当弁護団の生越弁護士と松森弁護士が共同受任している子どもの自死事件に関するMBSの報道が
全国100万本の報道のうち3本にのみ贈られる「LINEジャーナリズム賞」を受賞しました。
【LINE NEWS】LINEジャーナリズム賞、24年8月~10月期の受賞記事を発表
受賞した記事は下記よりご覧いただけます。
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自死により亡くなられた故人が、資産よりも負債が上回っているような場合には、相続人としては相続放棄を検討することとなります。
相談をお伺いしているなかで、被相続人が亡くなったことを知らない関係性の薄い他の同順位の相続人や次順位の相続人に対して、相談者が相続放棄をした事実を伝える必要がありますか、という質問をしばしば受けます。
特に自死遺族の場合には、話の流れ次第で故人が自死で亡くなったことに話が及ぶ可能性があることから、関係性の薄い同順位の相続人や次順位の相続人にその旨伝えることに心理的な抵抗感を覚えることは無理からぬことです。
自身が相続放棄を行うことを同順位の他の相続人や、次順位の相続人に伝えなければならないというような決まりはありません。ですから、様々な事情で心理的な抵抗感がある場合に無理をして告げる必要はないと思います。
他方で、困ったことになるケースもあります。相続放棄は同順位の者(子、父母、祖父母など)が全員行わなければ、次順位の者が相続人となることはありません。
ですので、相続人の内ひとりが、被相続人が死亡した事実を知らないまま時間が経過すると、被相続人の債務の問題や損害賠償の問題などが未解決のまま法律関係が安定しない可能性があります(債権者が迅速に相続関係を調べて現在の相続人に請求してくれるとは限りません)。
たとえば、子が亡くなった場合に、離婚した両親の一方が、子が亡くなった事実を知らない元配偶者にその旨を知らせないと、同じ両親の下に兄弟姉妹がいるような場合には、兄弟姉妹としては先順位の相続人が相続放棄するのか、自分がいつ相続の順番が回ってくるのか想定できず、法的に不安定な状況が継続することになりかねません。
このような場合が典型例ですが、他の同順位の相続人や次順位の相続人に対して、被相続人が亡くなったことおよび自身が相続放棄をすることを伝え、そして伝えた相手が相続放棄を行う場合には知らせてほしいとお願いしておくほうがよいケースもあります。当弁護団にご相談いただけましたら、ご遺族の置かれた状況を踏まえて一緒に考えてアドバイスをさせて頂きます。お気軽にご相談して頂ければと思います。
ご遺族からの話を伺っていると、「一緒に暮らしていたのにどうして気付いてあげられなかったんだろう?」と自分を責める方が少なくありません。
そこには、もし亡くなった家族が生前発していたSOSや精神障害による変化に自分が気付けていたら、大切な人を自死で失うことはなかったかもしれない、という悔いのような想いがあるのかもしれません。
遺族としては当然の想いだと思います。
しかし、そもそも人は日常生活の中で気分が落ち込んだり、体調を崩したりすることがある生き物ですので、たとえ元気が無い様子に気付いたとしても、それが精神障害と結びついて理解されることは稀なことだと思います(病気の影響で仕事のパフォーマンスが低下する可能性があることや、意欲が低下する可能性があることに気づけるだけの知識を持った人は多くはないでしょう。)。
また、精神障害の中には、軽症うつ病エピソードや適応障害のように、周囲の人が気付きにくいものもあります。
例えば、軽症うつ病エピソードであれば、本人が仕事を行うことにいくぶん困難を感じるという程度で、完全に働けなくなるわけではありませんので、周囲の人は気付かないことが多いと思います。また、適応障害であれば、ストレスの原因が仕事にある場合、仕事と関係ない、例えばプライベートな時間はいつもと変わらず元気に過ごせたりしますので、家族が変化を感じ取ることはそもそも難しいのではないかと思います。
この様に、精神障害の症状が出ていたとしても、日常よく見られる心身の変化と区別することが困難な場合が多いうえ、家族だからこそ気付きにくい病気もある以上、「気付いてあげられなかった」ということでご遺族が苦しむ必要はないのです。
私自身は、ご遺族が自分を責めて苦しむということは理不尽なことだと考えています。そのような理不尽で苦しむご遺族が少しでも減って欲しいという願いから、日頃相談を受けていて感じたことを綴ってみました。
誰かの一助になれば幸いです。
インターネットトラブルについて、当弁護団にご相談いただいた後のおおまかな流れをイラストで分かりやすく紹介したページを公開いたしました。
遺族からの相談を受けていると、ときどき、雇用契約とは異なる働き方をしていたケースを目にすることがあります。とくに、最近はWebサイトなどのプラットフォームを通じて、一般の消費者がモノや場所、スキルなどを他の消費者に提供したり共有したりする、シェアリングエコノミーと呼ばれるビジネスモデルが急速に拡大しています。
このようなビジネスモデルに従事する労働者が、長時間労働等により過労死した場合、プラットフォーム提供者に責任追及を行うことができるかは、今後大きな問題となっていく可能性があります。
業務委託や請負が増加している原因については,現代における就業形態の多様化が挙げられることも多いですが、実際には、人件費削減,生産変動への対応などが動機となり、実質的にはどう見ても雇用であるケースも少なくありません。ILOは,2006年の「雇用関係に関する勧告」(Recommendation concerning the employment rerationship)において,本来は雇用の関係にあるべき者が他の契約形態を押し付けられる状態について「偽装雇用」と評価していましたが、近時のシェアリングエコノミーの出現によって世界的にこのような働き方がかなり普及しつつあるのが現状のように思います。
シェアリングエコノミーの代表例としては、Uberの事例が挙げられます。Uberとは米国のUber Technologies Inc.が運営するオンライン配車サービスで、携帯のUberのアプリを通じて車の手配を依頼すると、携帯のGPS機能から位置情報が割り出され、付近を走行している提携車を呼び出せるようになっています。専業のタクシーがめったに通らない辺鄙な場所でも提携ドライバーがいれば手軽に交通手段を得ることができ、また、ドライバーにとっても空いた時間に副業として手軽に収入を得ることができることから世界中に一気に広がりました。他方で、これらドライバーは会社との雇用契約を前提としないので、労働者性が否定され、最低賃金や労災保険など、労働者保護を目的として規定された法の適用を受けないのではないかが以前から争点となっていました。
日本ではUberを起源とするUberEatsが都市部を中心に普及していますが、このような働き方について労基法や労災保険法上の労働者性を肯定するか否か明確な結論が出ていないようです(東京都労働委員会が2022年に労組法上の労働者性を肯定する命令を出したことはありますが、これはあくまで労働組合法上の労働者性に関する判断です。)。他方で、海外では、ドライバーの会社に対する経済的従属性を根拠に、労働者性を肯定する判決が複数出ています。イギリスでは、2021年にUberドライバーの労働者性を肯定し、最低賃金の適用を認める最高裁判決が出ています。アメリカでは、2019年にUberドライバーの労働者性を認め失業保険の受給資格を認めた判決が出されましたが、その後州法レベルでは様々な判断が拮抗している状況です。
もっとも、このような経済的依存関係・従属関係が認められる一方で、業務についてある程度の諾否の自由が認められているケースについて、企業にどの程度の労働時間把握義務が認められるのかという論点については、世界的にも結論が出ていないように思われます。
既に述べたとおり、雇用契約が存在しなくとも、使用者、被使用者の関係と同視できるような経済的、社会的関係が認められる場合には、労働時間把握義務は認められる余地があります。もっとも、例えばUberのような業務量を自分で選択できる勤務形態の労働者やその遺族が長時間労働を理由に企業補償を求めた場合、企業側からは、「業務量の把握が困難である以上労働時間の把握は不可能である、したがって、過重労働による健康悪化を予見することは困難である。」といった反論が出てくることが容易に想像できます。
これに対して労働者側がどのような法律構成で労働時間把握義務を主張可能かですが、現状では、過去の裁判例が定立した「使用者、被使用者の関係と同視できるような経済的、社会的関係」(鹿島建設・大石塗装事件)、「特別の社会的接触関係」(鳥取大学事件)といった規範に合致する事実を丁寧に拾って主張を組み立てるというのが現実的と思われます。海外でUberドライバーに労働者性が認められた根拠も、形式的には乗客の評価という形を取りつつもドライバーに対する接客態度等実質的な指揮命令関係が存在した点にあります。このような実質的指揮命令関係の中に、業務量に関するものがなんらかの形で含まれており、過重労働を回避する術が労働者側に実質的にみて存在しないと評価されれば、これを根拠に労働時間把握義務を構成することが可能となるでしょう。
また、企業は経済的依存関係・従属関係がある労働者を用いて利益を得ている以上、労働者の健康に対して何らかの責任を負うべきでしょう。このような価値判断は過去の裁判例に照らしても一定の正当性を含むものと考えます。こういった大きな視点から主張を組み立てることも必要なように思います。
子どもの自死(自殺)について、当弁護団にご相談いただいた後のおおまかな流れをイラストで分かりやすく紹介したページを公開いたしました。
子どもがいじめ等で自殺して自治体や私立学校法人に損害賠償請求をしたい、長時間労働やパワハラなどの過労自殺で勤務先を訴えたい。でも、裁判のことが世間にばれてしまうのではと心配して裁判を躊躇される方もおられると思います。
裁判は原則として公開の法廷で行われ(憲法82条)、誰でも裁判傍聴でき、裁判所の期日簿にも当事者の名前が掲載されます。ニュース報道されるような事案は、傍聴希望者も多く、傍聴券が交付されたりします。
公開法廷で、原告や故人の名前などが口頭で述べられると、傍聴している人にこれらの個人情報が明らかになってしまい、私生活上、支障をきたすことにもなりかねません。
また、訴訟記録は原則として誰でも見ることができます(民事訴訟法第91条第1項)。しかし、それでは原告や故人の名前などの個人情報が一般に公開されてしまい、私生活上、支障をきたすことにもなりかねません。
そのため、原告は、訴訟記録中に、原告や故人の名前、住所、学校名、勤務先など「私生活についての重大な秘密」が記載されていて、それが見られてしまうと「社会生活を送るのに著しい支障を生じるおそれがある」場合、その部分を見られないようにしてほしいという申し立てを裁判所に対して行うことができます(民事訴訟法92条1項)。
裁判所が申し立てを認めてくれれば、公開法廷で行われる弁論や証拠調べにおいても、原告や故人の名前などを仮名で呼ぶといった配慮が行われ、裁判所の期日簿にも原告名は記載されませんので、傍聴する人や報道機関から、原告や故人の個人情報やプライバシーを守ることができます。
いじめの件で学校や自治体を訴えたい、長時間労働やパワハラなどの過労自殺で勤務先を訴えたい。でも、世間にばれたくないので裁判は躊躇していると心配される方は当弁護団にご相談ください。これまでの裁判経験にもとづき、アドバイスいたします。
故人が早朝に自宅を出て仕事へ行き、深夜に帰ってくるという生活を長期間続けていたような場合、長時間労働が疑われます。しかし、自宅には仕事関係のパソコンや資料がなく、故人のスマートフォンのロックを解除できないようなときは、長時間労働を裏付けられるような客観的な証拠が何もない、ということになります。
また、パワーハラスメントが疑われるような場合で、パワーハラスメントを裏付ける会社内部でのメール等のやり取りや、死後行われた従業員らに対する聴き取りの内容も、ご遺族自身が入手することは難しいといえます。
このようなときにはどうすれば良いのでしょうか。
このような場合に活用できる方法の1つとして、証拠保全があります。証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに、その証拠を確保する手続きです(民事訴訟法第234条)。先の例で言えば、勤務先が保管している業務状況に関する記録を証拠保全手続きにより確保することが考えられます。
証拠保全手続きの概要についてご説明します。
民事訴訟法の立て付けでは、基本的に証拠調べは訴訟の手続きの中で行うこととされています。しかし、訴訟を提起してから証拠調べに入るまでには一定の期間を要するため、証拠となる資料が廃棄されたり改ざんされたりしてしまうリスクがあります。このようなリスクが認められるときは、訴訟手続き外で事前に証拠調べを行い、それを将来の訴訟で活用することができるようになっているのです。
では、将来的に訴訟を提起するかどうか分からない状況では、証拠保全手続きを行うことはできないのでしょうか。そうではありません。証拠保全手続きで確保できた証拠を基に労災申請のみを行い、訴訟まではしない、というケースもよく見られます。
証拠保全手続きで最も重要なのは、「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」があると言えることです。この事情が認められなければ、証拠保全手続きは実施されません。
「証拠を使用することが困難となる事情」としては、抽象的に改ざんや廃棄のおそれを指摘するだけでは足りず、具体的な事情を摘示する必要があります。
もっとも、その事情が存在することについての証明までは必要とされず、疎明で足りるとされています。言い換えますと、この事情が一応存在するようだ、という推測ができれば良いとされています。
証拠保全の手続きは、手元に証拠となるような資料が何もないときに活用できる有効な手段です。手元に証拠がなにもないというときも諦めずにまずは当弁護団までご相談ください。
2024年6月、警察庁の自殺統計等に、いじめ自死の計上漏れがある旨報道されました(※1)。
また、2024年7月には、過去10年間において自死した横浜市立の児童生徒のうち、36名について点検を行い、そのうち4名について、点検の結果、いじめがあったと疑われると指摘された旨報道されました(※2)
さらに、この数か月の間にも、いじめにより自死した児童生徒のご遺族が提訴したとの報道が複数なされています。
このように、最近でも、いじめ自死についての報道がなされています。
それでは、そもそも、いじめとは、どういう意味なのでしょうか?
いじめの定義について、いじめ防止対策推進法2条1項は、「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と定めています。
いじめ防止対策推進法は、いじめの被害者の主観面を要件としており、いじめの被害者の立場に立つことを鮮明に求めているといえます(※3)。
上記のいじめの定義がなされるまで、文部科学省のいじめの定義には、以下のとおり、変遷がありました。
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査(※5)において、1986年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。1985年度は、いじめの定義が明示されずに、調査が行われていました(※6)。1986年、東京都中野区の中学生が自死しました。
この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないもの」とする。
1994年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。同年、愛知県西尾市で、中学生が自死しました。
この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。
なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。
1986年度からのいじめの定義から、「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの」が削除されました。
また、「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」が追加されました。
2006年度からのいじめの定義は、以下のとおりでした。2005年、北海道滝川市で、小学生が自死しました。
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
1994年度からのいじめの定義からは、「一方的に」、「継続的に」及び、「深刻な」といった文言が削除されました。
また、「いじめられた児童生徒の立場に立って」、「一定の人間関係のある者」及び、「攻撃」等について、注釈が追加されました。
2013年度からのいじめの定義は、以下のとおりです。2011年、滋賀県大津市で、中学生が自死しました(※8)。
社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制の整備が必要とされ、2013年にいじめ防止対策推進法が成立しました(※9)。そして、同法の施行に伴い、定義が変更されました。
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
いじめの定義は、以上のとおり、変遷してきました。
1986年に自死した東京都中野区の中学生のご遺族は、意を汲んでくれるような判決がなされたことから、「もうこれでいじめやいじめによる自殺は、もうおきないだろうと、そういうふうに感じていたんです。そうしたところが1994年11月、・・・事件が起こって世間をにぎわせた。」等と述べられています(※10)。
その後も、悲劇は、繰り返されています。
いじめの定義は、繰り返された悲劇が、いじめを見過ごし、見逃してきた結果であることの反省の上に作られたものであるといわれています。
しかし、冒頭でも述べたように、この数か月の間にも、いじめにより自死した児童生徒のご遺族が提訴したとの報道が複数なされております。
いじめは、いじめによる自死は、繰り返されています。
見過ごさず、見逃さず、悲劇が繰り返されないようにするためには、私たちには何ができるのでしょうか?
※1 長田健吾.”【独自】いじめ自殺、国の統計に漏れ 翌年以降の 認定分を反映せず 2013年から10年間、実数の半分”.西日本新聞.2024‐6,https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218579/,(参照2024‐8‐9) 長田健吾.”「息子の死がなかったことに」 長崎市のいじめ自殺遺族、こみ上げる悔しさ”.西日本新聞.2024‐6,https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1218580/,(参照2024‐8‐9)
※有料記事です。
なお、計上漏れとは別に、統計が実態を適切に反映したものではない可能性が高いことは、当弁護団の生越弁護士や西川弁護士が述べられています(2023年7月17日の生越弁護士のコラム「いじめ自殺を含めた子供の自殺を減らせるか?」、2024年5月6日の西川弁護士のコラム「「いじめ」であることを否定された場合の遺族の対応として考えられること」参照)
※2 ”横浜市立学校の児童生徒の自殺 4件“いじめ疑われる”と指摘”.NHK.2024‐7,https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20240725/1050021544.html,(参照2024‐8‐9)
※3 大阪弁護士会子どもの権利委員会いじめ問題研究会編著.事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応.エイデル研究所,2017,p.11
※4 ”いじめの定義の変遷“.文部科学省,https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_003.pdf,(参照2024‐8‐9)
日本弁護士連合会子どもの権利委員会編著.子どものいじめ問題ハンドブック.明石書店,2015,p.13‐16
※5 2016年度からは、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査になっています。
当該調査の目的については、「生徒指導上の諸課題の現状を把握することにより、今後の施策の推進に資するものとする。」とされ、当該調査の沿革については、「児童生徒の問題行動等は、教育関係者のみならず、広く国民一般の憂慮するところであり、その解決を図ることは教育の緊急の課題となっていることに鑑み、児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、これらの問題に対する指導の一層の充実を図るため、毎年度、暴力行為、いじめ、不登校、自殺等の状況等について調査を行っている。」とされています(文部科学省初等中等教育局児童生徒課.“児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査‐調査の概要”文部科学省,https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/gaiyou/chousa/1267368.htm,(参照2024‐8‐9))。
※6 “表19 いじめの発生件数(小・中・高)”文部科学省,https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19960719001/img/t19960719001_y0000019.pdf,(参照2024‐8‐10)
※7 文部科学省初等中等教育局児童生徒課.平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について.2014,p.22
※8 訴訟の結果については、生越弁護士がコラムを書かれています(2022年4月25日の生越弁護士のコラム「大津市いじめ自死大阪高裁判決の問題点」参照)。
※9 文部大臣,”いじめの防止等のための基本的な方針”,2013(最終改定2017年),p.2
※10 鎌田慧.いじめ自殺 12人の親の証言.岩波書店,2007,p.13