いじめへの抗議の声

同級生、障がいのある方へのいじめ行為を雑誌で発言していたことが問題視され、オリンピック・パラリンピック開会式の楽曲を制作する予定だったミュージシャンが辞任することになりました。組織委は、7月16日には続投の意向を示していましたが、世論の反発が強まり、一転、7月19日に辞任が発表されました。

報道されたいじめの内容は、あまりに苛烈でひどいものでした。私は、このようなことをする人がいるのかと人間の残酷さを感じて、しばらく重苦しい気持ちを引きずっていました。いじめやパワハラの事件でも、人間に対する不信感が生まれ、しんどく感じることがあります。

今回の件では、知的障がいのある方やその家族等でつくる「一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会」が声明を出すなど、多くの抗議の声が上がり、世論の反発も強まって、彼は辞任する運びとなりました。私は、この報道に接し、世の中には残酷ないじめをする人もいるが、それをおかしい、許さない、と考える人も多いのだ、と少し救われた、安心した気持ちになりました。

また、近年、心の平穏をどのように保つか、いかに生き抜くかなどを伝える本が数多く出版されています。現代社会では、生き難さを感じたり、自分自身や家族がいつしんどい立場に立たされるか分からないと不安を感じたりしている人が多いからでしょう。いじめやパワハラの報道に、我が事のような痛みを感じている方もいらっしゃると思います。

いじめやパワハラの認知件数は年々増加傾向にあり、なくなることはありません。被害に遭われた方やそのご家族のなかには、他の人がみな声の大きい人の支配下に入り、自分と距離をとっているような気がしている方もいらっしゃると思います。

ですが、その現状を許せないと憤りを感じ、何かできることはないかと考えている人も少なくないはずです。私もその一人であり、弁護団の活動を通じて、自分にできることを考えていきたいと思っております。

9/25(土)12時間無料法相談会を行います。

 自死遺族支援弁護団では、2021年9月25日(土)昼12時から深夜0時までの12時間、自死遺族の方を対象に無料法律電話&LINE相談会を実施します。

 12時間の間、「安心して」「昼でも夜でも」「電話でもLINEでも」ご相談を頂けます。

 自死遺族の方であれば、どんな法律問題でもお気軽にご相談ください。
当弁護団の弁護士が直接対応をさせて頂きます。

日時
2021年9月25日(土)昼12:00~深夜0:00

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@540ifphl

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フランクルの『夜と霧』

 読んだことで世界観がぐるりと変わった,という本はありませんか。私の場合は『夜と霧 新版』(V.E.フランクル著)です。

 ナチスの強制収容所での体験が綴られているので,重すぎて読み続けられない心境にもなるのですが,読み進めた先にすごい世界が待っていた,という読後感でした。正に,世界がぐるりと変わって見えました。

 近しい人を予期せぬ形で亡くしたら,この本を読み直そうと決めています。実際にその状況になったら,本を手に取ることなどできなくなってしまうのかもしれませんが,何とかして読みたいと思っています。

精神障害の後遺障害

1 症状固定=治ゆとは

 うつ病などの精神障害にかかり、休職し、労災と認定された場合は、回復するまでの間、休業補償給付(給付基礎日額[※1]×80%×休業日数)や療養補償給付(治療費)の支給を受けることができます。

 しかし、症状が回復しないまま数年が経過することがあります。この場合、症状固定=治ゆしたか否かが大きな問題となることがあります。

 労災保険で、症状固定=治ゆとは、治療を受けても、症状に改善の見込みがないと判断された場合の状態で、一般的な「完治」とは異なり、症状が残る場合も含まれます。症状が残る場合には、後遺障害と認定することとされています。

 症状固定=治ゆと認定されると、休業補償給付や療養補償給付は打ち切られ、後遺障害についての給付を受けることになります。

2 仕事が原因の精神障害の後遺障害の考え方

 厚労省[※2]によると、仕事が原因の精神障害(非器質的精神障害)は、仕事によるストレスを取り除き、適切な治療を行うと、概ね半年から1年、長くても2~3年の治療により完治することが一般的とされています。

 そして、症状が残る場合であっても、一定の就労が可能となる程度以上に症状がよくなるのが通常とされています。そのため、後遺障害等級は、一番重い等級が第9級とされており、通常は、第7級以上の者に支給される障害(補償)年金を受け取ることはできません。

 例外的に、「持続的な人格変化」を認めるという重篤な症状が残る場合には、「本省にりん伺の上、障害等級を認定する必要がある」とされますが、あくまで「非常にまれ」な場合とされています。

3 問題点

 厚労省の考え方は前項記載の通りですが、実際の研究によると、労災認定後、4年が経過しても「治ゆ」に至っていない例は4割あるようです[※3]

 このような場合、労働基準監督署から、症状固定=治ゆしたとして、医師の作成する後遺障害診断書を提出するよう求められることがあります。交通事故で相手方保険会社が治療費の支出を抑えるために、治療を打ち切ることと同様です。

 症状固定したと認定されると、働くことができないような症状が続いていても、後遺障害と認定されて一時金が支給されるのみで、休業補償給付等は打ち切られることになってしまいます。

4 解決事例

 労働基準監督署が症状固定の意味についてきちんとした説明をしないまま促したため、医師から後遺障害診断書を書いてもらい、症状固定の取り扱いを受けた方から、後遺障害等級の申請に関する依頼を受けました。

 その方の症状はとても重かったので、高次脳機能障害における精神障害の後遺障害等級を参考に、後遺障害等級第2級として認定申請を行いました。

 すると、労基署は、驚いたことに、まだ重い症状が続いていることを理由に、症状固定を撤回してきました。労働基準監督署が症状固定の撤回をしたのは、第9級よりも重い後遺障害等級を認定する判断を回避するためと思われます。

 労基署が症状固定の診断を促したことだけでなく、仕事が原因の精神障害の後遺障害等級として重い等級が設定されていないことにも問題があると思います。

5 解決事例を踏まえて

 労基署に症状固定を促されたとしても、医師に相談し、症状固定の診断書を作成するには慎重にする必要があります。

 また、基準としては、後遺障害等級に第9級以下しかないとしても、症状が重い場合には、実際の症状について診断書をしっかり書いてもらい、第9級よりも上の等級の取得を目指すと良いと思います。

 医師が協力的でない場合は、別の医師に相談してみることもお勧めします。

※1 疾病が確定した日の直前の3カ月間、労働者に対して支払われた賃金の総額を、日数によって割った金額。残業手当は含むが、ボーナスは含まない。

※2 平成15年8月8日付け基発第0808002号 神経系統の機能又は精神の障害の障害等級認定基準3頁

※3 労災疾病臨床研究事業費補助金「精神疾患により長期療養する労働者の病状の的確な把握方法及び治ゆに係る臨床研究」(平成28年度 統括・分担研究報告書)3頁

埋もれるセクハラメンタル労災

 セクハラ被害のために精神疾患を発症・悪化させる例、ひいては自死に至る例がある。

 しかしこれらが労災と認められるには、過労精神疾患・過労自死全般の労災認定の困難さに加え、さらに別種の乗り越えなければならない壁がある。そのため、申立にすら至らない暗数は多大であると考えられる。

 その壁の一つとしてセクハラ被害においてごく一般的にみられる「迎合」につき、いまだ社会の認識が追いついていない点がある。

 「迎合」すなわち、セクハラ被害者は仕事を失いたくない・被害を軽くしたいなどの思いから、加害者の機嫌を損ねないよう拒絶や嫌悪を隠して、調子を合わせたり誘いを受け入れるかのような発言や対応をとることが多い。

 もちろん、このような事情がセクハラを否定、軽視する理由にはならない。この点につき裁判例も重ねられ厚労省の精神疾患労災認定基準にも明記してある。

 しかしながら、被災者本人は精神疾患の影響で自責の念が強くストレス耐性も落ちていることが多い。もっと上手く強く対処できなかった自分が悪かったのではないか、被害を主張して他人から性的な落ち度だとあげつらわれ非難されたら耐えられない、等思い悩んで労災申請含む被害申告をためらってしまう。

 加えて、長期執拗なセクハラは通信記録が残っている場合が多いものの、これを職場の上下関係の機微を知らない遺族が見ても、一見和気あいあいと冗談を言い合って誘いを喜んでいるように見えてしまい、被害を認識できないことがある。

 社会の一人一人が、職場の力関係がある中で性的な発言をしたり個人的な誘いをかけることの加害性を認識し、被害者が迎合によって身を守らざるを得ないのは当然であることについて理解を深めて二次加害を厳に慎まなければならない。

それが、このような被害をそのものを減らすため、そして被害者が正当な権利を行使して被害を回復するために必須である。

なるべく早めのご相談を

弁護士の岡村です。

相談を担当していて、しばしば思うのが「もうすこし早く相談してくれていれば」というケースです。

自死に絡む相談では「相続放棄」の手続きや、相続放棄をするか否かを決められない場合の「熟慮期間の伸張」の手続きをするか否かを決めなければならないケースが多々あり、民法上その期間は、“自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内”と短期間です(民法第915条1項)。

ご遺族は、すべきことや考えることがたくさんあり、心労も重なって、「法律相談は落ち着いたら考えよう」と思っている内にあっという間に3か月が経過してしまいます。そもそも、法律上の問題点に気がついていない場合もあります。

例えば、亡くなられた方が消費者金融などに債務を有している場合、取立てがきついからといってご遺族が「とりあえず」支払ってしまうこともあります(その支払いが「単純承認」に該当してしまうと「相続放棄」はできません。)。

また、賃貸物件内での自死の場合には大家さんから、鉄道自死の場合には鉄道会社から、しばらく請求が来ないため「もう済んだ話なのだ」「請求はないのだ」とご遺族が考えて放っておいたら、上記の3か月経過後に、大家さんや鉄道会社から突如として請求が始まるというケースもあります。

ただし、相続放棄が一見して困難であるように見えるケースでも、丁寧に事情を伺うと実はまだ相続放棄が可能な場合もありますし、相続放棄が難しいとしても、少しでもご遺族のご負担が軽くなるように当弁護団は理論や知識を絶えずアップデートしているところです。

当弁護団は、「考えがまとまらない」「何が問題か分からない」という場合の「交通整理係」という側面もあると考えています。このような場合であってもどうぞお気になさらずに、なるべく早めにご相談頂ければと思います。

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児童・思春期の自死と精神障害について

弁護士の井上です。

最近、相談数の増加とも相まって、児童・思春期の子どもの自死と精神障害の関係について考えることが多くなりました。

例えば、子どもの自死が起こった場合、学校でいじめがあったのではないか、など分かり易い事象にフォーカスして調査が行われ、その結果、いじめはなかった、あるいは、いじめはあったが軽微なものであったという場合に、自死との因果関係は認められない、という調査報告と共に、自死の真相はわからないままとなってしまうことも少なくないと思います。また、その際、自死との間に精神障害が介在している可能性についてしっかりと検討されることは少ないのではないでしょうか。

しかしながら、今日では、医学的知見の蓄積により、自死には精神障害の影響が深くかかわっていること、子どもも大人と同じように精神障害を発症する場合があること[※1]、については広く知られていますので、私は、自死の原因の一つとしていじめが想定されるケースであろうとなかろうと、子どもの自死事件については、精神障害の発症が介在している可能性を否定すべきではないと考えています。すなわち、子どもの自死が生じた場合、常に「精神的負荷の蓄積→精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを念頭において調査・検討が行われるべきであるということです。

そのようなアプローチで調査・検討がなされる機会が多くなれば、「精神障害の影響による死」、すなわち「病死」であったという「真実」に辿り着けるご遺族も増えるのではないでしょうか。もちろん、精神障害の原因は多岐にわたりますので、原因の調査にもおのずと限界はあります。それでも、「我が子の自死の原因が全く分からない」という状況から解放されるご遺族が増えることを願ってやみません。

また、「精神障害の発症→精神障害の影響による死にたいという願望→自死」という因果の流れを考えることは、亡くなった子供が苛烈ないじめに遭っていたというケースにおいても重要であることは言うまでもありません。精神障害の発症が介在した自死と認定されることが増えれば、自死は「基本的には行為者が自らの意思で選択した行為である」とする非科学的な判決[※2]によって傷付けられるご遺族は少なくなると思います。

なお、児童・思春期の精神障害については、2019年5月に発表された「国際疾病分類第11版」(ICD-11)において、これまで成人期における臨床的特徴が周知されている障害が児童思春期に生じた場合にはどのような臨床的特徴を呈するか、という観点に配慮した記載がなされることとなりました。例えば、大人の場合の「抑うつ気分」が、児童思春期の場合は、身体愁訴、分離不安の高まり、イライラなどとして表れることが明記されることとなり[※3]、従来よりも児童思春期における精神障害の診断がしやすくなることが期待されます。


※1神庭重信編(2020)。「講座精神疾患の臨床1 気分症群」中山書店。

※2一例として、大阪高判令和2年2月27日。

※3「精神医学」(2019)第61巻第3号

ヤングケアラーについて

 借金のご相談にこられた20代の女性。よくお話を聞いてみると、最近、報道でよく見かけるようになったヤングケアラーでした。夫婦関係の不和が元で、お母さんが全身に痛みが現れる難病にかかり、しかもそれが難病指定されていない難病ということで、彼女が中学生の頃からお母さんの全身をマッサージするほか、料理、洗濯、掃除など家事全般を担わなければならなかったそうです。

 その上、お母さんやお兄さんから、「できそこない。ポンコツ。」などの暴言や暴力を受け、精神的に疲れ、不登校になったそうです。

 お母さんが服毒自死未遂を起こしたり、彼女がお母さんから暴力を受けて大けがを負うなどし、家を出たいと思い続けてきたそうです。

 それでも、コンビニエンスストアやホームセンターでレジ業務のアルバイトに就くなど頑張ってきましたが、家族の暴言がひどくなり、彼女の体調は悪化し、携帯電話も利用料滞納で電話ができなくなり、コンビニエンスストアの駐車場で、コンビニのWIFIを使って携帯電話で「もうだめだ。もう無理だ。」と検索したところ、よりそいホットラインの電話番号の案内サイトにたどりつき、そこから地元の緊急一時宿泊所を案内され、安心できるシェルターで保護されました。現在は、生活保護を受けながらアパートで生活しておられ、少し落ち着いたので借金について相談されることになりました。

 生活保護申請に際し、福祉事務所のケースワーカーが家族への扶養照会を言ってきたので、支援団体が虐待加害者への扶養照会などとんでもないと強く抗議し、照会はされないことになりました。

 長い間、とても精神的にストレスフルな環境で生活してこられたので、借金整理の手続きについても、これまでの思いなどについてゆっくり時間をかけてお聞きしています。弁護士というよりカウンセリングみたいな感じです。支援者にちゃんとつながって本当に良かったと思います。この原稿を書きながら試しに「もうだめだ。もう無理だ。」と検索してみたところ、彼女が話していたとおり、よりそいほっとラインの電話番号の案内サイトにたどりつきました。この自死遺族対策弁護団のブログも、突然の出来事にどうしてよいかわからない遺族の方等に少しでも寄り添えればという思いでリレートークしています。

不当に高額な請求に対しては弁済供託をするという手段もあります

借りていた部屋で自死された案件では、家主から、相続人や連帯保証人であるご遺族に対し、部屋の価値が下落したなどとして損害賠償請求されることがあります。

そのようなケースの裁判ではその部屋の賃料の1~3年分や自死行為により破損等した箇所の修理費等について支払い義務が生じると判断されることが多いです。
(詳しくは「自死遺族が直面する法律問題-賃貸トラブル-」のご説明をご覧ください。)

最近は減ってきたように思いますが、家主によっては裁判になればご遺族が支払わなければならないと判断されるであろう損害額をはるかに上回るような損害賠償請求をしてくることもあります。過去には大家から賃料10年分を請求してこられて当弁護団にご相談に来られたご遺族がいらっしゃいました。

大事な人を亡くした深い悲しみの中にいるご遺族が大家からの請求が正当なものなのかどうかなどを冷静に判断することなどできないと思います。
ですから当弁護団のホームページをご覧のご遺族は、大家から金銭の支払い請求が来るなどしたら、必ず当弁護団にご相談ください。

家主からの損害賠償請求の金額が不当に高額ではあるが、その一部については支払わなければならないため早急に支払いたいものの、大家が不当に高額な損害額全てについて支払わないのであれば、お金を受け取らないという場合もあります。
支払わなければ遅延損害金が年3%かかってきますので、支払えるのであれば早く支払ってしまいたいという方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、弁済供託という手段をとることもできます。
支払うべき金額を法務局に納めることで、大家に支払ったことと同じ効果が生じます。
裁判上、遺族が支払うべきと認められることが見込まれる金額を弁済供託することで、大家がそれ以上の請求をすることをあきらめてくれることもあります。

弁済供託は法務局に問い合わせれば方法を教えてもらえますので、ご自身でも可能と思いますが、支払うべき金額がいくら程かについては弁護士にご相談ください。
また、供託手続自体を弁護士に委任することも可能です。

ウェブ会議システムの波

弁護士の晴柀(はれまき)です。

1 苗字のこと

 富山県出身なのですが、地元でも珍しい苗字でした。
 初対面の方には、「なんて読むんですか?」「珍しい苗字ですね。」等と、必ず言われます。
 この記事を読んでいただいた方が、もし僕のところに相談にいらした時には、苗字をサラっと読んで頂けるのでは、などと少しだけ期待してこの原稿を書き始めています。

2 打ち合わせのこと

 昨今のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、僕ら弁護士の仕事のスタイルもだいぶ様変わりしました。
 対面の打合せはほとんどなくなり、ウェブ会議システムを活用するようになりました。
 「コロナ後」も、このようなスタイルが続いていくと予想しています。
 まだまだ弁護士事務所の敷居は高いと言われることもあるようですが、自宅に居ながら弁護士に相談できるということであれば、高い敷居を(物理的にも)またぐ必要はないですし、もしかしたら弁護士に相談しやすい世の中になったといえるのかもしれません。

3 裁判期日のこと

 裁判期日も、ウェブ会議システムを活用して実施されるようになりました。
 これまで、遠隔地から電話会議で参加していたことはあったのですが、電話会議だと裁判官や相手側の弁護士の顔が見えないためその場の空気を読みづらく、無意識のうちに発言が抑制的になっていましたが、そのような抵抗がなくなったように感じます。
 国の予算のうち、司法予算が占める割合は極めて少ないという事情もあるようで、全ての裁判所に浸透するにはもう少し時間がかかるかもしれませんが、裁判を受ける権利(憲法32条)を充実したものとするツールとして、ウェブ会議システムが活用されるようになることを願っています。

4 おわりに

 2や3を書いて気がついたのですが、当弁護団では、だいぶ前からウェブ会議システムを活用して相談や打ち合わせを実施していました。その意味で、自分は他の弁護士よりもスムーズにウェブ会議システム活用の波に乗れたように思います。
 当弁護団では、祝日を除く毎週水曜日、弁護士が待機してホットライン(電話相談)を実施するとともに、メール相談も受け付けています。ホットライン(電話相談)及びメール相談は無料で実施していますので、お気軽にご相談下さい。