場合、取立てがきついからといってご遺族が「とりあえず」支払ってしまうこともあります(その支払いが「単純承認」に該当してしまうと「相続放棄」はできません。)。

また、賃貸物件内での自死の場合には大家さんから、鉄道自死の場合には鉄道会社から、しばらく請求が来ないため「もう済んだ話なのだ」「請求はないのだ」とご遺族が考えて放っておいたら、上記の3か月経過後に、大家さんや鉄道会社から突如として請求が始まるというケースもあります。

ただし、相続放棄が一見して困難であるように見えるケースでも、丁寧に事情を伺うと実はまだ相続放棄が可能な場合もありますし、相続放棄が難しいとしても、少しでもご遺族のご負担が軽くなるように当弁護団は理論や知識を絶えずアップデートしているところです。

当弁護団は、「考えがまとまらない」「何が問題か分からない」という場合の「交通整理係」という側面もあると考えています。このような場合であってもどうぞお気になさらずに、なるべく早めにご相談頂ければと思います。

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児童・思春期の自死と精神障害について

弁護士の井上です。

最近、相談数の増加とも相まって、児童・思春期の子どもの自死と精神障害の関係について考えることが多くなりました。

例えば、子どもの自死が起こった場合、学校でいじめがあったのではないか、など分かり易い事象にフォーカスして調査が行われ、その結果、いじめはなかった、あるいは、いじめはあったが軽微なものであったという場合に、自死との因果関係は認められない、という調査報告と共に、自死の真相はわからないままとなってしまうことも少なくないと思います。また、その際、自死との間に精神障害が介在している可能性についてしっかりと検討されることは少ないのではないでしょうか。

しかしながら、今日では、医学的知見の蓄積により、自死には精神障害の影響が深くかかわっていること、子どもも大人と同じように精神障害を発症する場合があること[※1]、については広く知られていますので、私は、自死の原因の一つとしていじめが想定されるケースであろうとなかろうと、子どもの自死事件については、精神障害の発症が介在している可能性を否定すべきではないと考えています。すなわち、子どもの自死が生じた場合、常に「精神的負荷の蓄積→精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを念頭において調査・検討が行われるべきであるということです。

そのようなアプローチで調査・検討がなされる機会が多くなれば、「精神障害の影響による死」、すなわち「病死」であったという「真実」に辿り着けるご遺族も増えるのではないでしょうか。もちろん、精神障害の原因は多岐にわたりますので、原因の調査にもおのずと限界はあります。それでも、「我が子の自死の原因が全く分からない」という状況から解放されるご遺族が増えることを願ってやみません。

また、「精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを考えることは、亡くなった子供が苛烈ないじめに遭っていたというケースにおいても重要であることは言うまでもありません。精神障害の発症が介在した自死と認定されることが増えれば、自死は「基本的には行為者が自らの意思で選択した行為である」とする非科学的な判決[※2]によって傷付けられるご遺族は少なくなると思います。

なお、児童・思春期の精神障害については、2019年5月に発表された「国際疾病分類第11版」(ICD-11)において、これまで成人期における臨床的特徴が周知されている障害が児童思春期に生じた場合にはどのような臨床的特徴を呈するか、という観点に配慮した記載がなされることとなりました。例えば、大人の場合の「抑うつ気分」が、児童思春期の場合は、身体愁訴、分離不安の高まり、イライラなどとして表れることが明記されることとなり[※3]、従来よりも児童思春期における精神障害の診断がしやすくなることが期待されます。


※1神庭重信編(2020)。「講座精神疾患の臨床1 気分症群」中山書店。

※2一例として、大阪高判令和2年2月27日。

※3「精神医学」(2019)第61巻第3号

ヤングケアラーについて

 借金のご相談にこられた20代の女性。よくお話を聞いてみると、最近、報道でよく見かけるようになったヤングケアラーでした。夫婦関係の不和が元で、お母さんが全身に痛みが現れる難病にかかり、しかもそれが難病指定されていない難病ということで、彼女が中学生の頃からお母さんの全身をマッサージするほか、料理、洗濯、掃除など家事全般を担わなければならなかったそうです。

 その上、お母さんやお兄さんから、「できそこない。ポンコツ。」などの暴言や暴力を受け、精神的に疲れ、不登校になったそうです。

 お母さんが服毒自死未遂を起こしたり、彼女がお母さんから暴力を受けて大けがを負うなどし、家を出たいと思い続けてきたそうです。

 それでも、コンビニエンスストアやホームセンターでレジ業務のアルバイトに就くなど頑張ってきましたが、家族の暴言がひどくなり、彼女の体調は悪化し、携帯電話も利用料滞納で電話ができなくなり、コンビニエンスストアの駐車場で、コンビニのWIFIを使って携帯電話で「もうだめだ。もう無理だ。」と検索したところ、よりそいホットラインの電話番号の案内サイトにたどりつき、そこから地元の緊急一時宿泊所を案内され、安心できるシェルターで保護されました。現在は、生活保護を受けながらアパートで生活しておられ、少し落ち着いたので借金について相談されることになりました。

 生活保護申請に際し、福祉事務所のケースワーカーが家族への扶養照会を言ってきたので、支援団体が虐待加害者への扶養照会などとんでもないと強く抗議し、照会はされないことになりました。

 長い間、とても精神的にストレスフルな環境で生活してこられたので、借金整理の手続きについても、これまでの思いなどについてゆっくり時間をかけてお聞きしています。弁護士というよりカウンセリングみたいな感じです。支援者にちゃんとつながって本当に良かったと思います。この原稿を書きながら試しに「もうだめだ。もう無理だ。」と検索してみたところ、彼女が話していたとおり、よりそいほっとラインの電話番号の案内サイトにたどりつきました。この自死遺族対策弁護団のブログも、突然の出来事にどうしてよいかわからない遺族の方等に少しでも寄り添えればという思いでリレートークしています。

ウェブ会議システムの波

弁護士の晴柀(はれまき)です。

1 苗字のこと

 富山県出身なのですが、地元でも珍しい苗字でした。
 初対面の方には、「なんて読むんですか?」「珍しい苗字ですね。」等と、必ず言われます。
 この記事を読んでいただいた方が、もし僕のところに相談にいらした時には、苗字をサラっと読んで頂けるのでは、などと少しだけ期待してこの原稿を書き始めています。

2 打ち合わせのこと

 昨今のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、僕ら弁護士の仕事のスタイルもだいぶ様変わりしました。
 対面の打合せはほとんどなくなり、ウェブ会議システムを活用するようになりました。
 「コロナ後」も、このようなスタイルが続いていくと予想しています。
 まだまだ弁護士事務所の敷居は高いと言われることもあるようですが、自宅に居ながら弁護士に相談できるということであれば、高い敷居を(物理的にも)またぐ必要はないですし、もしかしたら弁護士に相談しやすい世の中になったといえるのかもしれません。

3 裁判期日のこと

 裁判期日も、ウェブ会議システムを活用して実施されるようになりました。
 これまで、遠隔地から電話会議で参加していたことはあったのですが、電話会議だと裁判官や相手側の弁護士の顔が見えないためその場の空気を読みづらく、無意識のうちに発言が抑制的になっていましたが、そのような抵抗がなくなったように感じます。
 国の予算のうち、司法予算が占める割合は極めて少ないという事情もあるようで、全ての裁判所に浸透するにはもう少し時間がかかるかもしれませんが、裁判を受ける権利(憲法32条)を充実したものとするツールとして、ウェブ会議システムが活用されるようになることを願っています。

4 おわりに

 2や3を書いて気がついたのですが、当弁護団では、だいぶ前からウェブ会議システムを活用して相談や打ち合わせを実施していました。その意味で、自分は他の弁護士よりもスムーズにウェブ会議システム活用の波に乗れたように思います。
 当弁護団では、祝日を除く毎週水曜日、弁護士が待機してホットライン(電話相談)を実施するとともに、メール相談も受け付けています。ホットライン(電話相談)及びメール相談は無料で実施していますので、お気軽にご相談下さい。

今の私にできること

 大阪で弁護士をしている、西川翔大(にしかわしょうた)と申します。

 私は、弁護士になった頃から自死遺族支援弁護団の活動に参加しています。

 大学生の頃に、仲の良い友人が身内を自死で亡くした事実を打ち明けてくれ、自死遺族の置かれた状況や辛さに初めて触れました。

 そのときは、落ち込む友人に対して、どう声をかけたらいいのか分からず、強い無力感を味わいました。

 私は、その頃から自死の問題に関心を寄せ、弁護団に参加するに至りましたが、弁護士として自死遺族のご相談を受けるようになった今も、その出来事は忘れられません。

 しかし、微力ながら今は弁護士としてできることがあります。

 まず、①ご遺族の不安や悩みにじっくりと耳を傾けて、ご遺族の気持ちに寄り添うこと。

 そして、②ご遺族の不安や悩みをひも解き、法的問題を整理していくこと。

 最後に、③可能な法的手段を用いて、ご遺族の希望を実現するために尽力すること。

 当弁護団では、毎週相談担当者が決まっており、その週の担当者が水曜日12時~15時のホットラインとその週のホームページへの問合せに対するご相談に対応していきます。

 辛く苦しい状況にあるご遺族が、ホットラインやこのホームページを見つけて、弁護士に連絡をすることだけでも、とてつもないエネルギー要することだと思います。

 ご遺族がようやくたどりついた相談先で、私が相談担当者となることも何かのご縁といえます。

 私が担当者となったからには、ご遺族が少しでも不安や悩みを解消し、ほっと一息つけるように、今の私にできることを全力で行い、少しでも力になれるように尽力したいと思います。

子供の自死とスポーツ振興センターの災害共済給付制度について思うこと

こんにちは、弁護士の細川です。

2021年2月15日、文部科学省の子どもの自殺に関するウェブ会議で、以下のような報告がありました。2020年の児童生徒の自殺者数は479人で、小中高校生のいずれも2019年より増え、特に女子高校生は138人と倍増したとのことです。

小中高生の自死者数の分析も重要ですが、自死の背景についても分析を行い、その上で必要な対策を講じていくべきでしょう。

私も子どもの自死事件を担当することがあります。

子どもの自死に関する法的問題は多々ありますが、ここではスポーツ振興センターに関する問題について、少し述べたいと思います。

スポーツ振興センターは、その正式名称を独立行政法人日本スポーツ振興センターといいます。

子供の自死事件において、スポーツ振興センターは、災害共済給付金(死亡見舞金)の支給ということで関与してきます、

児童生徒が学校の管理下で起きた事故により死亡した場合、保護者に対して死亡見舞金が支給される可能性が高いです。自死の事案では、例えば、学校の管理下でいじめがあった場合は、いじめによって自死があったとされれば、亡くなった場所がどこであろうとも、死亡見舞金が給付される仕組みになっています。

スポーツ振興センターの災害共済給付金の1つ目の問題点は、時効が2年である点です。この2年というのは、給付事由が生じた日、すなわち、自死があった日からカウントされることになります。しかし、2年というのはあまりに短いと思われます。例えば、保護者(遺族)が学校の設置者と第三者委員会の設置を巡って交渉していたような場合、1年くらいはすぐに過ぎてしまいます。また、学校や設置者が、保護者に対して、積極的に災害共済給付金制度について教示することは多くないです。かかる状況の下、2年が過ぎてしまったため、結局泣き寝入りという保護者がいるかもしれません。

2つ目の問題点は、児童・生徒の自死の場合、災害共済給付金の支給について、小学生・中学生と高校生では要件が異なる点です。小中学生では、学校の管理下という要件さえ満たせば支給されますが、高校生の場合は、いじめ、体罰その他の当該生徒又は学生の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により死亡した場合に支給されると規定されており、小中学生より支給されにくくなっています(これでも、以前よりは支給されやすくなりました。)。自死は「追い詰められた上での死」なのですから、小中学生と高校生で差をつけるのは、理不尽だとしかいいようがありません。

他にも、保護者が災害共済給付金支給の手続きを行う際は学校の設置者を経なければならないとされていところ、学校の設置者を経るとすることで請求しにくくなるのではないかとか、登下校中の死亡の場合は半額が死亡見舞金の半額が支給されるところ、登下校中に自死が行われた場合は半額をまず支給すべきではないか等、他にも諸々問題がありますが、ここら辺でやめておきます。

自死問題は、お金の問題ではありません。特に子どもの自死の場合はそうです。しかし、自死未遂で重大な障害が残ったケースや、死亡したこと自体に出費がかかる場合もあるでしょう。さらに、きちんと災害共済給付の申請を行うことで、スポーツ振興センター対して、適切な学校安全にかかる調査・研究を促すという効果もありえます。

スポーツ振興センターに対しては、上記のような諸々の問題点の改善を望みつつ、保護者側でも、積極的な災害共済給付金の申請を行っていくべきだと筆者は考えます。

息苦しさを感じる時代

 仕事が原因で精神障害に罹患し、その結果自死される方は本当にたくさんいらっしゃいます。令和元年に自死された方2万169人のうち勤務問題が原因・動機のひとつと考えられる方は1,949人だったそうです(厚生労働省『令和2年版過労死等防止対策白書』より)。

 私が自死の問題を心に留めるようになったのは、身近な方が自死されたことがきっかけです。その方は、明るく、趣味も楽しんでおられ、まったく悩んでいる様子は見えませんでした。亡くなられた状況からは、仕事が原因ではないか、と思われましたが、なぜなのか、なぜこのようなことが起こるのだろうか、と衝撃を受け、納得できない気持ちでいっぱいになりました。

 仕事が原因で心身の健康を失ってしまうのは弁護士も例外ではありません。弁護士仲間から、「仕事が心配で寝られない日が続いている。」、「仕事の悩みから精神科に通院し、服薬しながらなんとか働いている。」、「仕事量が多く休みなく働いており、仕事をしようとすると涙が止まらなくなる。」という悩みを聞くことも珍しくありません。

 SNSで、「コロナ禍で多くの人が苦しんでいるのに申し訳ないが、自分の夫は、いつも仕事に追われ続けていた。コロナ対策で在宅勤務となったことで、はじめて家族の時間を持ち、人間らしく暮らすことができた。」との書き込みを目にしました。人間らしく生きる、ということが非常に困難な時代に息苦しさを感じます。

 自死された方のなかには、日記やSNSなどにお気持ちを残されている方もおられ、それを読むと、周りの環境に追い詰められる様子に心が痛くなると同時に、これは、誰にでも起こりうる出来事なのだと感じます。自死された方やご遺族に原因があるのではなく、異常な周りの環境に原因があり、自死された方は、とても良心的な、ごく普通の感性をお持ちの方が多いように思います。もちろん、私が知っている限りあるケースについてではありますが…。

 私にできることは少なく、世の中が変わるのには時間がかかるかもしれませんが、微力ながらご遺族の方のお力になれるように、また仕事のせいで精神の健康を崩し自死されるというケースがなくなるように、活動していきたいと考えております。

遺族の方の思いに

1 自死で亡くなられた方について勤務先の会社に損害賠償請求していた件で,賠償を受ける内容で合意することになった時に,ご遺族から伺ったお話。

 賠償を受けることになったとはいえ,亡くなられたご本人が戻って来る訳でもなく,合意により気分を晴らしていただくことにはならないと思うものの,少しは気持ちを軽くしていただけるところがあればと思いながら,ご心境を伺うと,その方はこう仰った。「この合意で,亡くなったことを受け止めなければならないんだなと思う。会社と交渉している間は,まだ完結していないというか,そういう受け止めができていたが,完結したことで,いよいよ,帰ってこないのだということを受け止めないといけない。そのことが,かえって辛い」。

 少しは気持ちを軽くしていただけるところがあればなどとおこがましいことを考えていたことに,頭を垂れるばかりだった。

2 別のご遺族から伺ったお話。

 その方は朗らかな方で,打合せでいつも冗談を仰り,私の方が笑わせていただくのが常だった。

 その方に裁判の尋問に出ていただくことになり,打合せを行った。親族を自死で失うことの心情について裁判官に少しでも理解してもらいたいと思い,辛い事実を思い起こしていただく質問を重ねることを申し訳なく思いながら,「ご親族が自死で亡くなったということについて,どのような受け止めをしてらっしゃいますか」と質問すると,その方は,それまで一度も見たことがない険しい表情をなさりながら,こう仰った。「(自死で亡くなったという事実を)100%そのまま受け止めると,自分が耐えられないところが出てくるので,半分くらいで受け止めている。100%受け止めるというのは無理。半分くらいで受け止めているけれども,辛い。打合せで弁護士と話しながらも,笑っておきたいと思う。泣き出したら止まらなくなると思うので」。

 いつも朗かに,冗談も仰ってくださっていた心の内で,そんな心情を抱えてらっしゃることは想像したこともなく,頭を垂れるばかりだった。

3 自死遺族の方からご依頼いただく事件を担当するようになって20年弱になるが,ご遺族の心情の数パーセントも理解できていない中で担当しているのではないかと,頭を垂れることばかりだ。それでも,少しでもお手伝いできることがあればと思いながら,担当させていただいている。

うつ病のなせる業

 ご相談くださるご遺族の方は、よく自責の感情を話されます。

 平成14年度の厚生労働科学特別研究事業地域として行われた、住民の心の健康問題についての調査[i]では、生涯有病率(調査時点までの経験率)で、うつ病は6.5-7.5%、いずれかの気分障害は9-11%、いずれかの精神障害は18-19%との結果が出ました。

 うつ病等の精神障害は、誰でも、いつでもかかる可能性のある病気です。罹患のきっかけは、人それぞれですが、私自身、高校生の頃、友人がいないことについてひどく悩み、生きていることが辛い時期がありました。

 そして、上記調査によると、精神障害の経験がある者には、精神障害の経験がない者と比較して、数倍から数百というきわめて高い頻度の自殺行動(真剣に考えた、計画し試みた)がみられました。

 弁護団で事件に取り組む際に、よく参考とする文献として、精神科医である張賢徳先生の「人はなぜ自殺するのか」[ii]があります。張先生が東京で実施した自死の実態の調査(監察医務院の記録やご遺族等からの協力を得ての調査)によると、93例中、自死時になんらかの精神障害の診断がつく状態にあった方が89%、情報量の限界もあり診断不明だった方が9%であり、精神障害なしと断定できた方はたったの2%だったとのことです[iii]

 張先生が実施した、自殺未遂者に心理状態を聞き取る調査によると、うつ病の方の回答者の多くは、そもそもうつ病になったきっかけについては覚えていたものの、死にたくなったきっかけについては、何かがあげられるのではなく、「強い気分の落ち込み」が第一の理由として挙げられました。すなわち、うつ病の場合の自死は、「うつ病のなせる業」といえるということです[iv]

 ご遺族の方からお預かりした遺書を読むと、死ぬことしか考えられない心情がつづられていることがあります。客観的な第三者から見れば、心配し、なんとかしようとしている家族がいる、にもかかわらず、死ぬことしか考えられない状態で、心が痛くなります。まさに、「うつ病のなせる業」と思います。 自死は「うつ病のなせる業」ということを、心に留めていただきたいと思います。


[i]中国・九州地方の3件4市町村の20歳以上住民からの無作為抽出サンプルに対する大規模面接調査、回答を得たのは1664名。

[ii] 平成18年12月20日初版発行 勉誠出版

[iii]113-118頁

[iv] 139-147頁

不倫に関するトラブルと自死

 裁判所まで持ち込まれず、内々に処理、解決されることの多い法律事件の類型として男女のトラブルがあります。

 このようなトラブルの類型としては、既婚者と性的関係をもち、その既婚者の配偶者からある日慰謝料請求を内容とする通知が届く、といういわゆる不貞慰謝料請求のパターンが多いといえます。

 他に、既婚の方が独身の異性を欺いて性的関係をもったり結婚の約束をしたことに対して慰謝料請求される、という場合もあります。

 公になることが少ないのは、事柄の性質上、当事者が他者に知られることを極度に恐れることが多いためです。裁判所に持ち込まれる例よりも、内々で和解、示談となる場合の方がはるかに多い類型といえます。

 ですので、この種の事件の実数、増減の把握はできません。けれども、弁護士として各所で法律相談に乗っていると、ここのところまたか、増えているのではないかな、と感じることが多くなってきました。

 請求を受けた方が、自分だけでは用意できない金額を請求されたり、仕事関係や家族関係に知られて信頼をすべて失うのではないか、と悲観し、誰にも相談できずに自死に至るとの例も散見されるところです。

 こういった場合、ご遺族は請求を受けた家族が亡くなってはじめて遺品、携帯やパソコンの連絡内容、通知の郵便物などからトラブルがあったことを断片的に知ることになります。

 ご遺族に生じうる法的問題として、請求側の請求が成り立つ場合に慰謝料の支払い義務を相続することになる、という点があります。

 しかしながら、このようなトラブルは一般的に、当初請求額はいわゆる裁判水準よりも高額であることが多いこと、双方既婚の場合(いわゆるW不倫)、請求された側の配偶者も請求した側の配偶者(不貞当事者)に不貞慰謝料を請求できる立場にあること、不貞のいきさつから請求される側に責任がない・軽い事情があることも多いところなどから、弁護士に相談すればその額を大きく減じた解決となることもあります。

 亡くなった方の財産状況によっては、相続放棄が合理的な場合もあります。

 加えて、請求者側の請求の手段方法が法的権利の実現との目的の範囲を超え、相手方の名誉を害する、不利益をことさらに強調して恫喝する、根拠なく過大な請求を行う等の悪質性を備える場合は、逆に遺族が請求者に対し損害賠償を請求することも検討すべきでしょう。

 ご遺族としては、家族を急に亡くしたうえに予期せぬトラブルに混乱してしまうところと思われますが、慌てて遺族自身が対応するよりも、法専門家に一度相談することをお勧めします。